○銚子市水道事業庁舎管理規程

令和2年7月1日

水道事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び保全を図り、もって業務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、銚子市水道事業(以下「水道事業」という。)の用に供する建物及びその附帯施設、設備等並びにその敷地で、銚子市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(庁舎管理責任者の設置)

第3条 庁舎の管理に関する職務を行うため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、庁舎のうち、水道局庁舎においては水道局管理室長の、本城浄水場においては本城浄水場長の職にある者をあてる。

3 庁舎管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指定する銚子市水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)がその職務を行うものとする。

(庁舎管理責任者の職務)

第4条 庁舎管理責任者は、庁舎について次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災、盗難その他事故の防止に関すること。

(3) 庁舎の清掃及び整頓に関すること。

(4) その他庁舎の維持管理に関すること。

(防火管理者)

第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、水道局庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

(遺失物の届出)

第6条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理責任者に届出なければならない。

(指示又は報告)

第7条 庁舎管理責任者は、庁舎の維持管理上必要があると認めるときは、企業職員に対し指示し、又は必要な報告を求めることができる。

2 企業職員は、庁舎管理責任者が庁舎の維持管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、管理者が許可した場合は、この限りではない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) ビラ、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(3) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に使用する行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外の用途で使用すること。

(許可申請)

第9条 庁舎の目的外使用の許可を受けようとする者及び前条ただし書きの許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、水道局庁舎使用許可申請書(別記様式第1号。以下この条及び次条において「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めたときは、口頭又は当該物件の提示をもって、申請書に代えることができる。

(許可等)

第10条 管理者は、前条に規定する申請書の提出があったときは、庁舎の使用の可否を決定し、水道局庁舎使用許可通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、第8条第2号に該当するものについては、当該物件への文書収受印の押印をもって、当該通知に代えることができる。

2 管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、当該許可に条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

3 管理者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対し違反事項の是正を命じ、当該許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。

4 前条ただし書の規定による申請についての許可は、庁舎管理責任者が口頭で行うものとする。

(立入りの制限等)

第11条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に立入りしようとする者に対し、その住所、氏名、立入りしようとする目的等を明らかにさせることができる。

2 庁舎管理責任者は、多数の者が庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、立入りの時間、場所等の制限その他必要な措置を講じることができる。

(退去命令等)

第12条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第8条ただし書の規定により、許可を受けた者の行為を含む。)に対して、庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退出することを命ずることができる。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(3) 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 正当な理由なく、庁舎管理責任者が立入りを禁止した区域に入る者

(5) 示威又はけん騒にわたり秩序を乱し、業務の妨害となる行為をする者

(6) 企業職員に面会を強要する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、又は業務の円滑な遂行を妨げる者

(出入口の開閉)

第13条 庁舎の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、開庁時間を変更することができる。

(閉門時刻後等の出入り)

第14条 前条の規定による開庁時間以外の時間又は市の休日(銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)に庁舎に出入りしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者に申し出て、その指示を受けなければならない。

(退庁時の戸締り)

第15条 企業職員は、退庁の際、所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管しなければならない。この場合において、最終退庁者にあっては、火気の点検を行うとともに、施錠その他盗難防止の措置を確実に講じなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規程1・一部改正)

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銚子市水道事業庁舎管理規程

令和2年7月1日 水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)