○銚子市下水道事業企業職員就業規程

令和2年3月31日

下水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、銚子市下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 企業職員は、下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則その他企業管理規程を守り、上司の指揮監督に服し、誠実に職務を行わなければならない。

(勤務時間)

第3条 企業職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた企業職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった企業職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項の規定により承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった企業職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。第10条において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、銚子市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 銚子市職員定年等条例(昭和59年銚子市条例第4号)第12条の規定により採用された企業職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第4条の規定により採用された企業職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(令5規程1・一部改正)

(始業及び終業時刻)

第4条 企業職員の始業及び終業時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間以内の範囲内において、これを繰上げ又は繰下げることができる。

(休憩時間)

第5条 企業職員の休憩時間は、1時間とする。

2 前項に定める休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。

(断続的勤務に従事する企業職員の勤務時間等)

第6条 断続的勤務に従事する企業職員の勤務時間及び休憩時間は、前2条の規定にかかわらず、業務の実情に応じて管理者が別に定める。

(部分休業)

第7条 管理者は、企業職員(次の各号に掲げる企業職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該企業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 育児短時間勤務職員等

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

2 管理者は、前項の規定により部分休業の承認をするときは、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。次項において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第26条第1項第11号に規定する特別休暇を与えられている企業職員については、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(以下「当該時間」という。)を超えない範囲内で(当該非常勤職員が前項の特別休暇(育児に係るものに限る。)又は介護時間(第27条の2に規定する介護時間をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該特別休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

4 部分休業の承認は、当該部分休業をしている企業職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該企業職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該企業職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

5 管理者は、次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている企業職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 部分休業をしている企業職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

6 前各項に定めるもののほか、企業職員の部分休業の手続については、銚子市職員の育児休業等の手続等に関する規則(平成4年銚子市規則第8号)の規定の例による。

(令3規程1・令4規程2・令5規程1・一部改正)

(修学部分休業)

第8条 管理者は、企業職員(臨時的に任用される企業職員その他の法律により任期を定めて任用される企業職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該企業職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該企業職員が、次の各号に掲げる教育施設における修学のため、2年の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学

(2) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

2 管理者は、前項の規定により修学部分休業の承認をするときは、1週間を通じて19時間20分を超えない範囲内で、企業職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

3 修学部分休業の承認は、修学部分休業をしている企業職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

4 管理者は、修学部分休業をしている企業職員が、次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

5 管理者は、修学部分休業をしている企業職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該企業職員の同意を得たときは、修学部分休業の承認を取り消すことができる。

6 前各項に定めるもののほか、企業職員の修学部分休業の手続については、銚子市職員の修学部分休業の手続等に関する規則(平成17年銚子市規則第61号)の規定の例による。

(令5規程1・一部改正)

(高齢者部分休業)

第8条の2 管理者は、銚子市職員定年等条例第3条に規定する年齢に達した企業職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該企業職員に係る定年退職日(同条例第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 管理者は、前項の規定により高齢者部分休業の承認をするときは、1週間を通じて19時間20分を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 高齢者部分休業の承認は、高齢者部分休業をしている企業職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

4 管理者は、高齢者部分休業をしている企業職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該企業職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消すことができる。

5 前各項に定めるもののほか、企業職員の高齢者部分休業の手続については、銚子市職員の高齢者部分休業の手続等に関する規則(令和5年銚子市規則第5号)の規定の例による。

(令5規程1・追加)

(時間外勤務及び休日勤務)

第9条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する理由に該当する場合又は同法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは同法第41条第2号及び第3号に該当する企業職員に係る場合は、同法第32条から第32条の4まで及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日若しくは休日に企業職員を勤務させることができる。

2 企業職員は、前項の規定による勤務時間を延長した勤務(以下「時間外勤務」という。)又は同項の規定による週休日若しくは休日における勤務(以下「休日勤務」という。)を命ぜられたときは、庶務事務システム(電子計算機を利用して企業職員の人事、給与等に係る申請等の事務処理を行う情報システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力し、上司の決裁を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時間外・休日勤務命令簿(別記様式第1号)により決裁を受けることができる。

(宿日直勤務)

第10条 勤務時間外の非常事態に対する応急措置等のため、必要により宿日直を置く。

2 宿日直人員は、企業職員(室長及び同相当職以上の職にある者並びに管理者が指定する者を除く。)2人とする。

3 管理者において必要と認めるときは、前項の人員を増減することができる。

4 企業職員は、管理者が別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。

(育児を行う企業職員の早出遅出勤務)

