○銚子市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和4年10月14日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、銚子市立小学校若しくは銚子市立中学校(以下「小中学校」という。)に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)又は特別支援学級へ就学する児童等の保護者に対し、就学に要する経費の一部について、市が予算の範囲内で特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支弁することにより、経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費を支弁する対象者(以下「支給対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、小中学校に就学する児童等のうち、施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等の保護者又は特別支援学級へ就学する児童等の保護者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者

2 施行令第9条の規定による区域外就学をする児童等の保護者に係る就学奨励費の支給については、関係教育委員会と協議して定めるものとする。

(支給対象経費)

第3条 就学奨励費の支給対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 職場実習交通費

(4) 交流及び共同学習交通費

(5) 修学旅行費

(6) 校外活動費

(7) 学用品費・通学用品費

(8) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(9) オンライン学習通信費

(就学奨励費の額)

第4条 就学奨励費の額は、毎会計年度、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に基づき示される国庫補助対象限度額を上限として、教育長が別に定める額とし、別表に掲げる支給対象者の支弁区分に応じて支給する。

(支給の申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、児童等が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(別記様式第1号。以下「収入額・需要額調書」という。)に、支弁区分の決定に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

2 就学奨励費の支給を辞退する者は、収入額・需要額調書にその旨を記載し、校長を経由して市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、収入額・需要額調書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給の可否を決定し、就学奨励費支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、支弁区分について、銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を聴取したうえで決定しなければならない。

(就学奨励費の支弁区分)

第7条 教育委員会は、前条の規定により支弁区分について意見を求められたときは、次項に定める区分により意見するものとする。

2 支弁区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額(以下「収入額」という。)が、同号に規定する需要額(以下「需要額」という。)の1.5倍未満の場合 第Ⅰ区分

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合 第Ⅱ区分

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合 第Ⅲ区分

(支給期間)

第8条 就学奨励費の支給期間は、第5条第1項に規定する申請があった年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で支給対象者となった者については、支給対象者となった月から就学奨励費を支給する。ただし、第3条第2号第5号及び第6号に掲げる経費については、前条の規定による支給区分の決定(以下「支給決定」という。)のあった日以後の経費から支給し、第3条第8号にあっては、これを支給しない。

(支給方法)

第9条 就学奨励費は、第6条第1項の規定により決定を受けた保護者(以下「受給者」という。)に対し、口座振込の方法により支給するものとする。

(経費明細等の提出)

第10条 校長は、第3条第5号及び第6号に掲げる経費の支出があった場合は、当該経費の明細のわかる書類を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、第3条第3号第4号第7号及び第8号に掲げる経費の支出があった場合は、当該経費の領収書の写しを市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学奨励費の支給決定を取消し、又は既に支給した就学奨励費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 辞退したとき。

(2) 支給対象者の要件を欠いたとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(4) その他市長が支給決定の取消しが必要であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により就学奨励費の支給を取消したときは、特別支援教育就学奨励費支給取消通知書(別記様式第3号)により、校長を経由して受給者に通知するものとする。

3 第1項の規定により支給期間の中途で支給決定を取り消された受給者に対しては、当該支給決定を取り消された日が属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から就学奨励費の支給を行わないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給対象経費

内容

支弁区分

支給額

1 学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費の2分の1

2 通学費

児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費

第Ⅲ区分

実費の2分の1

3 職場実習交通費

中学校の教育課程に従い校長の管理のもとに学校外の事業所において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費

第Ⅲ区分

実費の2分の1

4 交流及び共同学習交通費

学校教育の一環として特別支援学校又は他の小中学校の特別支援学級の児童等と共に集団活動を行う場合に必要な交通費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費

第Ⅲ区分

実費の2分の1

5 修学旅行費

修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担するその他必要な経費。ただし、小中学校を通じてそれぞれ1回に限る。

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費の2分の1

6 校外活動費

学校行事として実施される郊外活動に直接必要な宿泊料(1の年度につき1回に限る。)、交通費及び見学料

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費の2分の1

7 学用品費・通学用品費

児童等が通常必要とする学用品及び通学のため通常必要とする通学用品の購入費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費の2分の1

8 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

小中学校に就学する第1学年の児童等が通常必要とする学用品及び通学のため通常必要とする通学用品の購入費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

実費の2分の1

9 オンライン学習通信費

児童等が、教育委員会が必要と認める範囲で行うオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

第Ⅰ区分

実費の2分の1

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銚子市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和4年10月14日 教育委員会告示第15号

(令和5年4月1日施行)