○投票区の告示

令和2年12月11日

選挙管理委員会告示第16号

公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、銚子市の区域を分けて別紙のとおり投票区を設けた。

平成2年銚子市選挙管理委員会告示第79号は、廃止する。

別紙

(令和2年12月11日告示)

投票区名

区域

第1投票区

犬若、潮見町、高神東町(第2投票区の区域を除く。)、高神西町(第6投票区の区域を除く。)、天王台、外川町1~5丁目、外川台町、長崎町、犬吠埼(第2投票区の区域を除く。)

第2投票区

犬吠埼の一部、君ケ浜、高神東町の一部、小畑町、小畑新町、海鹿島町、榊町(第4投票区及び第5投票区の区域を除く。)、笠上町の一部

第3投票区

川口町1・2丁目、植松町、明神町1・2丁目、笠上町(第2投票区及び第4投票区の区域を除く。)、黒生町、清水町の一部、幸町2丁目の一部、弥生町2丁目の一部

第4投票区

笠上町の一部、榊町の一部、愛宕町(第5投票区の区域を除く。)、清水町(第3投票区の区域を除く。)、幸町1丁目、幸町2丁目(第3投票区の区域を除く。)、弥生町1丁目、弥生町2丁目(第3投票区の区域を除く。)、本町、仲町、通町、橋本町、内浜町、港町、竹町、後飯町

第5投票区

和田町、田中町、新地町、浜町、東町、高神原町、榊町の一部、愛宕町の一部、粟島町、飯沼町、馬場町、南町、陣屋町、前宿町、東・南・北小川町

第6投票区

新生町1・2丁目、中央町(第9投票区の区域を除く。)、末広町、双葉町(第9投票区の区域を除く。)、妙見町、台町、東芝町、西芝町、栄町1~4丁目、西小川町、高神西町の一部、名洗町

第7投票区

春日町(第8投票区の区域を除く。)、三崎町1丁目、三崎町2丁目(第16投票区の区域を除く。)

第8投票区

春日町の一部、春日台町、上野町、長塚町4丁目の一部

第9投票区

中央町の一部、双葉町の一部、若宮町、大橋町、三軒町、唐子町、清川町1~4丁目、八幡町、松本町1丁目

第10投票区

今宮町、松本町2~6丁目、本城町1~5丁目、本城町6丁目(第16投票区の区域を除く。)

第11投票区

長塚町1~3丁目、長塚町4丁目(第8投票区の区域を除く。)、長塚町5丁目、長塚町6丁目の一部、長塚町7丁目

第12投票区

松岸町1~4丁目、松岸見晴台の一部、見晴台、垣根町1・2丁目、垣根見晴台、柴崎町1~7丁目、四日市場町、四日市場台、余山町、三宅町1~3丁目、赤塚町、高野町

第13投票区

芦崎町、高田町1~6丁目、岡野台町1~4丁目、三門町、中島町1・2丁目、正明寺町、船木町、新町

第14投票区

野尻町、小船木町1・2丁目、塚本町、忍町、長山町、小長町、高田町7丁目、白石町、猿田町、茶畑町

第15投票区

富川町、森戸町、笹本町、豊里台1~3丁目、桜井町、諸持町、宮原町

第16投票区

三崎町2丁目の一部、三崎町3丁目、本城町6丁目の一部、長塚町6丁目(第11投票区の区域を除く。)、松岸見晴台(第12投票区の区域を除く。)、八木町、小浜町、親田町、常世田町

投票区の告示

令和2年12月11日 選挙管理委員会告示第16号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和2年12月11日 選挙管理委員会告示第16号