○銚子市附属機関の設置等に関する条例
令和3年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により、市長、教育委員会、水道事業管理者及び下水道事業管理者(以下「執行機関等」という。)が設置する附属機関及び諮問機関(以下単に「附属機関」という。)の設置、担任事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 執行機関等の諮問に応じ、審査、審議又は調査等(以下「審査等」という。)を行うため、別表第1の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。
3 執行機関等は、行政機関の職員以外の者から委員を委嘱する場合は、その選任の方法を公募によるよう努めるものとする。
(会長等及び副会長等)
第5条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)各1人を置く。
2 会長等及び副会長等は、委員の互選により選出する。ただし、次の各号に掲げる附属機関の会長等は、市長をもって充てる。
(1) 銚子市交通安全対策会議
(2) 銚子市空家等対策協議会
3 会長等は、附属機関の会務を総理し、附属機関を代表する。
4 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 第1項の規定にかかわらず、執行機関等は、附属機関に副会長等を置かないことができる。この場合において、会長等に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長等の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 附属機関の会議は、会長等が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の任期満了による改選その他必要と認められる場合は、執行機関等が招集することができる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、第10条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長等は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 前各項に規定するもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会長等が附属機関に諮って定める。
3 書面の送付による会議を行ったときは、会長等は、審査等の結果を委員に報告しなければならない。
(専門部会)
第8条 附属機関は、その担任事務のうち専門の事項を審査等させるため、当該附属機関の定めるところにより、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員のうちから会長等が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、会長等が指名する者をもって充て、又は専門部会に属する委員の互選によって選出する。
5 部会長は、専門部会における審議等の経過及び結果を附属機関の会議において報告しなければならない。この場合において、専門部会の議決を当該附属機関の議決とすることができる。
(特別委員)
第9条 市長は、附属機関の担任事務のうち専門の事項を調査させるため、地方自治法第174条に規定する専門委員(以下「特別委員」という。)を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験を有する者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
3 特別委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員の除斥)
第10条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接に利害関係がある事件については、その議事に参与することができない。ただし、当該附属機関の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(守秘義務)
第11条 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第12条 附属機関の庶務は、執行機関等の担当部署において所掌する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。ただし、当該附属機関が2以上の執行機関等に属するときは、そのいずれかの執行機関等が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(銚子市営住宅入居者選考委員会条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 銚子市営住宅入居者選考委員会条例(昭和29年銚子市条例第18号)
(2) 銚子市特別職報酬等審議会条例(昭和39年銚子市条例第62号)
(3) 銚子市環境審議会条例(昭和45年銚子市条例第28号)
(4) 銚子市交通安全対策会議条例(昭和46年銚子市条例第6号)
(5) 銚子市総合計画審議会条例(昭和47年銚子市条例第25号)
(6) 銚子市都市計画審議会条例(平成12年銚子市条例第14号)
(7) 銚子市行財政改革審議会条例(平成25年銚子市条例第30号)
(8) 銚子市立病院の方向性を検討する委員会条例(平成25年銚子市条例第49号)
(9) 銚子市子ども・子育て会議条例(平成26年銚子市条例第10号)
(10) 銚子市空家等対策協議会条例(平成28年銚子市条例第41号)
(銚子市水道事業条例の一部改正)
3 銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市文化財保護条例の一部改正)
4 銚子市文化財保護条例(昭和41年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市介護保険条例の一部改正)
