○公の施設に係る利用料金の額の承認について
令和3年3月31日
告示第33号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項に規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。
1 利用料金を定める公の施設
所在地 | 名称 |
銚子市清水町2894番地 | 清水放課後児童クラブ |
銚子市前宿町1200番地 | 飯沼放課後児童クラブ |
銚子市明神町1丁目1番地 | 明神放課後児童クラブ |
銚子市本城町4丁目226番地 | 本城放課後児童クラブ |
銚子市春日町287番地 | 春日放課後児童クラブ |
銚子市犬吠埼10222番地の1 | 高神放課後児童クラブ |
銚子市垣根町1丁目169番地 | 海上放課後児童クラブ |
銚子市笹本町359番地の1 | 豊里放課後児童クラブ |
2 指定管理者 東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
代表取締役 関口昌太朗
3 承認に係る利用料金の額
早朝又は延長利用料金 1回につき100円(ただし、早朝利用又は延長利用それぞれにつき、1人当たり月額1,000円を限度とする。)
4 当該利用料金を適用する期日 令和3年4月1日