○銚子市下水道事業組織及び処務規程
令和2年3月31日
下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する業務の分掌及び事務処理等について定めるものとする。
(組織)
第2条 水道局に下水道室を置き、当該室に下水道管理班及び下水道工務班を置く。
2 前項に規定するもののほか、水道局に芦崎終末処理場を置く。
3 水道局に局長を、下水道室に室長を、芦崎終末処理場に終末処理場長を置く。
4 前項に規定するもののほか、水道局に主幹、副主幹、主査、副主査その他所要の職員を、芦崎終末処理場にその他所要の職員を置くことができる。
5 前2項に定める職員は、管理者が任免する。
(職務権限)
第3条 局長は、管理者の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹、室長、終末処理場長及び副主幹は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 主査及び副主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 前各項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(班長の指名)
第4条 局長は、班の総括を行う職員(以下この条において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に管理者が定めるところにより、指名するものとする。
2 局長は、前項の規定により班長を指名したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(事務分掌)
第5条 室及び芦崎終末処理場の事務分掌は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 局長は、前項の規定にかかわらず、事務遂行上、必要と認めた場合は、担任以外の事務を処理させることができる。
(事務の代決)
第6条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が不在のときは、当該事務を所掌する室長又は終末処理場長がその事務を代決する。ただし、当該事務を担当する主幹が置かれているときは、主幹がその事務を代決する。
3 前各項の場合において、重要若しくは異例に属する事務、緊急に処理することを要しない事項又は管理者があらかじめ指示した事項については代決することができない。
4 代決した事項のうち、重要と認められるものは、後閲を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第7条 局長は、次の各号に掲げる事項以外のものを専決することができる。ただし、室長又は終末処理場長の専決に係るものを除く。
(1) 市議会の議決を要する事項に関すること。
(2) 管理規程及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(3) 重要な事業計画に関すること。
(4) 職員の任免並びに職員の賞罰及び賠償に関すること。
(5) 重要な陳情及び建議等に関すること。
(6) 次に掲げる経費の支出負担行為に関すること。
ア 1件20万円を超える交際費
イ 1件2,000万円を超える委託料(長期継続契約によるものは契約年度に限る。)、賃借料(長期継続契約によるものは契約年度に限る。)、修繕費、路面復旧費、補償金、負担金、固定資産除去費、特別損失、建設改良費及び投資
(7) 1件100万円を超える企業用資産の処分に関すること(資産の更新に係る除却を除く。)。
(8) 予算内の支出をするため3,000万円を超える一時借入れをすること。ただし、起債前借を除く。
(9) 1件2,000万円を超える契約に係る予定価格の設定に関すること。
(10) 労働協約の締結に関すること。
(11) 法令の規定に基づく下水道事業に係る行政官庁の許可及び認可に関すること。
(12) 下水道計画の広聴会の運営に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属すると認められること。
(室長及び終末処理場長の専決事項)
第8条 室長及び終末処理場長(以下「室長等」という。)の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 共通事項 別表第2に定めるものとする。
(2) 個別事項 別表第3に定めるものとする。
2 前項の専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項の委任)
第9条 局長は、その専決事項のうち、室長若しくは終末処理場長において処理することが適当と認められる事項又は窓口において直接処理をするものについては、それぞれ当該職員に、これを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え十分これを監督しなければならない。
(文書の区分)
第10条 文書のうち管理規程以外のものは、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)第9条の規定を準用する。
(文書の発信名)
第11条 文書の発信名は、特別の例式のあるものを除くほか、官公署等に発信するものは、管理者名を用いなければならない。ただし、局長又は室長等あての照合等に関する回答若しくは報告又は軽易な事件は、局長名又は室長等名を用いることができる。
(文書の記号)
第12条 文書に付する記号は、「銚下」と表示するものとする。この場合において、秘密を要する文書については、余白に「秘」と朱記しなければならない。
(文書の保存)
第13条 文書の保存は、次のとおりとする。
(1) 永年保存
ア 例規関係書類
イ 許可及び認可に関する重要な書類
ウ 上級庁の令達及び指令
エ 職員の任免、賞罰等人事に関する重要な書類
オ 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類
カ 下水道の沿革及びその資料として重要な書類
キ 事業計画及びその実施に関する重要な書類
ク 予算及び決算関係書類並びに経理に関する重要な書類
ケ 資産の取得、管理及び処分に関する重要な書類
コ 企業債及び補助金に関する書類
サ 重要な契約及び工事に関する書類
シ その他10年を超えて保存を必要とするもの
(2) 10年保存
ア 管理者の事務引継ぎに関する書類
イ その他10年保存を必要とするもの
(3) 5年保存
ア 会計上の帳票及び証拠書類
イ その他5年保存を必要とするもの
