○公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和4年3月23日

告示第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。

令和元年銚子市告示第28号は、廃止する。

1 利用料金を定める公の施設 銚子市潮見町15番地

銚子マリーナ

2 指定管理者 銚子市潮見町15番地

株式会社銚子マリーナ

代表取締役社長 島田重信

3 承認に係る利用料金の額

(1) 海上艇置場、陸上艇置場及び附帯施設利用料金

区分

専用利用

一般利用

海上艇置場(年額)

海上艇置場に係る附帯施設(年額)

陸上艇置場(年額)

陸上艇置場に係る附帯施設(年額)

海上艇置場及び附帯施設(日額)

陸上艇置場及び附帯施設(日額)


ディンギーヨット

66,000

6,600

2,200

水上オートバイ

88,000

8,800

2,200

上記以外の艇の場合

艇長







5.0メートル以下

178,200

18,700

110,000

8,800

3,080

2,200

5.5メートル

178,200

18,700

125,840

11,000

3,080

2,420

6.0メートル

178,200

18,700

142,560

13,200

3,080

2,640

6.5メートル

200,200

20,900

160,160

15,400

3,300

2,860

7.0メートル

223,300

23,100

178,640

17,600

3,520

3,080

7.5メートル

247,500

25,300

198,000

19,800

3,740

3,300

8.0メートル

272,800

27,500

218,240

22,000

3,960

3,520

8.5メートル

299,200

29,700

239,360

24,200

4,180

3,740

9.0メートル

326,700

33,000

261,360

27,500

4,620

4,180

9.5メートル

355,300

36,300

284,240

30,800

5,060

4,620

10.0メートル

385,000

39,600

308,000

34,100

5,500

5,060

10.5メートル

415,800

42,900

332,640

37,400

5,940

5,500

11.0メートル

447,700

46,200

358,160

40,700

6,380

5,940

11.5メートル

480,700

49,500

384,560

44,000

6,820

6,380

12.0メートル

514,800

53,900

411,840

48,400

7,260

6,820

12.5メートル

550,000

58,300

440,000

52,800

7,700

7,260

13.0メートル

586,300

62,700

469,040

57,200

8,140

7,700

13.5メートル

623,700

67,100

498,960

61,600

8,580

8,140

14.0メートル

662,200

71,500

529,760

66,000

9,020

8,580

14.5メートル

701,800

75,900

561,440

70,400

9,680

9,240

15.0メートル

742,500

81,400

594,000

75,900

10,340

9,900

15.0メートルを超える場合

742,500円に15メートルを超える50センチメートルにつき47,300円を加算した額

81,400円に15メートルを超える50センチメートルにつき5,500円を加算した額

594,000円に15メートルを超える50センチメートルにつき37,840円を加算した額

75,900円に15メートルを超える50センチメートルにつき5,500円を加算した額

10,340円に15メートルを超える50センチメートルにつき660円を加算した額

9,900円に15メートルを超える50センチメートルにつき660円を加算した額

備考

1 ディンギーヨットとは、センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長6メートル未満の艇をいう。

2 艇長とは、実測による艇体の全長をいう。

3 艇長に50センチメートル未満の端数があるときは、その端数を50センチメートルとみなす。

4 専用利用の海上艇置場のうち、単桟橋を利用する場合の利用料金は、当該規定利用料金の額の6割の額とする。

5 専用利用の海上艇置場及び陸上艇置場に係る利用者のうち、県内に住所を有しない者の利用料金は、当該規定利用料金の額の1割増しの額とする。

6 専用利用にあっては、利用許可に係る期間が1年未満であるときは、日割により算定する。

7 利用許可に係る期間に1日未満の端数があるときは、その端数を1日とみなす。

8 利用料金の算出に当たり、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 上下架施設利用料金

区分

海上艇置場を専用利用する場合

陸上艇置場を専用利用する場合

海上艇置場又は陸上艇置場を一般利用する場合

単位

単位

単位





艇長が6メートル以下の場合

上架又は下架1回につき

2,750

上架又は下架1回につき

2,200

上架又は下架1回につき

3,570

艇長が6メートルを超え9メートル以下の場合

3,300

2,640

4,290

艇長が9メートルを超え12メートル以下の場合

4,400

3,520

5,720

艇長が12メートルを超え15メートル以下の場合

5,500

4,400

7,150

艇長が15メートルを超える場合

6,600

5,280

8,580

備考 艇長とは、実測による艇体の全長をいう。

(3) マリーナセンターハウス会議室利用料金

利用時間の区分

単位



午前

1室につき

880

午後

1,320

夜間

1,980

1日

4,180

備考

1 利用時間の区分は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金(1人100円以下の場合を除く。)を徴収する場合及び営利、宣伝等の事業に利用する場合の利用料金は、当該規定利用料金の額の10割増しとする。

3 本市の住民でない者が利用するときの利用料金は、当該規定利用料金の額の5割増しとする。

4 冷暖房を利用するときの利用料金は、当該規定利用料金の額の5割増しとする。

4 当該利用料金を適用する期日 令和4年4月1日

公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和4年3月23日 告示第16号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月23日 告示第16号