5 銚子市介護保険条例(平成12年銚子市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市学校給食センター条例の一部改正)
6 銚子市学校給食センター条例(平成24年銚子市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 銚子市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年銚子市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の一部改正)
8 銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(平成17年銚子市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)
9 銚子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年銚子市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市地域包括支援センターによる包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正)
10 銚子市地域包括支援センターによる包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成26年銚子市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市防災会議条例の一部改正)
11 銚子市防災会議条例(昭和38年銚子市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市国民保護協議会条例の一部改正)
12 銚子市国民保護協議会条例(平成18年銚子市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
13 銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成19年銚子市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例の一部改正)
14 銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例(平成19年銚子市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市行政不服審査会条例の一部改正)
15 銚子市行政不服審査会条例(平成28年銚子市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正)
16 銚子市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成30年銚子市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
17 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長等又は副会長等の職にあるものは、それぞれ別表第1に掲げる同一の名称の附属機関の会長等又は副会長等として互選により定められたものとみなす。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条第1項、第3条及び第4条関係)
(令4条例24・令5条例6・令5条例15・令5条例16・令5条例28・一部改正)
1 市長の附属機関
附属機関 | 担任事務 | 定数 | 構成 | 任期 |
銚子市総合計画審議会 | 市の総合的かつ基本的な計画に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 30人以内 | (1) 知識経験を有する者 (2) 公共的団体等を代表する者 (3) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市総合戦略検証委員会 | (1) 銚子市しごと・ひと・まち創生総合戦略に基づき実施した事業の効果検証に関すること。 (2) 銚子市しごと・ひと・まち創生総合戦略の改定及び見直しに関すること。 | 15人以内 | (1) 知識経験を有する者 (2) 公共的団体等を代表する者 (3) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市男女共同参画計画推進委員会 | (1) 男女共同参画計画の推進に係る協議及び提言に関すること。 (2) 男女共同参画計画の改定及び見直しに向けた助言又は提案を行うこと。 (3) 男女共同参画施策の推進に関すること。 | 20人以内 | (1) 知識経験を有する者 (2) 公共的団体等を代表する者 (3) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
千葉科学大学公立大学法人化検討委員会 | 市が設立する公立大学法人による千葉科学大学の運営の可能性に関すること。 | 12人以内 | (1) 大学運営に関し高度の専門的な知識経験を有する者 (2) 地方公共団体の行財政に関し高度の専門的な知識経験を有する者 (3) 公共的団体等を代表する者 (4) その他市長が必要と認める者 | 委嘱された日から当該諮問に係る審査等が終了したときまで |
銚子市行財政改革審議会 | 市の行財政改革に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 5人以内 | (1) 行財政に関し高度の専門的な知識経験を有する者 (2) 市内に在住し、優れた識見を有する者 | 2年 |
銚子市特別職報酬等審議会 | 市議会の議員の議員報酬の額又は市長、副市長若しくは教育長の給料の額の審議に関すること。 | 5人 | 学識経験を有する者 | 2年 |
5人 | 公共的団体等を代表する者 | 任命された日から当該諮問に係る審議が終了したときまで | ||
銚子市交通安全対策会議 | (1) 市の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 | 10人以内 | (1) 市長 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市の職員 | 2年 |
