○銚子市附属機関の会議の公開等に関する規則
令和3年3月31日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、執行機関等が設置する附属機関の会議の公開等に関し、必要な事項を定めることにより、透明性を高めるとともに公正な会議の運営を図り、市民の市政に関する理解を深め、もって開かれた市政の実現を一層推進することを目的とする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により設置される附属機関及び諮問機関をいう。
(2) 執行機関等 市長、教育委員会、水道事業管理者及び下水道事業管理者をいう。
(3) 審査等 執行機関等の諮問に応じ附属機関が行う審査、審議又は調査等をいう。
(4) 会長等 附属機関に置かれる会長又は委員長をいう。
(会議公開の原則)
第3条 附属機関の会議は、これを公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例若しくは他の規則の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 銚子市情報公開条例(平成10年銚子市条例第19号)に規定する不開示情報を含む内容について審査等を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
(会議の公開又は非公開の決定)
第4条 会議の公開又は非公開は、附属機関の会長等が前条の規定に基づき、当該附属機関に諮って決定するものとする。
2 附属機関は、会議の非公開を決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。
(会議の開催の事前公表)
第5条 執行機関等は、公開の会議を開催するときは、次の各号に掲げる事項をあらかじめ市民に周知するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催の日時及び場所
(3) 議題
(4) 傍聴の定員
(5) その他必要な事項
(会議の公開の方法等)
第6条 附属機関は、会議を公開するときは、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
2 附属機関は、傍聴しようとする者の数が前項の規定により定められた定員を超え、会議の会場の秩序を維持するため必要と認めるときは、先着順、くじその他の附属機関が定める方法により、傍聴者を決定するものとする。
(議事録の作成)
第7条 執行機関等は、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、議事の要旨の記録によることができる。
(会議資料等の公開)
第8条 執行機関等は、会議の資料及び前条の規定による議事録を公開するよう努めるものとする。
(運営状況の公表)
第9条 実施機関は、前年度に開催した附属機関の会議の運営状況について、毎年1回公表しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の公開等に関し必要な事項は、執行機関等が附属機関に諮って別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。