○銚子市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助金交付要綱
令和5年4月27日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、危険コンクリートブロック塀等の撤去(一部の撤去を含む。以下同じ。)に要する費用の一部について、予算の範囲内で危険コンクリートブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その撤去を推進することにより、危険コンクリートブロック塀等が地震の際に倒壊することによる危害の発生を防止し、もって市民生活の安全を確保するとともに震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) コンクリートブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック造、石造、レンガ造その他の組積造による塀(これらと一体となる基礎を含む。)をいう。
(2) 危険コンクリートブロック塀等 市内に存するコンクリートブロック塀等のうち、避難路等に面して設置され、地震により倒壊した場合において、避難路等を通行する者に危害を及ぼすおそれ又は通行の支障となるおそれがあると市長が認定したものをいう。
(3) 避難路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条又は道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で、次に掲げるものをいう。
ア 避難路(災害の発生時において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定により作成した銚子市地域防災計画に定める避難場所又は避難所に市民等が避難するための経路をいう。)
イ 緊急輸送道路(災害の発生直後から、避難、救助、物資供給等の応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な道路として千葉県知事が指定したものをいう。)
ウ 通学路(児童及び生徒が市内の学校に通学するための経路で、銚子市教育委員会が指定したものをいう。)
(4) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第14号に規定する地方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険コンクリートブロック塀等の所有者又は管理者(所有者の同意を得た者に限る。)とする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体
(2) 市税等を滞納している者
(3) 銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、避難路等の安全性を確保するため危険コンクリートブロック塀等を撤去する工事で、市長が適当と認めたものとする。ただし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 当該危険コンクリートブロック塀等が、道路改良等の公共事業の補償の対象となっていないこと。
(2) 新たに当該危険コンクリートブロック塀等の敷地又はその敷地に存する建築物を販売、賃貸借その他の営利事業のため利用しようとするものでないこと。
(3) 同一の敷地において、過去に補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 当該危険コンクリートブロック塀等の撤去が、他の補助金その他の公金の支給の対象となっていないこと。
(5) 第8条の規定による申請(以下「交付申請」という。)の日の属する年度の1月末日までに完了する見込みであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(1) コンクリートブロック塀等の敷地の登記事項証明書その他の当該コンクリートブロック塀等の所有者を明らかにする書類
(2) 所在地の位置図
(3) コンクリートブロック塀等の配置図
(4) コンクリートブロック塀等の写真
(5) コンクリートブロック塀等の設計図書。ただし、やむを得ない事情により添付が困難な場合を除く。
(6) 管理者にあっては、所有者の同意を得たことを証する書類
2 前項の規定による申込みをする者は、市長が当該職員又は委任した者に当該コンクリートブロック塀等の敷地に立ち入って調査させることに関し同意しなければならない。
(1) 危険コンクリートブロック塀等の認定を受けた事前調査結果通知書の写し
(2) 補助対象事業に要する費用の見積書の写し
(3) 誓約書兼同意書(別記様式第4号)
(4) 工事計画書その他の工事の内容及び工期が明らかになる書類
(5) 市税等について滞納がないことを証する書類(市長が市税等の納付の状況を調査することについて同意した場合を除く。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、危険コンクリートブロック塀等撤去費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第5号)により交付申請を行った補助対象者に通知するものとする。
(中止の届出)
第11条 受給者は、交付決定に係る補助対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ危険コンクリートブロック塀等撤去費補助金補助対象事業中止届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 補助対象事業に要した費用の領収書の写し
(2) 完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助対象事業の実施に関し、法令違反その他適当と認められない行為があったとき。
(コンクリートブロック塀等の再設置に係る助言)
第16条 市長は、受給者が、危険コンクリートブロック塀等を撤去した後に再びコンクリートブロック塀等の構築物を設けようとする場合には、避難路等の安全性の確保のため必要な助言をすることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。