銚子市地域福祉推進協議会 | (1) 地域福祉計画の策定又は変更に関する事項の調査及び審議に関すること。 (2) 地域福祉施策の推進に関すること。 | 20人以内 | (1) 福祉関係団体を代表する者 (2) 社会福祉事業に従事する者 (3) 公共的団体等を代表する者 (4) 関係行政機関の職員 (5) その他市長が必要と認める者 | 3年 |
銚子市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「法」という。)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。 | 15人以内 | (1) 子どもの保護者 (2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者 (3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 (4) 労働者を代表する者 (5) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市介護保険事業等運営協議会 | (1) 介護保険事業計画その他高齢者の保健福祉に関する計画の策定又は変更に関する事項の調査及び審議に関すること。 (2) 介護保険事業の運営又は高齢者の保健福祉施策の在り方に関する事項の調査及び審議に関すること。 (3) 本市における地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関する事項の調査及び審議に関すること。 (4) 本市における地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する事項の調査及び審議に関すること。 (5) 地域包括支援センターの設置及び運営等に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 17人以内 | (1) 被保険者を代表する者 (2) 学識経験を有する者 (3) 保健、医療及び福祉関係団体を代表する者 (4) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設を代表する者 (5) その他市長が必要と認める者 | 3年 |
銚子市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置の開始、変更又は廃止の要否について審議すること。 | 8人以内 | (1) 医師 (2) 市内の老人福祉施設の長 (3) 関係行政機関の職員 (4) 地域包括支援センターの長 (5) 市の職員 (6) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市地域密着型サービス等事業者選定委員会 | (1) 地域密着型サービス等を行う事業者となる候補者の選定に関する事項の審査に関すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等の適正な運用に関し、市長が必要と認めた事項の審査に関すること。 | 8人以内 | (1) 銚子市介護保険事業等運営協議会委員(ただし、3人以内とする。) (2) 関係行政機関の職員 (3) 市の職員 (4) その他市長が必要と認める者 | 委嘱又は任命の日から当該審査が終了した日の属する年度末まで |
銚子市保健対策推進協議会 | (1) 市民の健康増進施策及び疾病予防対策の円滑かつ効果的な推進に関する事項の審議に関すること。 (2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき策定した健康増進計画の進行管理に関する事項の審議に関すること。 (3) 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき策定した食育推進計画の進行管理に関する事項の審議に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、本市の保健事業の企画及び運営に関し、市長が特に必要と認めた事項の審議に関すること。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 医療関係団体を代表する者 (3) 教育関係団体を代表する者 (4) 保健関係団体を代表する者 (5) 関係行政機関の職員 (6) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市予防接種健康被害調査委員会 | 市長が行った予防接種に関連して発生した事故について、当該事例について医学的見地から行う調査に関すること。 | 5人 | (1) 医師会の会員 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市の職員 | 2年 |
銚子市病院事業運営協議会 | (1) 新公立病院改革プランに係る評価に関する事項の審議に関すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、その他銚子市病院事業の運営全般に関し、市長が必要と認めた事項の審議に関すること。 | 6人以内 | (1) 知識経験を有する者 (2) 銚子市立病院の利用者等を代表する者 | 2年 |
銚子市立病院の方向性を検討する委員会 | 銚子市立病院の方向性に関する事項の審議に関すること。 | 10人以内 | (1) 医療、保健又は福祉に関し識見を有する者 (2) 病院の経営に関し識見を有する者 (3) 市の職員 (4) その他市長が必要と認める者 | 1年 |
銚子市都市計画審議会 | (1) 都市計画に関する事項の調査及び審議に関すること。 (2) 銚子市地球の丸く見える丘景観条例(平成4年銚子市条例第16号)に基づく景観形成地区に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 市議会議員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公共的団体の役職員 | 2年 |
