○銚子市就学援助費支給要綱
令和4年10月14日
教育委員会告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(以下「児童等」という。)若しくは就学予定者(学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対して就学援助費を支給し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費を支給する対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、銚子市立小学校又は銚子市立中学校(以下「小中学校」という。)に就学する児童等又は就学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、かつ、前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当するもの
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税者
ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免を受けた者
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の行う事業に対する事業税の減免を受けた者
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けた者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の減免を受けた者
キ 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予を受けた者
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けた者
ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けた者
コ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
サ その他生活に困窮していると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に援助を必要と認める者
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による区域外就学をする児童等の保護者に係る就学援助費の支給については、関係教育委員会と協議して定めるものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費等
(5) クラブ活動費
(6) PTA会費
(7) オンライン学習通信費
(8) 通学費
(9) 修学旅行費
(10) 医療費
(11) 学校給食費
(2) 生活保護法第15条の規定による医療扶助を受けている場合 前項第10号に掲げる経費に係る就学援助
(就学援助費の額等)
第4条 就学援助費の額は、毎会計年度、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に基づき示される国庫補助予算単価を上限として、教育長が別に定める額とし、就学援助費の内容は別表に定めるとおりとする。
(認定の申請等)
第5条 就学援助費の支給の認定を受けようとする保護者(就学予定者の保護者を除く。)は、校長を経由して銚子市就学援助費支給認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 就学援助費の支給の認定を受けようとする保護者(就学予定者の保護者に限る。)は、教育委員会が別に定める手続きにより申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査を行う際は、必要に応じて民生委員又は福祉事務所長の意見を求めるものとする。
(支給の期間)
第7条 就学援助費の支給期間は、第5条第1項に規定する申請があった年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(支給方法)
第8条 就学援助費は、第6条第1項の規定により就学援助費の支給の認定を受けた保護者(以下「支給認定者」という。)に対し、口座振込の方法により支給するものとする。
(1) 第3条第10号 支給認定者の同意を得て、市長が医療機関からの請求に基づき当該医療機関に支払うものとする。
(2) 第3条第11号 支給認定者の同意を得て、市長が学校給食センターに直接支払うものとする。
(認定の取り消し)
第10条 市長は、支給認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助費の支給認定を取り消し、又は既に支給した就学援助費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条第1項に規定する支給対象者の要件を欠いたとき。
(2) 入学前に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者のうち、対象児童等が小中学校へ入学しないこととなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により支給認定を受けたとき。
(4) その他市長が支給認定の取り消しが必要であると認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(銚子市学習用情報端末等の貸与に関する要綱の一部改正)
2 第7条第2項中「銚子市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成25年4月1日)」を「銚子市就学援助費支給要綱(令和4年銚子市教育委員会告示第16号)」に改める。
別表(第4条関係)
支給対象経費 | 支給対象経費の内容 | 支給額 |
1 学用品費 | 児童等が通常必要とする学用品の購入費 | 実費 |
2 通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童等が通常必要とする通学用品の購入費 | 実費 |
3 校外活動費 | 児童等が宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料(小学校及び中学校それぞれ学年につき1回に限る。) | 実費 |
児童生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 実費 | |
4 新入学児童学用品費等 | 小学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 実費 |
中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 実費 | |
5 クラブ活動費 | 部活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う生徒全員が個々に用意するものの購入費及び当該活動を行う生徒全員が一律に負担すべきことになる経費 | 実費 |
6 PTA会費 | 学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として均一に負担すべき経費 | 実費 |
7 オンライン学習通信費 | 校長若しくは教育委員会が認めるオンライン学習に必要な通信費 | 実費 |
8 通学費 | 学区内通学の児童生徒が通学に利用する交通機関の旅客運賃(最も経済的な通常の経路及び方法で片道の通学距離が児童にあっては4Km以上、生徒にあっては6Km以上とする。) | 実費 |
9 修学旅行費 | 児童等が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校それぞれ1回に限る。) | 実費 |
10 医療費 | 児童等が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた場合において、その疾病の治療のための医療に要する経費 | 実費 |
11 学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 実費 |