○銚子市下水道事業管理者の権限に属する事務の一部委任に関する規程

令和2年3月31日

下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、銚子市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部委任について定めるものとする。

(委任)

第2条 管理者は、地方公営企業法第28条第1項に規定する企業出納員に次の各号に掲げる事務を執行する権限を委任する。

(1) 現金の収納及び下水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関への預け入れに関すること。

(2) 管理者名の預金から支払のため払出しを行うこと。

(3) 下水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

銚子市下水道事業管理者の権限に属する事務の一部委任に関する規程

令和2年3月31日 下水道事業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 下水道事業管理規程第10号