○公の施設に係る指定管理者の指定について

令和2年12月21日

告示第91号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設に係る指定管理者を指定した。

1 管理を行わせる公の施設

所在地

名称

銚子市清水町2894番地

清水放課後児童クラブ

銚子市前宿町1200番地

飯沼放課後児童クラブ

銚子市明神町1丁目1番地

明神放課後児童クラブ

銚子市本城町4丁目226番地

本城放課後児童クラブ

銚子市春日町287番地

春日放課後児童クラブ

銚子市犬吠埼10222番地の1

高神放課後児童クラブ

銚子市垣根町1丁目169番地

海上放課後児童クラブ

銚子市笹本町359番地の1

豊里放課後児童クラブ

2 指定する団体 東京都調布市調布ケ丘3丁目6番地3

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

代表取締役 関口昌太朗

3 指定の期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

公の施設に係る指定管理者の指定について

令和2年12月21日 告示第91号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
令和2年12月21日 告示第91号