○公の施設に係る利用料金の額の承認について
令和4年3月23日
告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。
令和元年銚子市告示第28号は、廃止する。
1 利用料金を定める公の施設 銚子市潮見町15番地
銚子マリーナ
2 指定管理者 銚子市潮見町15番地
株式会社銚子マリーナ
代表取締役社長 島田重信
3 承認に係る利用料金の額
(1) 海上艇置場、陸上艇置場及び附帯施設利用料金
区分 | 専用利用 | 一般利用 | |||||
海上艇置場(年額) | 海上艇置場に係る附帯施設(年額) | 陸上艇置場(年額) | 陸上艇置場に係る附帯施設(年額) | 海上艇置場及び附帯施設(日額) | 陸上艇置場及び附帯施設(日額) | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
ディンギーヨット | ― | ― | 66,000 | 6,600 | ― | 2,200 | |
水上オートバイ | ― | ― | 88,000 | 8,800 | ― | 2,200 | |
上記以外の艇の場合 | 艇長 | ||||||
5.0メートル以下 | 178,200 | 18,700 | 110,000 | 8,800 | 3,080 | 2,200 | |
5.5メートル | 178,200 | 18,700 | 125,840 | 11,000 | 3,080 | 2,420 | |
6.0メートル | 178,200 | 18,700 | 142,560 | 13,200 | 3,080 | 2,640 | |
6.5メートル | 200,200 | 20,900 | 160,160 | 15,400 | 3,300 | 2,860 | |
7.0メートル | 223,300 | 23,100 | 178,640 | 17,600 | 3,520 | 3,080 | |
7.5メートル | 247,500 | 25,300 | 198,000 | 19,800 | 3,740 | 3,300 | |
8.0メートル | 272,800 | 27,500 | 218,240 | 22,000 | 3,960 | 3,520 | |
8.5メートル | 299,200 | 29,700 | 239,360 | 24,200 | 4,180 | 3,740 | |
9.0メートル | 326,700 | 33,000 | 261,360 | 27,500 | 4,620 | 4,180 | |
9.5メートル | 355,300 | 36,300 | 284,240 | 30,800 | 5,060 | 4,620 | |
10.0メートル | 385,000 | 39,600 | 308,000 | 34,100 | 5,500 | 5,060 | |
10.5メートル | 415,800 | 42,900 | 332,640 | 37,400 | 5,940 | 5,500 | |
11.0メートル | 447,700 | 46,200 | 358,160 | 40,700 | 6,380 | 5,940 | |
11.5メートル | 480,700 | 49,500 | 384,560 | 44,000 | 6,820 | 6,380 | |
12.0メートル | 514,800 | 53,900 | 411,840 | 48,400 | 7,260 | 6,820 | |
12.5メートル | 550,000 | 58,300 | 440,000 | 52,800 | 7,700 | 7,260 | |
13.0メートル | 586,300 | 62,700 | 469,040 | 57,200 | 8,140 | 7,700 | |
13.5メートル | 623,700 | 67,100 | 498,960 | 61,600 | 8,580 | 8,140 | |
14.0メートル | 662,200 | 71,500 | 529,760 | 66,000 | 9,020 | 8,580 | |
14.5メートル | 701,800 | 75,900 | 561,440 | 70,400 | 9,680 | 9,240 | |
15.0メートル | 742,500 | 81,400 | 594,000 | 75,900 | 10,340 | 9,900 | |
15.0メートルを超える場合 | 742,500円に15メートルを超える50センチメートルにつき47,300円を加算した額 | 81,400円に15メートルを超える50センチメートルにつき5,500円を加算した額 | 594,000円に15メートルを超える50センチメートルにつき37,840円を加算した額 | 75,900円に15メートルを超える50センチメートルにつき5,500円を加算した額 | 10,340円に15メートルを超える50センチメートルにつき660円を加算した額 | 9,900円に15メートルを超える50センチメートルにつき660円を加算した額 |
備考
1 ディンギーヨットとは、センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長6メートル未満の艇をいう。
2 艇長とは、実測による艇体の全長をいう。
3 艇長に50センチメートル未満の端数があるときは、その端数を50センチメートルとみなす。
4 専用利用の海上艇置場のうち、単桟橋を利用する場合の利用料金は、当該規定利用料金の額の6割の額とする。
5 専用利用の海上艇置場及び陸上艇置場に係る利用者のうち、県内に住所を有しない者の利用料金は、当該規定利用料金の額の1割増しの額とする。
6 専用利用にあっては、利用許可に係る期間が1年未満であるときは、日割により算定する。
7 利用許可に係る期間に1日未満の端数があるときは、その端数を1日とみなす。
8 利用料金の算出に当たり、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 上下架施設利用料金
区分 | 海上艇置場を専用利用する場合 | 陸上艇置場を専用利用する場合 | 海上艇置場又は陸上艇置場を一般利用する場合 | |||
単位 | 額 | 単位 | 額 | 単位 | 額 | |
円 | 円 | 円 | ||||
艇長が6メートル以下の場合 | 上架又は下架1回につき | 2,750 | 上架又は下架1回につき | 2,200 | 上架又は下架1回につき | 3,570 |
艇長が6メートルを超え9メートル以下の場合 | 3,300 | 2,640 | 4,290 | |||
艇長が9メートルを超え12メートル以下の場合 | 4,400 | 3,520 | 5,720 | |||
艇長が12メートルを超え15メートル以下の場合 | 5,500 | 4,400 | 7,150 | |||
艇長が15メートルを超える場合 | 6,600 | 5,280 | 8,580 |
備考 艇長とは、実測による艇体の全長をいう。
(3) マリーナセンターハウス会議室利用料金
利用時間の区分 | 単位 | 額 |
円 | ||
午前 | 1室につき | 880 |
午後 | 1,320 | |
夜間 | 1,980 | |
1日 | 4,180 |
備考
1 利用時間の区分は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。
2 利用者が、入場料その他これに類する料金(1人100円以下の場合を除く。)を徴収する場合及び営利、宣伝等の事業に利用する場合の利用料金は、当該規定利用料金の額の10割増しとする。
3 本市の住民でない者が利用するときの利用料金は、当該規定利用料金の額の5割増しとする。
4 冷暖房を利用するときの利用料金は、当該規定利用料金の額の5割増しとする。
4 当該利用料金を適用する期日 令和4年4月1日