○銚子市母子保健法に基づく産後ケア事業の実施に関する規則

令和5年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。第4条において「法」という。)第17条の2の規定による産後ケア事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護受給世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 生活保護受給世帯を除き、当該年度分(4月から6月までの期間にあっては、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)の非課税世帯をいう。

(3) 市町村民税課税世帯 生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。

(利用対象者)

第3条 産後ケア事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている産婦(出産後1年を経過しない女子をいう。以下同じ。)及び乳児

(2) 本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている産婦その他の市長が特に必要と認める者

(産後ケア事業の種類)

第4条 本市は、産後ケア事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型産後ケア事業(法第17条の2第1項第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)

(2) 居宅訪問(アウトリーチ)型産後ケア事業(法第17条の2第1項第3号に規定する事業をいう。以下同じ。)

(利用回数)

第5条 産後ケア事業を利用できる回数は、前条各号に掲げる事業を合わせて7回以内とする。この場合において、短期入所(ショートステイ)型産後ケア事業にあっては当該利用1日につき1回として計算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、必要な範囲内で産後ケア事業を利用できる回数を増やすことができる。

(利用申請)

第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として産後ケア事業を利用しようとする日の14日前までに、銚子市産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳

(2) 申請者及び世帯員全てが記載された住民票の写し

(3) 申請者及び世帯員全ての市町村民税の額を証明する書類(当該申請をする月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度分の書類)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、産後ケア事業の利用の可否を決定するとともに、銚子市産後ケア事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 前条の規定による利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の内容を変更しようとするときは、銚子市産後ケア事業利用内容変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、銚子市産後ケア事業利用内容変更決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 産後ケア事業の利用を中止しようとする利用者は、銚子市産後ケア事業利用中止届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、産後ケア事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(2) 前条の規定による利用を中止する旨の届出があったとき。

(3) 利用者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)にかかっていると認められ、予防上必要があるとき。

(4) 利用者が疾病又は負傷により、利用することが困難であると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に産後ケア事業を利用することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、銚子市産後ケア事業利用取消通知書(別記様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(費用負担の額)

第11条 市長は、当該産後ケア事業の実施に関し徴収する費用(以下「費用負担」という。)として、当該産後ケア事業の利用者について別表に定める額を徴収するものとする。

(委託)

第12条 市長は、産後ケア事業の実施に係る事務の一部を適当と認めた者に委託することができる。

2 市長は、前項の規定による産後ケア事業を委託した者との連携体制を整備するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 短期入所(ショートステイ)型産後ケア事業

世帯の区分

利用単位

費用負担の額(1日につき)

生活保護受給世帯

単胎児の場合

0円

多胎児の場合

0円

市町村民税非課税世帯

単胎児の場合

1日当たり2,500円を超えない範囲内において、当該産後ケア事業の実施に要する費用に100分の10を乗じて得た額

多胎児の場合

上記の額に、乳児1人当たり800円を超えない範囲内において、当該産後ケア事業の実施に要する費用に100分の10を乗じて得た額を加算した額

市町村民税課税世帯

単胎児の場合

1日当たり5,000円を超えない範囲内において、当該産後ケア事業の実施に要する費用に100分の10を乗じて得た額

多胎児の場合

上記の額に、乳児1人当たり1,600円を超えない範囲内において、当該産後ケア事業の実施に要する費用に100分の10を乗じて得た額を加算した額

備考 この表に基づき算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 居宅訪問(アウトリーチ)型産後ケア事業

世帯の区分

利用区分

費用負担の額(1日につき)

生活保護受給世帯

単胎児

0円

多胎児

0円

市町村民税非課税世帯

単胎児

700円

多胎児

0円

市町村民税課税世帯

単胎児

1,400円

多胎児

0円

備考 この表に基づき算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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銚子市母子保健法に基づく産後ケア事業の実施に関する規則

令和5年3月31日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)