○銚子市特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和3年5月31日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、現下の社会情勢及び本市の厳しい財政状況を考慮し、市長、副市長及び教育長の給与を減額するため、銚子市特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年銚子市条例第21号)の特例を定めるものとする。

(銚子市特別職の職員の給与に関する条例の特例)

第2条 令和3年6月1日から令和5年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長、副市長及び教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、特例期間における市長、副市長及び教育長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の8

(3) 教育長 100分の8

(令4条例4・一部改正)

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(減額期間の特例)

第4条 令和3年6月1日から令和5年3月31日までの間に、市長、副市長又は教育長が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、当該者に係る減額期間は、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日をもって満了したものとみなす。

(令4条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(銚子市特別職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 銚子市特別職の職員の給与の特例に関する条例(平成30年銚子市条例第28号)は、廃止する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

銚子市特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和3年5月31日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)