第11条 管理者は、次の各号に掲げる企業職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により企業職員が当該企業職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該企業職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親である企業職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童及び同法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である企業職員に委託されている児童を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該企業職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、企業職員が育児を行うためのものとして管理者があらかじめ定める特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある企業職員

(2) 小学校に就学している子のある企業職員であって、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業を利用する児童に限る。)を出迎えるため赴くもの

2 企業職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書(別記様式第2号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)を行うものとする。

3 早出遅出勤務の請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした企業職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした企業職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした企業職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした企業職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした企業職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした企業職員が第1項各号に規定する企業職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、企業職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届(別記様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(3歳未満の子の育児を行う企業職員の時間外勤務の制限)

第12条 管理者は、3歳に満たない子のある企業職員がその子を養育するために請求した場合には、当該請求をした企業職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項並びに第14条第1項及び第2項において同じ。)をさせてはならない。

2 企業職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前項の規定による請求(以下この条において「時間外勤務の制限請求」という。)を行うものとする。この場合において、時間外勤務の制限請求に係る期間と第14条第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 時間外勤務の制限請求があった場合においては、管理者は、第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした企業職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難である日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした企業職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前条第4項の規定は、時間外勤務の制限請求について準用する。

5 時間外勤務の制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした企業職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした企業職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした企業職員が第1項に規定する企業職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

7 前2項の場合(前項第2号に掲げる事由が生じた場合を除く。)において、企業職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届により管理者に届け出なければならない。

8 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う企業職員の深夜勤務の制限)

第13条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある企業職員(企業職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に該当する場合における当該企業職員を除く。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 企業職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限請求」という。)を行うものとする。

3 深夜勤務の制限請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした企業職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした企業職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第11条第4項の規定は、深夜勤務の制限請求について準用する。

5 深夜勤務の制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした企業職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした企業職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした企業職員が第1項に規定する企業職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、企業職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届により管理者に届け出なければならない。

8 第11条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(小学校就学前の子の育児を行う企業職員の時間外勤務の制限)

第14条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある企業職員がその子を養育するために請求した場合には、当該請求をした企業職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

2 企業職員は、早出遅出勤務・時間外勤務制限・深夜勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限請求」という。)を行うものとする。この場合において、時間外勤務の制限請求に係る期間と第12条第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 時間外勤務の制限請求があった場合においては、管理者は、第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした企業職員に対し通知しなければならない。

4 管理者は、時間外勤務の制限請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした企業職員に対し通知しなければならない。

6 第11条第4項の規定は、時間外勤務の制限請求について準用する。

7 時間外勤務の制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした企業職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした企業職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした企業職員が第1項に規定する企業職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合(前項第2号に掲げる事由が生じた場合を除く。)において、企業職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届により管理者に届け出なければならない。

10 第11条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う企業職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 第11条から前条まで(第11条第1項各号及び第5項第3号第12条第13条第1項各号並びに第5項第3号及び第4号並びに前条第7項第3号及び第8項各号を除く。)の規定は、第27条第3項各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(第26条第1項第13号を除き、以下「要介護者」という。)を介護する企業職員について準用する。この場合において、第11条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる企業職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により企業職員が当該企業職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該企業職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親である企業職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童及び同法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である企業職員に委託されている児童を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育する」とあるのは「要介護者のある企業職員が当該要介護者を介護する」と、第11条第5項第1号第13条第5項第1号及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条第5項第2号第13条第5項第2号及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした企業職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした企業職員との親族関係が消滅した」と、第13条第1項各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子のある企業職員(企業職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に該当する場合における当該企業職員を除く。)がその子を養育する」とあるのは「要介護者のある企業職員が当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)における」と、前条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある企業職員がその子を養育する」とあるのは「要介護者のある企業職員が当該要介護者を介護する」と、同条第2項中「ものとする。この場合において、時間外勤務の制限請求に係る期間と第12条第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(令3規程1・一部改正)

(育児短時間勤務)

第16条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用される育児休業法第10条第1項の管理者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該企業職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が5分の1勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間を加えた時間から8分の1勤務時間に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように管理者が定める勤務の形態

2 前項に定めるもののほか、企業職員の育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)については、銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号。第7条、第8条、第11条、第16条から第18条まで及び第20条から第25条までを除く。第31条において同じ。)及び銚子市職員の育児休業等の手続等に関する規則(第11条第13条第16条から第19条まで並びに第20条第9号及び第10号を除く。第31条において同じ。)の定めるところによる。

(週休日)

第17条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い土曜日及び日曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

(令5規程1・一部改正)

(休日)

第18条 企業職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、勤務時間を割り振られた時間においても勤務をすることを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

(職務に専念する義務の特例)