銚子市営住宅入居者選考委員会 | 公募した市営住宅入居希望者について、住宅に困窮している状況及び程度の審査に関すること。 | 5人 | (1) 公共的団体等を代表する者 (2) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市空家等対策協議会 | (1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 (2) 特定空家等の認定、措置の方針等に関すること。 (3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項の審議に関すること。 | 14人以内 | (1) 市長 (2) 学識経験を有する者 (3) 地域住民 (4) 関係行政機関の職員 (5) その他市長が必要と認める者 | 2年 |
銚子市環境審議会 | (1) 環境の保全に関する事項の調査及び審議に関すること。 (2) 一般廃棄物の減量等廃棄物の処理に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 20人以内 | (1) 知識経験を有する者 (2) 公共的団体等を代表する者 (3) 地域住民 (4) 関係行政機関の職員 | 2年 |
銚子市農林業振興協議会 | (1) 農業振興地域の整備に関する事項の審議に関すること。 (2) 水田農業構造改革対策に関する事項の審議に関すること。 (3) 稲作転換及び麦作振興に関する事項の審議に関すること。 (4) 優良農林地の確保及び地力の保全に関する事項の審議に関すること。 (5) 農林畜産関係公害問題に関する事項の審議に関すること。 (6) 経営・生産対策に関する事項の審議に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、地域農林業振興に必要な調査啓発に関し、市長が特に必要と認めた事項の審議に関すること。 | 22人以内 | (1) 農業委員会の委員 (2) 農地利用最適化推進委員 (3) 地域農林業団体を代表する者 | 3年 |
2 教育委員会の附属機関
附属機関 | 担任事務 | 定数 | 構成 | 任期 |
銚子市教育支援委員会 | 障害のある児童生徒等の障害の程度を科学的に調査し、特別支援学校又は特別支援学級への就学若しくは就学の猶予又は免除の適否を判定するとともに、その後の支援について助言すること。 | 20人以内 | (1) 校医、専門医を代表する者 (2) 学校長、特別支援学級を担任する教諭、保健主事等を代表する者 (3) 児童福祉機関を代表する者 (4) 教育委員会事務局職員 (5) その他教育委員会において適当と認める者 | 1年 |
銚子市地域部活動検討委員会 | 地域部活動移行に向けた方針策定及び体制構築等に関すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 体育・スポーツ・文化関係団体役員 (3) 学校長 (4) 保護者を代表する者 (5) 教育委員会事務局職員 (6) その他市長が必要と認める者 | 3年 |
銚子市文化財審議会 | 文化財の保存及び活用に関する事項の審議及び調査研究に関すること。 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 2年 |
銚子市学校給食センター運営委員会 | (1) 学校給食費に関する審議及び調査研究に関すること。 (2) 調理、献立等に関する審議及び調査研究に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食センターの運営に関し、教育委員会が特に必要と認めた事項に関する審議及び調査研究に関すること。 | 25人以内 | (1) 保護者を代表する者 (2) 学校医 (3) 学校歯科医 (4) 学校薬剤師 (5) 関係行政機関の職員 (6) 教育機関の職員 | 2年 |
3 公営企業の附属機関
附属機関 | 担任事務 | 定数 | 構成 | 任期 |
銚子市上下水道運営審議会 | (1) 水道事業の運営に関する事項の調査及び審議に関すること。 (2) 下水道事業の運営に関する事項の調査及び審議に関すること。 | 12人以内 | (1) 知識経験を有する者 (2) 水道及び下水道使用者等を代表する者 | 2年 |
別表第2(第2条第2項、第3条及び第4条関係)
(令4条例8・一部改正)
附属機関 | 担任事務 | 定数 | 構成 | 任期 |
契約の相手方選定に係る審査会 | 契約の相手方の選定について審査すること。 | それぞれの審査会ごとに7人以内 | (1) 契約に係る業務に関し優れた識見を有する者 (2) 関係行政機関の職員又は市の職員 (3) その他市長が必要と認める者 | 委嘱又は任命の日から当該審査が終了する日まで |
指定管理者の選定に係る審査会 | 指定管理者の選定について審査すること。 | それぞれの審査会ごとに7人以内 | (1) 施設の業務に関し、優れた識見を有する者 (2) 関係行政機関の職員又は市の職員 (3) その他市長が必要と認める者 | 委嘱又は任命の日から当該審査が終了する日まで |
指定管理者の評価に係る委員会 | 指定管理者の業務及び運営について評価すること。 | それぞれの審査会ごとに7人以内 | (1) 施設の業務に関し、優れた識見を有する者 (2) 関係行政機関の職員又は市の職員 (3) その他市長が必要と認める者 | 委嘱又は任命の日から当該審査が終了する日まで |
財産の譲渡等の相手方の選定に係る審査会 | 市の財産を譲渡し、又は使用させる相手方の選定(公募又は指名により複数の者から当該財産を使用して行う事業の提案を求め、その中から最も優れた提案を行った者に当該財産を譲渡し又は使用させる相手方として選定するものに限る。)についての審査、審議又は調査すること。 | それぞれの審査会ごとに7人以内 | (1) 契約に係る業務に関し優れた識見を有する者 (2) 関係行政機関の職員又は市の職員 (3) その他市長が必要と認める者 | 委嘱又は任命の日から当該審査が終了する日まで |
銚子市立小学校及び中学校の統廃合に係る委員会 | 銚子市立小学校及び中学校の統廃合に関する事項の審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに30人以内 | (1) 学校長 (2) 保護者を代表する者 (3) 地域住民 | 委嘱又は任命の日から当該審議が終了する日まで |