○銚子市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者及び下水道事業管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第6条第4項において「政令」という。)で使用する用語の例による。
(口頭による自己の保有個人情報の提供の申出)
第3条 市の機関は、自己を本人とする保有個人情報であって、提供することにより本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして市の機関が別に定めるものについて、口頭による提供の申出があったときは、当該情報を直ちに提供するものとする。この場合において、提供の方法は、市の機関が別に定める方法により行うものとする。
2 法第76条第2項及び法第77条第2項の規定は、前項の規定による口頭による開示の申出について準用する。
3 前2項の規定は、法第76条の規定に基づく保有個人情報の開示を請求することを妨げるものと解してはならない。
(個人情報ファイル取扱事務の届出)
第4条 市の機関は、個人情報ファイル取扱事務(個人情報ファイルを取り扱う事務をいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行政機関等の名称
(2) 個人情報ファイル取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイル取扱事務の名称
(4) 個人情報ファイルの名称
(5) 個人情報ファイルが特定個人情報ファイルである場合には、その旨
(6) 個人情報ファイルの記録範囲
(7) 個人情報ファイルの電子計算機処理に係る個人情報ファイル又はマニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイルの別
(8) 個人情報ファイルが法第74条第2項第1号から第10号まで又は法第75条第2項第2号若しくは第3号に該当する場合には、その旨
2 市の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報ファイル取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(不開示情報)
第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項において不開示情報から除かれる同項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、銚子市情報公開条例(平成10年銚子市条例第19号)第8条第1号ウ(公務員等の氏名に関する部分に限る。)に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により開示請求をする者が納めなければならない手数料の額は、開示請求1回につき350円とする。
2 市長は、開示請求を受けた場合において、当該保有個人情報に係る本人に規則で定める特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を免除することができる。
3 既に徴収した手数料の還付については、規則で定める。
4 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において規則で定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を政令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会への諮問)
第7条 市の機関は、この条例その他市の特殊性に応じた個人情報の取扱いに関し定める条例につき、その規定を改正し、又は廃止しようとするときは、銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成19年銚子市条例第19号)第2条の規定により設置する銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年1回、法及びこの条例に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(銚子市個人情報保護条例の廃止)
第2条 銚子市個人情報保護条例(平成15年銚子市条例第4号)は、廃止する。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第21条第1項又は第26条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する公文書(銚子市情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録された自己の旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の旧個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第12条第1項の委託等を受けた法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(銚子市情報公開条例の一部改正)
第4条 銚子市情報公開条例(平成10年銚子市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
第6条 銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成19年銚子市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例の一部改正)
第7条 銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例(平成19年銚子市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第8条 銚子市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年銚子市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略