○銚子市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第4条の規定を準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。この場合において、任命権者は、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる場合には、当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が常勤職員の正規の勤務時間よりも短く定められている趣旨に十分に留意しなければならない。

3 会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務については、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和41年銚子市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の7の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限については、常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年銚子市条例第16号)第9条の規定による時間外勤務手当又は同条例第19条の規定による時間外勤務に係る報酬を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当又は当該報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項及び第3項において「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日のうち次条に規定する休日及び第12条に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前各項の規定による時間外勤務代休時間の指定については、常勤職員の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の休日の代休日については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第14条 年次休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続して勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により付与した年次休暇があるときは、当該付与した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続して勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

3 1時間を単位としている年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員が請求した時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に年次休暇が付与された者にあっては、翌々年度)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第3の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員に別表第4の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の10の項及び13の項から17の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令3規則53・令4規則27・一部改正)

(介護休暇)

第16条 会計年度任用職員のうち次の各号の全てに該当する者にあっては、勤務時間規則第9条第3項各号に掲げる者(以下「要介護者」という。)の介護を行う必要が生じた場合において、あらかじめ任命権者に申し出ることにより、介護休暇を受けることができる。

(1) 介護休暇を開始しようとした日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(当該任期が更新される場合にあっては、その更新後の任期)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者

(2) 1週間の勤務日の日数が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日の日数が121日以上)である者

2 介護休暇は、要介護者1人につき、通算して93日を超えない範囲内で継続し、又は分割して与えるものとする。

3 介護休暇は、無給の休暇とする。

4 勤務時間規則第9条第2項から第8項まで及び第10項の規定は、前各項に規定するもののほか、介護休暇の取得について準用する。

(令4規則9・令5規則3・一部改正)

(介護時間)

第17条 会計年度任用職員のうち次の各号の全てに該当する者にあっては、任命権者に申し出ることにより、介護時間(要介護者の介護をするため、当該要介護者1人につき、本市の会計年度任用職員として在職する期間内(介護時間を取得した初日の属する年から連続する3年の期間内に限る。)において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇をいう。以下同じ。)を受けることができる。

(1) 1週間の勤務日の日数が3日以上(週の勤務日の日数が同一でない場合は、1年間の勤務日の日数が121日以上)である者

(2) 1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 介護時間は、無給の休暇とする。

3 勤務時間規則第9条の2第2項の規定は、前各項に規定するもののほか、介護時間の取得について準用する。

(令4規則9・一部改正)

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(補則)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇の特例)

2 年度の初日(令和2年4月1日又は令和3年4月1日に限る。)に採用された会計年度任用職員であって、当該年度の前年度の末日まで銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第4条の規定により採用された職員として任用されていた者の年次休暇の日数は、第14条第1項の規定に関わらず、別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数6年度以上の項を適用する。

(令和3年12月28日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条中第8条第3項の改正規定、第4条中第15条第3項の改正規定及び別表第3の15の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条第1項第1号関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任期

6月を超え1年以下

10日

8日

6日

4日

2日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第14条第1項第3号関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

7日

4日

2日

3年度

14日

11日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

14日

10日

7日

3日

6年度以上

20日

16日

12日

8日

4日

別表第3(第15条第1項関係)

(令3規則53・令4規則13・令4規則27・一部改正)

事由

期間

1 地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

4 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

その都度必要と認める時間

5 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認める時間

6 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食する場合

その都度必要と認める時間

7 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第5の日数の欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

8 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から10月までの期間内における7日の範囲内で市長が別に定める期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員及び6月から10月までの期間内における勤務日数が少ない職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

9 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

10 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、1年間の勤務日が121日以上)で6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。以下この項及び13の項から17の項までにおいて同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

11 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 会計年度任用職員が配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日(連続することを要しない。)を超えない範囲内で必要と認める期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

14 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

15 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校中学校の中学部に在籍している場合を含む。以下この項及び次号において同じ。)の子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において7日(その養育する義務教育終了前の子が、2人以上の場合にあっては、12日)の範囲内で市長が別に定める期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

16 義務教育終了前の孫がいる会計年度任用職員が、その孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその孫の世話を行うこと又はその孫の親が負傷し、若しくは疾病にかかり、その孫の親がその孫の世話を行うことができない場合に世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において3日の範囲内で市長が別に定める期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

17 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で市長が別に定める期間(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

18 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

19 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

20 会計年度任用職員が公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その療養に必要と認める期間

別表第4(第15条第2項関係)

(令3規則53・一部改正)

事由

期間

1 生後3年に達しない子(条例第6条の2第1項に規定する子をいう。以下この項において同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日を超えない範囲内で必要とする期間

3 女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

4 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2項に掲げる場合を除く。)

1の年度において10日(1週間の勤務日数が少ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し、市長が別に定める期間)

5 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

別表第5(別表第3関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

3日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のために遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

銚子市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第53号
令和4年3月28日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月29日 規則第27号
令和5年1月30日 規則第3号