○銚子市防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進のため、町内会、自治会、商店街振興組合その他の地域的な共同活動を行う団体(以下「町内会等」という。)が犯罪の防止のために防犯カメラ及び防犯灯(以下「防犯カメラ等」という。)を設置する事業に対し予算の範囲内において交付する防犯カメラ等設置事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、銚子市補助金等交付規則(昭和33年銚子市規則第3号。第14条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所(別表第1において「公道等」という。)を撮影するために常設する映像撮影機器(映像を記録する機能を有するものに限る。)をいう。
(2) 防犯灯 夜間における歩行者の安全の確保と犯罪の防止のために防犯カメラと一体で設置する照明灯をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる防犯カメラ等の要件は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。
3 補助対象経費の算出に当たっては、補助対象経費の財源として国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、補助対象経費から当該補助金の額を控除するものとする。
(1) 防犯カメラ等の設置予定場所の位置図及び現況写真
(2) 防犯カメラ等の配置及び撮影範囲が確認できる平面図
(3) 防犯カメラ等の設置に要する経費の見積書の写し
(4) 防犯カメラ等の仕様が確認できる書類
(5) 防犯カメラの設置場所に関する管轄警察署との協議結果がわかる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の書類を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、当該書類提出時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(1) 補助金の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が、予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 取得財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、かつ、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(4) 取得財産を移設する必要が生じた場合又は破損等により防犯の用に供することができなくなった場合は、市長にその旨及びその後の対応について報告すること。
(5) 補助事業の完了後、市長から要求のあったときは、取得財産の現況について報告すること。
(6) 防犯カメラ等の運用開始の日までに、次に掲げる事項の全てをその内容に含む管理運用規程を定めていること。
ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務に関すること。
イ 撮影している旨及び設置者の明示に関すること。
ウ 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法に関すること。
エ 記録した映像の利用及び提供の制限に関すること。
オ 苦情処理の対応に関すること。
カ その他防犯カメラ等の運用に関すること。
(7) その他市長が必要と認める条件
(補助金の概算払)
第8条 補助金は、当該補助事業が完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金の一部を概算払により交付することができる。
(1) 防犯カメラ等の設置完了後の現況写真
(2) 設置した防犯カメラによる撮影画像
(3) 防犯カメラ等の設置に係る契約書の写し
(4) 防犯カメラ等の設置に要する経費の支出に係る証拠書類の写し
(5) 防犯カメラ管理運用規程
(6) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、前項の報告をするに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた町内会等があるときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 規則第20条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、5年間とする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
区分 | 要件 |
防犯カメラ | 1 本市の区域を管轄する警察署との協議により防犯カメラの設置場所を選定していること。 2 設置場所の土地所有者及び周辺の住民の承諾を得ていること。 3 撮影された映像のうち、公道等の映像の面積が2分の1以上であること。 4 更新の場合にあっては、設置が完了した日の属する年度の終了後5年を経過していること。 |
防犯灯 | 1 設置場所の土地所有者及び周辺の住民の承諾を得ていること。 2 防犯カメラの視認性を向上させる照度(防犯カメラから4メートル先の歩行者の挙動及び姿勢が認識できるものであって、0.24ルクス以上の照度)を確保できるものであること。 3 防犯カメラと同一の支柱に設置する照明灯であること。 4 防犯カメラの映像に光が入らないよう、防犯カメラのレンズから照明灯の光源を30センチメートル以上離していること。 |
別表第2(第3条第2項関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 単位 | 補助限度額 |
防犯カメラ | 購入及び取付工事に要する経費 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 | 1台につき | 20万円(更新の場合にあっては10万円) |
防犯灯 | 1基につき | 5万円 |
備考
1 補助対象経費には、防犯カメラの設置を明示するための看板の設置に要する経費を含む。
2 補助対象経費には、次の各号に掲げる経費は含まない。
(1) 防犯カメラに係るモニターの設置に要する経費
(2) 防犯カメラ等の設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に要する費用
(3) 土地の造成又は土地若しくは建物等の使用、取得若しくは補償に要する経費
3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。