○銚子市下水道事業徴収職員に関する規程
令和2年3月31日
下水道事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、銚子市下水道事業の徴収職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律に定めるところにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる歳入に係る滞納処分に関する事務(以下「滞納処分事務」という。)に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、銚子市下水道事業企業職員のうちから管理者が任命する。
3 徴収職員の任命に係る辞令は、徴収職員証(別記様式)の交付によって行うものとする。
(徴収職員証)
第3条 徴収職員は、その滞納処分事務に従事する場合は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、毀損し、若しくは紛失した場合又は改姓し、若しくは改名した場合には、直ちにその旨を管理者に報告し、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。
4 水道局長は、徴収職員証の交付の状況を台帳に記録しておかなければならない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、徴収職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。