○銚子市学習用情報端末等の貸与に関する要綱

令和3年8月31日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、銚子市立小学校(銚子市立小学校条例(昭和39年銚子市条例第33号)の規定により設置する小学校をいう。)及び銚子市立中学校(銚子市立中学校条例(昭和39年銚子市条例第34号)の規定により設置する中学校をいう。)(以下「市立学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)が、自宅での家庭学習を円滑に進めるにあたり、銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する学習用情報端末等を貸与する際に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「学習用情報端末等」とは、学習用タブレット端末(当該端末を使用するのに必要な付属品を含む。以下同じ。)及びモバイルルーター(当該ルーターを使用するのに必要な付属品を含む。以下同じ。)であって、自宅での家庭学習に必要な設定を講じたものをいう。

(貸与対象者)

第3条 学習用情報端末等の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、市立学校に在籍する児童等の保護者とする。ただし、モバイルルーターの貸与については、自宅にインターネット環境がない者に限る。

(貸与の期間)

第4条 学習用情報端末等の貸与の期間(以下「貸与期間」という。)は、市立学校が必要と認める期間とする。

(令5告示8・一部改正)

(申請)

第5条 貸与対象者は、銚子市学習用情報端末等貸与申請書(別記様式第1号)により在籍する市立学校に申請するものとする。ただし、休業等の理由により、市立学校において一斉に貸与する場合にはこれを省略することができる。

(使用条件)

第6条 前条の規定により申請した貸与対象者(以下「借受者」という。)は、学習用情報端末等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 借受者は、学習用情報端末等の使用にあたっては、次の各号に掲げる行為を遵守しなければならない。

(1) 家庭学習に関係のないWebサイトの閲覧をするなど学習用情報端末等を市立学校が認めた目的以外で使用しないこと。

(2) 学習用情報端末等を自宅以外で使用しないこと。

(3) 学習用情報端末等の使用にかかるID、パスワード等の情報を第三者に漏らさないこと。

(4) 学習用情報端末等を他者に使用させ、又は転貸しないこと。

(5) 学習用情報端末等を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。

3 借受者は、教育委員会又は市立学校から学習用情報端末等の使用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(通信費用等の負担)

第7条 モバイルルーターを借り受けた者は、通信費用として教育委員会が別に定める額を負担するものとする。

2 銚子市就学援助費支給要綱(令和4年銚子市教育委員会告示第16号)の規定に基づき就学援助費の給付の認定を受けた者は、前項の規定に関わらず、当該給付期間にかかる通信費用を無料とする。

3 学習用情報端末等の充電にかかる費用は借受者の負担とする。

(令4告示16・一部改正)

(破損等の届出)

第8条 借受者は、学習用情報端末等を破損、故障、水没又は紛失した場合は、直ちに銚子市学習用情報端末等破損・紛失届(別記様式第2号)により市立学校に届け出なければならない。

2 前項の場合において、借受者は、その責に帰すべき事由によるものである場合は、借受者の責任において現状に復し、又は損害賠償をしなければならない。

(学習用情報端末等の返却)

第9条 借受者は、第3条に規定する貸与対象者の要件を満たさなくなった場合又は第4条の規定による貸与期間が終了した場合、速やかに学習用情報端末等を返却しなければならない。

2 借受者は、前項の規定により学習用情報端末等を返却しようとするときは、銚子市学習用情報端末等返却届(別記様式第3号)を市立学校に届け出るものとする。ただし、休業等の理由により、市立学校において一斉に貸与した場合にはこれを省略することができる。

3 市立学校は、借受者が第6条に規定する使用条件に反する取扱いをした場合又は市立学校が必要と認める場合は、銚子市学習用情報端末等返却通知書(別記様式第4号)により、借受者に対し学習用情報端末等の返却を命じることができる。

4 前項の規定により返却を命じられた借受者は、速やかに学習用情報端末等を返却しなければならない。

(情報の管理)

第10条 教育委員会及び市立学校は、この要綱に規定する事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 教育委員会及び市立学校は、前条の規定により借受者から返却された学習用情報端末等を、当該借受者以外の貸与対象者に貸与しようとするときは、当該学習用情報端末等に保存されている使用した履歴、入力された情報等の消去等必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年10月14日教育委員会告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日教育委員会告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の銚子市学習用情報端末等の貸与に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令5告示8・一部改正)

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銚子市学習用情報端末等の貸与に関する要綱

令和3年8月31日 教育委員会告示第13号

(令和5年5月8日施行)