○公の施設に係る指定管理者の指定について
令和2年12月21日
告示第91号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設に係る指定管理者を指定した。
1 管理を行わせる公の施設
所在地 | 名称 |
銚子市清水町2894番地 | 清水放課後児童クラブ |
銚子市前宿町1200番地 | 飯沼放課後児童クラブ |
銚子市明神町1丁目1番地 | 明神放課後児童クラブ |
銚子市本城町4丁目226番地 | 本城放課後児童クラブ |
銚子市春日町287番地 | 春日放課後児童クラブ |
銚子市犬吠埼10222番地の1 | 高神放課後児童クラブ |
銚子市垣根町1丁目169番地 | 海上放課後児童クラブ |
銚子市笹本町359番地の1 | 豊里放課後児童クラブ |
2 指定する団体 東京都調布市調布ケ丘3丁目6番地3
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
代表取締役 関口昌太朗
3 指定の期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで