○銚子市特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺による被害の防止を図り、市民の財産を守るため、特殊詐欺対策電話機器等の購入に要する費用に対し予算の範囲内において交付する特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、銚子市補助金等交付規則(昭和33年銚子市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特殊詐欺対策電話機器等」とは、次の各号のいずれかに該当する機器をいう。

(1) 電話を受信した際、会話の内容を録音する旨の音声案内が流れ、会話の内容を自動で録音することができる機能を備えた固定電話機

(2) 特定の電話からの着信を自動的に判別し、かつ、自動的に切断する機能を備えた固定電話機

(3) 固定電話機に接続する機器であって、前2号に掲げる機能のいずれかを有するもの

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、65歳以上の者(当該年度において65歳に達する者を含む。以下同じ。)又は65歳以上の者と同一の世帯に属している者

(2) 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第14号に規定する地方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。以下同じ。)を滞納していないこと。

(3) 銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺対策電話機器等の購入に要する費用とする。

2 前項の規定による補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、1台当たり1万円を上限とし、補助金の交付は1世帯当たり1回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特殊詐欺対策電話機器等の見積書の写し

(2) 特殊詐欺対策電話機器等の性能が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の申請内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。第3項において同じ。)をしようとするとき又は当該補助金の対象となった事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付申請内容変更等承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定するとともに、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定額を変更し、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付申請内容変更等承認決定(却下)通知書(別記様式第4号)により当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

3 第5条の規定は第1項の規定による補助金の申請内容の変更に係る承認の申請について準用する。

(補助金の概算払)

第8条 補助金は、当該補助金の対象となった事業が完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金の一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の一部の概算払を受けようとするときは、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金の対象となった事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金実績報告書(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特殊詐欺対策電話機器等の購入に係る領収書の写し

(2) 特殊詐欺対策電話機器等の設置が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金額確定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

銚子市特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)