○公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和4年3月23日

告示第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。

令和元年銚子市告示第21号は、廃止する。

1 利用料金を定める公の施設 銚子市天王台1421番地の1

銚子市地球の丸く見える丘展望館

2 指定管理者 銚子市西芝町1番地

一般社団法人銚子市観光協会

会長 赤坂修

3 承認に係る利用料金の額

区分

単位

個人

大人(65歳以上の者を除く。)

入館1人1回につき

420円

大人(65歳以上の者に限る。)

360円

小学校児童又は中学校生徒(以下「小学生等」という。)

200円

団体

20人以上100人未満

大人

入館1人1回につき

370円

小学生等

180円

100人以上

大人

入館1人1回につき

300円

小学生等

150円

教職員が引率する小学生等

入館1人1回につき

100円

教職員が引率する高等学校生徒、大学生又は専門学校生(以下「高校生等」という。)

入館1人1回につき

300円

身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用に限る。)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

入館1人1回につき

無料

指定管理者が別に指定する日

大人

入館1人1回につき

300円

小学生等

100円

年間パスポート

大人

入館1人1年間につき

1,000円

小学生等

500円

備考

1 小学生等を引率する教職員の利用料金は、無料とする。

2 高校生等を引率する教職員の利用料金は、当該高校生等と同額とする。

3 身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用に限る。)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に随行する者のうち、1人に限り利用料金は無料とする。

4 銚子ポートタワー及び銚子市地球の丸く見える丘展望館を共通して利用しようとする場合(共通して年間パスポートを利用しようとする場合を含む。)の利用料金は、指定管理者が別に定める。

4 当該利用料金を適用する期日 令和4年4月1日

公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和4年3月23日 告示第14号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月23日 告示第14号