○公の施設に係る指定管理者の指定について
令和3年12月22日
告示第92号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設に係る指定管理者を指定した。
1 管理を行わせる公の施設 銚子市三崎町3丁目96番地の1
銚子市児童発達支援センターわかば
2 指定する団体 旭市江ケ崎441番地
特定非営利活動法人あおぞら
理事長 大屋滋
3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
○公の施設に係る指定管理者の指定について
令和3年12月22日
告示第92号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次のとおり公の施設に係る指定管理者を指定した。
1 管理を行わせる公の施設 銚子市三崎町3丁目96番地の1
銚子市児童発達支援センターわかば
2 指定する団体 旭市江ケ崎441番地
特定非営利活動法人あおぞら
理事長 大屋滋
3 指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで