○銚子市水洗化等改造工事に要する資金の融資あっ旋及び利子補給規程
令和2年3月31日
下水道事業管理規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、銚子市公共下水道の処理区域内における水洗化等改造工事に要する資金の融資をあっ旋し、その融資を受けた者に対し、利子補給金を交付することにより、水洗便所の普及及び生活環境の整備を促進し、もって公共用水域の水質保全を図ることを目的とする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に掲げる浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを含む。)をいう。
(3) 水洗化等改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事及びこれに付随して行う排水設備工事をいう。
(4) 市税等 銚子市市税条例(昭和29年銚子市条例第40号)又は銚子市都市計画税条例(昭和31年銚子市条例第41号)に基づき課される地方税(第7条第1号において「市税」という。)、銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号)第14条に規定する使用料並びに銚子市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年銚子市条例第13号)第5条第1項に規定する受益者負担金及び同条例第6条第1項に規定する分担金をいう。
(融資あっ旋対象者)
第3条 資金の融資あっ旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 処理区域となった日から3年以内に水洗化等改造工事を実施する当該区域内の建築物の所有者(所有者が法人である場合を除く。)であること。ただし、銚子市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた者にあっては、この限りでない。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 融資を受けた資金の償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。ただし、管理者が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の指定する信用保証機関に加入できる場合は、この限りでない。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営む者であること。
(2) 弁済の資力を有する者であること。
2 連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(別記様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(融資あっ旋の額)
第5条 融資あっ旋の額は、水洗化等改造工事に要した費用の範囲内において、同一人に対し80万円以内とし、単位は1万円とする。
(融資あっ旋の条件)
第6条 融資あっ旋の条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 融資利率 金融機関と協議して管理者が別に定めるものとする。
(2) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、60月以内とする。ただし、融資額50万円までは48月以内とし、融資額30万円までは36月以内とする。
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等により、金融機関の定める弁済日までに月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(1) 申請者に係る市税を滞納していないことを証する書類
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定により融資あっ旋を決定したときは、当該決定に係る水洗化等改造工事が銚子市下水道条例第8条の規定による検査に合格した後に、申請者が選択する金融機関に水洗化等改造工事に要する資金の融資依頼書(別記様式第4号)を送付するものとする。
(融資の報告)
第9条 金融機関は、資金を融資したときは、直ちに水洗化等改造工事に要する資金の融資報告書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(利子補給の条件)
第10条 利子補給の条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 利子補給金額 融資利率に相当する額とする。
(2) 利子補給期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、60月以内とする。ただし、融資額50万円までは48月以内とし、融資額30万円までは36月以内とする。
(利子補給金の請求等の権限の委任)
第11条 第8条第1項の規定による決定を受けた者は、利子補給金の請求及び受領の権限を金融機関に委任するものとする。
(利子補給金の請求)
第12条 金融機関は、利子補給金を請求する場合、毎年9月末日及び3月末日までの償還期限のものは、その翌月の10日までにそれぞれ償還部分について利子補給計算書を添付した請求書を管理者に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第13条 金融機関は、市から利子補給金の交付を受けたときは、原則として利子補給金を受領した日に融資を受けた者に支払うものとする。
(融資あっ旋の取消し及び利子補給金の返還)
第14条 管理者は、融資あっ旋の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、金融機関と協議の上、融資あっ旋の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(4) その他管理者が当該融資あっ旋の取消しを必要と認めたとき。
3 管理者は、第1項の規定により融資あっ旋の決定を取り消した場合には、交付した利子補給金に相当する額の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に私道への公共下水道管布設要綱等を廃止する告示(令和2年銚子市告示第11号)の規定による廃止前の銚子市水洗化等改造工事に要する資金の融資あつ旋及び利子補給要綱(昭和58年銚子市告示第23号)の規定により市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程の相当規定により管理者に対してなされた申請その他の行為又は管理者が行った処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月30日下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規程1・一部改正)