○銚子市下水道条例施行規程

令和2年3月31日

下水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条 条例第3条の5第3号の銚子市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有するものにあっては、当該部分を流下する下水の上端部における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに掲げる基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第3条 条例第3条の5第5号の管理者が定める措置は、排水施設及び処理施設について次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべき措置として次の各号に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低く、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第4条 条例第3条の6第1号の管理者が定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水きょの断面積 5,000平方ミリメートル

(汚泥処理施設の構造上の基準において講ずる措置)

第5条 条例第3条の7第2号の管理者が定める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(汚泥処理施設の維持管理において講ずる措置)

第6条 条例第3条の9第5号の管理者が定める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の設置延期)

第7条 条例第4条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、排水設備設置延期承認申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、排水設備設置延期通知書(別記様式第2号)を交付する。

(排水設備の固着箇所等)

第8条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管底高以上の箇所に所要の孔を開け、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 前2号に掲げるところにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第9条 排水設備の構造基準は、下水道法施行令第8条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用、逆流等によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場その他流出箇所には、ごみその他固形物の流下を防ぐために有効なストレーナー又は有効間隔10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。

(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(5) 排水管の始点、集合及び曲折並びに内径、勾配及び材質の異なる接続箇所には、ますを設けること。

(6) 排水管の土かぶりは、道路敷地内では75センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(7) 工場、事業場等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の流出箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止し、分離し、及び収集する有効な装置(以下「阻集器」という。)を設けること。

(8) ディスポーザを設置するときは、ディスポーザと排水処理槽から構成されるディスポーザ排水処理システムで公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に適合する評価を受けたもの(以下「ディスポーザシステム」という。)を使用すること。

(排水設備等の計画確認申請)

第10条 条例第7条の規定により、排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(別記様式第3号)又は除害施設計画確認申請書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、工事着手前7日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、土地又は家屋の状況により数人で共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1又は200分の1)

 排水設備等の新設等をしようとする土地の境界及び面積

 建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置

 付近の道路及び公共下水道の配置

 公共ます又はマンホールの配置及び大きさ

 排水等の配管、形状、寸法及び勾配

 除害施設、阻集器、ポンプ施設、防臭装置又はディスポーザシステムを設けるときは、その配置

 他人の排水設備を使用するときは、当該他人の排水設備の配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 縦断図(横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺20分の1以上とし、公共ますまで表示する。)

(3) 除害施設、阻集器、ポンプ施設又はディスポーザシステムを設けるときはその構造図(縮尺20分の1)

(4) ディスポーザシステムを設けるときは、次に掲げる書類

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることを確認できる維持管理業務委託契約書等の写し

(5) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、当該他人の同意書

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、条例第7条の規定により計画を確認したときは、前項の規定による申請をした者に排水設備等計画確認書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更等)

第11条 条例第7条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第9条第1項に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますの蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備等の附属装置の修繕工事

(3) その他特に軽微な変更又は工事で管理者が認めたもの

(排水設備等の工事完了届)

第12条 条例第8条の規定による届出は、排水設備等工事完了届(別記様式第6号)による。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第13条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(別記様式第7号)に管理者が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(一時使用の届出等)

第14条 条例第16条第1項の規定により公共下水道を一時使用する者は、その使用開始前5日までに公共下水道一時使用等届(別記様式第8号)を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。

(汚水排除量の認定)

第15条 条例第20条第3号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 動力式ポンプの設備がなく、かつ、家事のみに使用する井戸については、1使用月につき1世帯10立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは日割計算とし、1立方メートル未満の端数は、これを切り捨てる。

(2) 前号に規定する井戸が水道と併用されている場合は、同号の規定により算出した使用水量の2分の1をもって当該井戸の使用水量とみなす。

(3) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事以外に使用する井戸については、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。

(4) 動力式ポンプ設備のある井戸については、計量によるほか必要に応じて動力式揚水設備の性能、使用状況、業態及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。

(汚水排除量の申告及び認定)

第16条 条例第20条第4号に規定する申告は、汚水排除量申告書(別記様式第9号)による。

2 管理者は、前項に規定する申告書の汚水排除量を勘案して使用水量を認定する。

(使用料の減免)

第17条 条例第22条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(別記様式第11号)により通知する。

(行為の許可申請)

第18条 条例第23条の規定による申請は、下水道施設行為許可申請書(別記様式第12号)による。

2 管理者は、条例第23条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、下水道施設行為許可決定通知書(別記様式第13号)により通知する。

(占用許可申請)

第19条 条例第25条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道施設占用許可申請書(別記様式第14号)次の各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、下水道施設占用許可決定通知書(別記様式第15号)により通知する。

(占用廃止等届)

第20条 前条第2項の規定により占用の許可を受けた者は、占用を廃止し、又は占用の内容を変更した場合は、下水道施設占用廃止等届(別記様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(身分証明書)

第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は別記様式第17号による。

(事務の委任に伴う特例)

第22条 銚子市水道事業管理者に対する事務委任規程(令和2年銚子市下水道事業管理規程第17号)第2条第2項の規定により、銚子市水道事業管理者(以下「水道事業管理者」という。)に委任された事務に係る下水道の使用に関する届出(開始に係る届出を除く。)の書式については、この規程の規定にかかわらず、水道事業管理者が管理者と協議して別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に銚子市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年銚子市規則第11号)の規定による廃止前の銚子市下水道条例施行規則(昭和58年銚子市規則第16号)の規定により市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程の相当規定により管理者に対してなされた申請その他の行為又は管理者が行った処分その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規程1・一部改正)

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(令4規程1・一部改正)

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(令4規程1・一部改正)

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銚子市下水道条例施行規程

令和2年3月31日 下水道事業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 下水道事業管理規程第13号
令和4年3月30日 下水道事業管理規程第1号