○銚子市介護職員初任者研修等費用補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修(以下「介護職員初任者研修等」という。)の課程を修了した者であって、6月以上継続して市内の同一の介護保険サービス事業所に勤務しているものに対し、介護職員初任者研修等の受講に要する費用について予算の範囲内で銚子市介護職員初任者研修等費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護保険サービスに従事する者の確保及び介護保険サービスの安定的な提供を図ることを目的とする。
(令5告示31・一部改正)
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に掲げる研修をいう。
(2) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士の受験資格を取得するために行われる研修をいう。
(3) 介護保険サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 補助金を申請しようとする日(以下「申請日」という。)において介護職員初任者研修等の課程を修了しており、かつ、当該修了日が申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること。
(2) 市内の同一の介護保険サービス事業所に、介護職員初任者研修等の課程の修了日以降6月以上継続して就業し、かつ、申請日においても就業していること。
(3) 市内に住所を有する者にあっては市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第14号に規定する地方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。以下同じ。)を、市外に住所を有する者にあっては住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
(令5告示31・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護職員初任者研修等に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 受講料
(2) 教材費
(1) 介護職員初任者研修 50,000円
(2) 介護福祉士実務者研修 100,000円
2 前項の場合において、就業している介護保険サービス事業所を運営している法人等、国、県その他のものから補助対象経費に係る助成等を受けた場合又は受ける予定の場合にあっては、補助対象経費から当該助成等の額を控除するものとする。
(令5告示31・一部改正)
(1) 介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修を修了した旨の証明書の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 就業等証明書(別記様式第2号)
(4) 市税等又は住所を有する市町村の市町村税を滞納していないことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出をもって、補助金に係る実績の報告があったものとみなす。
(令5告示31・一部改正)
2 前項の決定をもって、補助金の額の確定があったものとみなす。
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・全改)
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた者があるときは、当該交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示31・追加)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令5告示31・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・追加)