○銚子市水道事業庁舎管理規程
令和2年7月1日
水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び保全を図り、もって業務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、銚子市水道事業(以下「水道事業」という。)の用に供する建物及びその附帯施設、設備等並びにその敷地で、銚子市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(庁舎管理責任者の設置)
第3条 庁舎の管理に関する職務を行うため、庁舎管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は、庁舎のうち、水道局庁舎においては水道局管理室長の、本城浄水場においては本城浄水場長の職にある者をあてる。
3 庁舎管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指定する銚子市水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)がその職務を行うものとする。
(庁舎管理責任者の職務)
第4条 庁舎管理責任者は、庁舎について次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における火災、盗難その他事故の防止に関すること。
(3) 庁舎の清掃及び整頓に関すること。
(4) その他庁舎の維持管理に関すること。
(防火管理者)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、水道局庁舎に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
(遺失物の届出)
第6条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理責任者に届出なければならない。
(指示又は報告)
第7条 庁舎管理責任者は、庁舎の維持管理上必要があると認めるときは、企業職員に対し指示し、又は必要な報告を求めることができる。
2 企業職員は、庁舎管理責任者が庁舎の維持管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、管理者が許可した場合は、この限りではない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) ビラ、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(3) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に使用する行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外の用途で使用すること。
2 管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、当該許可に条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
3 管理者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対し違反事項の是正を命じ、当該許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
4 前条ただし書の規定による申請についての許可は、庁舎管理責任者が口頭で行うものとする。
(立入りの制限等)
第11条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に立入りしようとする者に対し、その住所、氏名、立入りしようとする目的等を明らかにさせることができる。
2 庁舎管理責任者は、多数の者が庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、立入りの時間、場所等の制限その他必要な措置を講じることができる。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(3) 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 正当な理由なく、庁舎管理責任者が立入りを禁止した区域に入る者
(5) 示威又はけん騒にわたり秩序を乱し、業務の妨害となる行為をする者
(6) 企業職員に面会を強要する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、又は業務の円滑な遂行を妨げる者
(出入口の開閉)
第13条 庁舎の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、開庁時間を変更することができる。
(閉門時刻後等の出入り)
第14条 前条の規定による開庁時間以外の時間又は市の休日(銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)に庁舎に出入りしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者に申し出て、その指示を受けなければならない。
(退庁時の戸締り)
第15条 企業職員は、退庁の際、所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管しなければならない。この場合において、最終退庁者にあっては、火気の点検を行うとともに、施錠その他盗難防止の措置を確実に講じなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規程1・一部改正)