○公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和4年3月28日

告示第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項に規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。

平成29年銚子市告示第24号は、廃止する。

1 利用料金を定める公の施設 銚子市外川町1丁目10828番地の1

銚子市老人憩の家・地域福祉センター

銚子市芦崎町876番地の1

銚子市芦崎高齢者いこいセンター

2 指定管理者 銚子市小畑新町8539番地の6

特定非営利活動法人 千葉健康生きがい支援ネット

理事長 飯岡忠明

3 承認に係る利用料金の額

入浴設備利用料 1回 200円

回数券(6枚つづり) 1,000円

4 当該利用料金を適用する期日 令和4年4月1日

公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和4年3月28日 告示第17号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 高齢者福祉
沿革情報
令和4年3月28日 告示第17号