○海老名市表彰条例
昭和39年8月15日
条例第28号
海老名市表彰条例
(目的)
第1条 この条例は、市の産業、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市自治の振興と善良な風習の高揚を促進することを目的とする。
(昭和51条例31・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び一般表彰とする。
(昭和51条例31・全改、昭和53条例24・一部改正)
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち功労顕著な者(以下「功労者」という。)につきこれを行う。
(1) 市長の職にあって8年以上在職した者
(2) 市議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員、副市長及び教育長の職にあって12年以上在職した者
(4) 消防団団長及び副団長の職にあって8年以上在職した者
(5) 前各号のほか特に市長が認めた者
(昭和51条例31・昭和53条例24・昭和56条例2・平成11条例4・平成12条例4・平成18条例40・平成27条例5・平成27条例46・一部改正)
(一般表彰)
第4条 一般表彰は、団体又は個人であって次の各号のいずれかに該当するものにつきこれを行う。
(1) 多年市の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助け市民の模範と認められる者
(2) 多年芸術、科学、教育等文化の向上に寄与し、その業績が顕著な者
(3) 多年産業の発展に寄与した者
(4) 市民の安全に寄与した者
(5) 市民で徳行が著しく他の模範と認められる者
(6) 市の公共のため多額の金額を寄付し、又はすぐれた行為があった者
(7) 前各号のほか特に市長が認めた者
(昭和51条例31・全改、昭和56条例2・平成11条例4・一部改正)
(再表彰)
第5条 この条例によりすでに表彰を受けた者であっても、同等以上又は別に表彰事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。
(昭和51条例31・追加、昭和53条例24・旧第6条繰上)
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を、功労表彰にあっては更に功労章を贈り行う。
(昭和51条例31・旧第5条繰下・一部改正、昭和53条例24・旧第7条繰上)
(表彰の時期)
第7条 表彰は、市制施行記念日に行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(昭和51条例31・追加、昭和53条例24・旧第8条繰上、令和4条例19・一部改正)
(在職年数の計算)
第8条 在職年数は、その職についた日の属する月から起算して退職の日又は表彰の調査期日の属する日まで月をもって計算し、中断した場合であっても前後の在職年数を通算する。
(昭和51条例31・旧第6条繰下・一部改正、昭和53条例24・旧第9条繰上)
(被表彰者死亡の場合の措置)
第9条 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品並びに功労章はこれを遺族に贈与する。
(昭和51条例31・旧第7条繰下、昭和53条例24・旧第10条繰上)
(功労者に対する特別待遇)
第10条 功労者は、次の各号に定める特別な待遇を受けることができる。
(1) 市の挙行する各種の儀式への参列
(2) 死亡した場合の祭し料の贈呈
(3) その他市長が必要と認めたもの
(昭和51条例31・全改、昭和53条例24・旧第11条繰上、昭和56条例2・一部改正)
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(昭和51条例31・旧第9条繰下、昭和53条例24・旧第12条繰上、昭和56条例2・平成11条例4・平成12条例6・平成18条例40・令和元条例38・一部改正)
(功労章のはい用)
第12条 功労章は、市の儀式又は公会に出席の場合に着用するものとする。
(昭和51条例31・旧第10条繰下・一部改正、昭和53条例24・旧第13条繰上、昭和56条例2・一部改正)
(被表彰者名簿)
第13条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、これを被表彰者名簿に記載し、永久保存するものとする。
(昭和51条例31・旧第11条繰下、昭和53条例24・旧第14条繰上、昭和56条例2・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭和51条例31・旧第12条繰下・一部改正、昭和53条例24・旧第15条繰上、昭和56条例2・平成18条例40・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にその職に在職しない者については、この条例の規定は適用しない。
附則(昭和51年10月15日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にその職に在職しない者については、この条例の規定は適用しない。
附則(昭和53年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月11日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。