(4) 1年保存
ア 軽易な往復文書、通知書、日誌、受付簿等で1年を超えて保存の必要がないもの
イ その他1年保存を必要とするもの
第14条 保存文書が保存年限を経過したときは、上司の決裁を経て廃棄することができる。
2 保存年限を経過した文書で、なお必要があると認めるものは、さらに年限を定めてこれを保存することができる。
3 20年を経過した永年保存文書又は保存年限満了前の文書で、保存の必要がないと認めるときは、上司の決裁を経て廃棄することができる。
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、水道局の事務処理については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)及び銚子市文書管理規程を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
室等の名称 | 班の名称 | 事務分掌 |
下水道室 | 下水道管理班 下水道工務班 | 1 下水道事業に係る組織及び事務管理に関すること。 2 下水道事業企業職員の任免、給与、勤務時間その他人事に関すること。 3 下水道事業企業職員の研修及び福利厚生並びに安全衛生管理に関すること。 4 下水道事業企業職員の被服貸与に関すること。 5 下水道事業に係る管理規程及び訓令の制定改廃に関すること。 6 下水道事業に係る文書等の収受、発送及び整理保存に関すること。 7 下水道事業に係る公印の保守に関すること。 8 下水道事業に係る広報及び広聴に関すること。 9 下水道事業に係る統計及び調査に関すること。 10 下水道事業の業務に係る苦情及び相談に関すること。 11 事業計画に関すること。 12 下水道事業に係る受益者負担金及び分担金並びに下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。 13 水洗化の普及、助成及び指導に関すること。 14 排水設備等工事の計画確認及び検査に関すること。 15 指定下水道工事店に関すること。 16 下水道事業に係る予算の編成及び執行に関すること。 17 下水道事業に係る資産の取得、管理及び処分に関すること。 18 下水道事業に係る資産の評価及び減価償却に関すること。 19 下水道事業に係る損害保険及び損害賠償に関すること。 20 下水道事業に係る収入及び支出に関する書類審査に関すること。 21 下水道事業に係る収入及び支出に関する証拠書類、帳票等の整理保管に関すること。 22 下水道事業に係る資金計画に関すること。 23 下水道事業に係る企業債、一時借入金及び補助金に関すること。 24 下水道事業に係る金銭、物品の出納及び保管に関すること。 25 下水道事業に係る決算に関すること。 26 下水道事業に係る業務状況及び計理状況の報告に関すること。 27 下水道事業に係る契約に関すること。 28 下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 29 下水道工事の設計、監督及び検査に関すること。 30 下水道工事に伴う補償に関すること。 31 下水道の維持管理に関すること。 32 下水道台帳の整備及び保管に関すること。 |
芦崎終末処理場 | 1 処理場及びポンプ場の維持管理に関すること。 2 処理場及びポンプ場の建設に係る設計、監督及び検査に関すること。 3 特定事業場等の調査指導に関すること。 |
別表第2(第8条第1項第1号関係)
共通事項
室長等 |
1 所属職員の事務分掌に関すること。 2 所属職員の休暇又は欠勤に関すること。 3 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。 4 所属職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 5 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。 6 所属職員の特殊勤務の確認に関すること。 7 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。 8 所掌事務について必要と認めた場合における所属職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼に関すること。 9 公簿による証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 10 日誌、日報類の確認に関すること。 11 定例に属し軽易な事項の調査、指令、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申及び届出に関すること。 12 書類又は物件の受理及び送付に関すること。 13 所属の車両及び機械器具備品の管理に関すること。 14 前各号のほか、軽易と認められること。 |
別表第3(第8条第1項第2号関係)
個別事項
室長等の名称 | 専決事項 |
下水道室長 | 1 職員の住所、その他身分の異動届出に関すること。 2 職員の諸手当等の認定(確認)及び決定に関すること。 3 職員の市町民税及び県民税の特別徴収額並びに所得税源泉徴収額の納付に関すること。 4 千葉県市町村職員共済組合の組合員及び組合員の被扶養者に関する各種届出並びに給付に関すること。 5 職員の公務災害の認定及び公務災害補償の請求に関すること。 6 条例及び規程に基づく給与及び旅費の支給等に関すること。 7 収入調定に関すること(1件100万円以下のものに限り、下水道使用料は除く。)。 8 給与費並びに官公署及び地方公共団体金融機構に対して支払う経費に係る支出負担行為に関すること。 9 前項に掲げる以外の1件100万円以下の支出負担行為に関すること。 10 予算科目の設定及び1件100万円以下の経費の流用に関すること。 11 1件100万円以下の契約に係る予定価格の設定に関すること。 12 支出命令に関すること。 13 物品の不用の決定に関すること。 14 受取利息、不用品売却等の収入に関すること。 15 固定資産の実地調査に関すること。 16 保証金及び預り金の収納及び還付に関すること。 17 被服の貸与に関すること。 18 受益者負担金及び分担金の賦課に関すること。 19 下水道使用料、受益者負担金、手数料等の徴収に関すること。 20 過誤納金の還付に関すること。 21 下水道の普及に関すること。 22 排水設備等工事の計画確認及び検査に関すること。 23 下水道の使用に関すること。 24 水洗便所改造資金に対する利子補給に関すること。 25 工事の設計、監督及び検査に関すること。 |