○銚子市特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺による被害の防止を図り、市民の財産を守るため、特殊詐欺対策電話機器等の購入に要する費用に対し予算の範囲内において交付する特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、銚子市補助金等交付規則(昭和33年銚子市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「特殊詐欺対策電話機器等」とは、次の各号のいずれかに該当する機器をいう。
(1) 電話を受信した際、会話の内容を録音する旨の音声案内が流れ、会話の内容を自動で録音することができる機能を備えた固定電話機
(2) 特定の電話からの着信を自動的に判別し、かつ、自動的に切断する機能を備えた固定電話機
(3) 固定電話機に接続する機器であって、前2号に掲げる機能のいずれかを有するもの
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、65歳以上の者(当該年度において65歳に達する者を含む。以下同じ。)又は65歳以上の者と同一の世帯に属している者
(2) 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第14号に規定する地方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(3) 銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺対策電話機器等の購入に要する費用とする。
2 前項の規定による補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、1台当たり1万円を上限とし、補助金の交付は1世帯当たり1回とする。
(1) 特殊詐欺対策電話機器等の見積書の写し
(2) 特殊詐欺対策電話機器等の性能が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の概算払)
第8条 補助金は、当該補助金の対象となった事業が完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金の一部を概算払により交付することができる。
(1) 特殊詐欺対策電話機器等の購入に係る領収書の写し
(2) 特殊詐欺対策電話機器等の設置が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。








