○海老名市庁議に関する規程
昭和47年11月15日
訓令第5号
海老名市庁議に関する規程
(平成7訓令3・改称)
(趣旨)
第1条 本市の行政事務を円滑に遂行するために、重要事項を審議し、事務の連絡及び調整を諮る機関(以下「庁議」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和50訓令3・昭和59訓令1・平成7訓令3・一部改正)
(庁議)
第2条 庁議は、別表のとおりとする。
(平成7訓令3・一部改正)
(庁議の招集)
第3条 庁議の招集は、議長が行う。
(昭和50訓令3・平成7訓令3・一部改正)
(関係職員の出席等)
第4条 庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(昭和59訓令1・平成7訓令3・一部改正)
(資料の作成)
第5条 庁議に諮る事項は、あらかじめ関係資料を作成し、事務局へ送付しなければならない。
(昭和59訓令1・平成7訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和47年11月15日から施行する。
附則(昭和50年6月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月17日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年5月17日から施行する。
附則(昭和51年10月26日訓令第5号)
この訓令は、昭和51年10月26日から施行する。
附則(昭和53年5月2日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和63年5月24日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年10月27日訓令第3号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成元年12月2日訓令第7号)
この訓令は、平成元年12月2日から施行する。
附則(平成3年5月1日訓令第3号)
この訓令は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年4月30日訓令第3号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年5月25日訓令第1号)
この訓令は、平成5年5月26日から施行する。
附則(平成6年1月25日訓令第2号)
この訓令は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(海老名市プロジェクトチーム設置規程の一部改正)
2 海老名市プロジェクトチーム設置規程(平成4年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(海老名市職務権限規程の一部改正)
3 海老名市職務権限規程(平成6年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成8年5月1日訓令第3号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第17号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(海老名市プロジェクトチーム設置規程の一部改正)
2 海老名市プロジェクトチーム設置規程(平成4年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(職員被服貸与規程の一部改正)
2 職員被服貸与規程(昭和61年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(海老名市美化運動実施本部規程の廃止)
3 海老名市美化運動実施本部規程(昭和41年告示第39号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭和51訓令2・全改、昭和51訓令5・昭和53訓令1・昭和55訓令1・昭和59訓令1・昭和61訓令6・昭和63訓令4・平成元訓令3・平成元訓令7・平成3訓令3・平成4訓令3・平成5訓令1・平成6訓令2・平成6訓令7・平成7訓令3・平成8訓令3・平成9訓令1・平成14訓令5・平成16訓令17・平成19訓令3・平成20訓令3・平成22訓令1・平成24訓令1・平成28訓令10・一部改正)
会議の区分 | 目的 | 協議及び所掌事項 | 構成員 | 議長 | 開催日及び回数 | 事務局 |
最高経営会議 | 重要事項の決定 | 1 行政の基本計画に関すること。 2 施策方針、予算編成方針に関すること。 3 市議会提出議案に関すること。 4 条例、規則等例規の制定改廃に関すること。 5 行政組織に関すること。 6 重要な施策の決定に関すること。 7 その他特に重要な事項に関すること。 | 市長 副市長 教育長 理事 部等の 長 消防長 その他市長が必要と認めた者 | 財務部長 | 原則として毎月第4火曜日(休日のときは、翌日)及び必要の都度 | 企画財政課 |
政策会議 | 政策の検討・調整 | 1 市長の政策に関すること。 2 各部等からの政策調整に関すること。 3 行政の基本計画の検討に関すること。 4 条例、規則等例規の制定改廃の検討に関すること。 | 部等の次長 その他市長が必要と認めた者 | 財務部次長 | 必要の都度 | 企画財政課 |
部等内調整会議 | 部等内各課等の連絡調整 | 1 部等内の事業調整に関すること。 2 会議決定事項を連絡すること。 3 建議事項を検討すること。 | 部等の長 部等の次長 課等の長 その他必要と認める者 | 部等の長 | 必要の都度 | 部等の庶務担当者 |
事業調整会議 | 事業の調整及び円滑な実施 | 複数の部等に関連する事業の調整に関すること。 | 理事 部等の長 部等の次長 課等の長 その他必要と認める者 | 主管部等の長 | 必要の都度 | 主管課等 |