第19条 企業職員の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年銚子市条例第11号)の定めるところによる。

(休暇)

第20条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

3 無給休暇は、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第21条 企業職員は、一の年度について20日の年次休暇を受けることができる。

2 年度の途中において新たに企業職員となった者の当該年度の年次休暇の日数は、次の表に定めるところによる。

企業職員となった日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)のうち、その年度に使用しなかった日数は、当該年度の翌年度に限り繰り越して使用することができる。

4 企業職員の年次休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特別の理由がある場合は1時間又は15分単位で与えることができる。

5 前項の規定にかかわらず、企業職員から年次休暇の残日数及び残時間数の全てについて請求があった場合(当該残時間数に1時間未満の端数があるときに限る。)においては、当該端数を単位として年次休暇を与えることができる。

6 第4項の規定により1時間又は15分を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

第22条 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に当該企業職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない企業職員にあっては、155時間に第3条第2項から第4項までの規定により定められた当該企業職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の途中において新たに企業職員となった育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

(令5規程1・一部改正)

第23条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5規程1・一部改正)

(年次休暇の時季指定)

第24条 管理者は、第21条の規定による年次休暇(管理者が付与する年次休暇の日数が10日以上である企業職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、一の年度において、企業職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業職員が年次休暇を取得した場合においては、当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

3 前2項の規定により取得させる年次休暇の単位は、1日又は半日とする。

(療養休暇)

第25条 企業職員が傷病のため療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、療養休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内で、その療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の傷病 90日を超えない範囲内で、その療養に必要と認める期間

2 前項第3号の規定による療養休暇を与えられた企業職員が、同一の傷病(当該傷病に起因する傷病を含む。)により再び同号の規定による療養休暇を請求した場合において、当該請求に係る療養休暇の初日が当該請求前に与えられた療養休暇の終了の日の翌日から起算して1年以内(管理者が別に定める期間を除く。)であるときは、期間の計算に係る同号の規定の適用については、当該請求前に与えられた療養休暇の期間を通算するものとする。

(特別休暇)

第26条 企業職員が特別の事情により勤務できない場合には、それぞれ当該各号に定める期間、特別休暇を与えるものとする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、企業職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間を超えない範囲でその都度必要と認める期間

 企業職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該企業職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 企業職員及び当該企業職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該企業職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、企業職員が退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(4) 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める時間

(5) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める時間

(6) あらかじめ計画された能率増進計画の実施の場合 計画の実施に伴い必要と認める期間

(7) 妊産婦である女性企業職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別な指示があったときは、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

(8) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性企業職員の母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(9) 妊娠中の女性企業職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食する場合 その都度必要と認める時間

(10) 女性企業職員の出産の場合 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(11) 企業職員が生後3年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ45分又は1日1回90分の範囲内において必要と認める時間

(12) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の子(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する企業職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(その養育する義務教育終了前の子が、2人以上の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

(12)の2 義務教育終了前の孫がいる職員が、その孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその孫の世話を行うこと又はその孫の親が負傷し、若しくは疾病にかかり、その孫の親がその子の世話を行うことができない場合に世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において3日の範囲内の期間

(13) 次条第3項各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う企業職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 女性企業職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内で必要とする期間

(15) 忌引の場合 次の表に定める日数の範囲内で必要と認める期間

死亡した者の企業職員との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(企業職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(企業職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

3日(企業職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(企業職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のために遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

(16) 父母及び配偶者の祭日の場合 慣習上最小限度必要と認める期間

(17) 企業職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月まで(管理者が指定する勤務場所に勤務する企業職員にあっては、6月から10月まで)の期間内における7日の範囲内の期間

(18) 結婚の場合 5日を超えない範囲内で必要と認める期間

(18)の2 企業職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 配偶者の出産の場合 3日を超えない範囲内で必要と認める期間(連続した期間であることを要しない。)

(20) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する企業職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(21) 企業職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間

(22) 企業職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他管理者が定める活動

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る前項の規定の適用にあっては、同項各号に定める期間又は時間は、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める期間又は時間とする。

3 第1項第12号から第13号まで及び第18号の2から第20号までに規定する特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位として与えられた特定休暇については、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないものとする。

5 1時間を単位として与えられた特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる企業職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる企業職員以外の企業職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 勤務日ごとの勤務時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないもの 7時間45分

(令3規程1・令3規程2・令4規程3・令5規程1・一部改正)

(介護休暇)

第27条 介護休暇は、企業職員が要介護者の介護をするため、管理者が、企業職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して3年を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に継続し、又は分割して与えるものとする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内で必要と認められる期間(2週間以上の期間に限る。)とする。

