○銚子市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成要綱

令和4年6月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス感染症に対する予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種をいう。以下「定期接種」という。)の積極的な勧奨を差し控えたことにより、定期接種の機会を逃した者であって、当該接種の対象年齢を過ぎてから自費で予防接種(以下「任意接種」という。)を受けた者に対し、当該任意接種の費用(以下「任意接種費用」という。)の全部又は一部を助成することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 任意接種費用の全部又は一部の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、他の市町村(特別区を含む。)が実施する任意接種を受けた者に対する類似の助成を受けている者を除く。

(1) 令和4年4月1日時点で本市に居住し、住民基本台帳に記録されていること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに国内の医療機関において、組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(サーバリックス)又は組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(ガーダシル)による任意接種を受け、かつ、当該接種費用を負担していること。

(4) 任意接種費用の全部又は一部の助成を受ける場合において、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは助成対象者とすることができる。

(助成額)

第3条 任意接種費用の助成の額(次項において「助成額」という。)は、前条第1項第3号に規定する期間中に受けた任意接種(当該任意接種は、3回目までのものに限る。)につき、当該任意接種を行った医療機関に対し支払った額(交通費、宿泊費、文書費その他の接種費用に含まれない費用を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項各号に掲げる書類又は同条第2項に規定する証明書を提出できない又は提出しない場合には、助成額は、令和3年度において本市が締結した定期接種に係る委託契約の単価を限度とする。

(申請)

第4条 任意接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成申請書兼請求書(別記様式第1号第8条において「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者が受けた任意接種費用の領収書、明細書その他の費用の額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 母子手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票その他の助成対象者の任意予防接種記録が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が同項各号に掲げる書類を添付できない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成申請用証明書(別記様式第2号)を提出することにより、当該各号に掲げる書類に代えることができる。

(助成決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより助成金の交付を行うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第7条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公庁その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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銚子市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成要綱

令和4年6月30日 告示第52号

(令和4年7月1日施行)