○海老名市表彰条例施行規則

昭和51年10月15日

規則第14号

海老名市表彰条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、海老名市表彰条例(昭和39年条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定める。

(功績調書の作成及び提出期日)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する表彰の該当者であると認められるときは、当該課等の長は、功労・一般被表彰者推薦書(第1号様式)を作成し、次の期日までに表彰事務を担当する主管の課長(以下「主管課長」という。)に提出しなければならない。ただし、必要に応じて、その期日を変更することができる。

(1) 条例第3条の規定にあっては退職時

(2) 条例第4条の規定にあっては9月15日

(昭和53規則24・平成6規則6・一部改正)

(表彰に関する審査及び決定)

第3条 前条の功績調書の提出があった場合は、主管課長は、当該功績が条例に規定する趣旨に適合すると認められるときは、審査に必要な資料を整備し、最高経営会議の議を経て決定する。

2 主管課長は、当該課等の長に対し、審査に必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(平成7規則14・平成16規則12・一部改正)

(表彰状等)

第4条 条例第6条に規定する表彰状は、第2号様式に定めるものとし、記念品は、次の範囲内においてその都度決める。

(1) 功労表彰 20,000円以内

(2) 一般表彰 10,000円以内

2 条例第6条の規定による功労章は、第3号様式に定めるものとする。

(昭和53規則24・全改、昭和58規則2・一部改正)

(祭し料)

第5条 条例第10条に規定する祭し料の額は、その功労の程度を考慮し、市長がその都度定めるものとする。

(昭和53規則24・昭和58規則2・一部改正)

(被表彰者名簿の登載)

第6条 主管課長は、被表彰者名簿(第4号様式)を作成し、登録するものとする。

(昭和53規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 海老名市表彰に関する規則(昭和39年規則第8号)は、廃止する。

(昭和53年10月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年1月8日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 海老名市諸規則に基づき既に与えた使用許可等のうち「昭和64年」は、「平成元年」と読み替えて適用する。

(平成6年3月11日規則第6号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により提出された申請書等は、この規則による改正後の規則の規定によるものとみなす。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、必要な調整をして使用することができる。

4 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。

(平成6規則6・全改、令和3規則21・一部改正)

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(昭和58規則2・全改)

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(昭和53規則24・旧第4号様式繰上)

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(昭和53規則24・旧第5号様式繰上)

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海老名市表彰条例施行規則

昭和51年10月15日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)