3 企業職員が介護休暇を取得し、介護することができる者は、次の各号に掲げる者(第6号に掲げる者にあっては、当該企業職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 企業職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び企業職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

(7) その他管理者が特に必要と認める者

4 第1項に規定する企業職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対して行わなければならない。

5 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 企業職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき、次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、管理者に申し出なければならない。

7 管理者は、企業職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令3規程1・全改、令5規程1・一部改正)

(介護時間)

第27条の2 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、企業職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において承認するものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(令3規程1・追加)

(組合休暇)

第28条 組合休暇は、企業職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、企業職員が労働組合の規約に定める機関で、次の各号に掲げるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、労働組合の諮問に応ずるための機関

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として、企業職員から請求があった場合に、管理者は、一の年度を通じて30日を超えない範囲内において当該企業職員に与えることができる。

4 前項の規定により1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(休暇の計算)

第29条 週休日又は休日をはさんで年次休暇又は組合休暇を与えられた場合は、週休日又は休日は、年次休暇又は組合休暇として取り扱わない。

2 療養休暇、特別休暇又は介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日及び休日を含むものとする。

(遅参、早退、休暇及び欠勤の届出)

第30条 企業職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、庶務事務システムにより事前に上司の承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、服務整理票(別記様式第4号)により承認を受けることができる。

(1) 遅参又は早退しようとするとき。

(2) 休暇を受け、又は欠勤しようとするとき。

2 前項の場合において病気その他急迫した事情のため事前に上司の承認を受けることができない場合には、事後すみやかにその承認を受けなければならない。

3 病気のため休暇が7日以上に及ぶとき、又は承認を受けた期間が過ぎて、なお休暇又は欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(休業)

第31条 企業職員の自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)及び育児休業(育児休業法第2条第1項の規定による育児休業をいう。)については、銚子市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年銚子市条例第7号。第10条を除く。)及び銚子市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成20年銚子市規則第25号。第9条を除く。)並びに銚子市職員の育児休業等に関する条例及び銚子市職員の育児休業等の手続等に関する規則の定めるところによる。

(給与)

第32条 企業職員の給与については、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる条例及び規則の規定の例による。

(旅費)

第33条 企業職員の旅費については、銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の定めるところによる。この場合、旅行命令を発し、又はこれを変更するときは、旅行/命令/依頼/簿(別記様式第5号)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(分限及び懲戒)

第34条 企業職員の降任、免職、休職及び降給並びに懲戒については、地方公務員法第27条、第28条、第29条及び第29条の2、降任、免職及び休職並びに懲戒に関する手続及び効果については、銚子市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年銚子市条例第58号)及び銚子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年銚子市条例第59号)の定めるところによる。

第35条 企業職員の定年等については、地方公務員法第22条の4、第28条の6及び第28条の7並びに銚子市職員定年等条例の定めるところによる。

(令5規程1・一部改正)

(表彰)

第36条 企業職員に対する表彰については、別に定めるもののほか銚子市職員表彰規則(平成21年銚子市規則第1号)の定めるところによる。

(安全衛生管理)

第37条 企業職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、災害の防止及び病気の予防に努めなければならない。

(健康診断)

第38条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。ただし、臨時に必要があると認めるときは、企業職員の全部又は一部に対して健康診断を行うものとする。

(災害補償)

第39条 企業職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(退職)

第40条 企業職員が退職を希望するときは、少なくとも14日前までに管理者に届け出て承認を得なければならない。

(退職年金等)

第41条 企業職員の退職年金等に関する給付は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年条例第1号)の定めるところによる。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第42条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間等については、第3条から前条まで(第32条の規定を除く。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規則及び規程の定めるところによる。

(令3規程2・一部改正)

(令3規程2・一部改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第26条第1項第12号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日下水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、この規程による改正後の銚子市下水道事業企業職員就業規程(以下「新規程」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに新規程第7条第1項及び第2項、第17条、第22条第1項及び第2項並びに第26条第2項及び第5項の規定を適用する。

(令4規程1・一部改正)

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(令4規程1・一部改正)

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(令4規程1・一部改正)

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(令4規程1・全改)

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(令4規程1・一部改正)

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銚子市下水道事業企業職員就業規程

令和2年3月31日 下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 下水道事業管理規程第3号
令和3年3月31日 下水道事業管理規程第1号
令和3年12月28日 下水道事業管理規程第2号
令和4年3月30日 下水道事業管理規程第1号
令和4年3月30日 下水道事業管理規程第2号
令和4年9月29日 下水道事業管理規程第3号
令和5年3月30日 下水道事業管理規程第1号