○海老名市庁舎管理規則
昭和46年7月1日
規則第9号
海老名市庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の維持管理及び取締りについて必要な事項を定め、その秩序の保持と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(平成元規則31・一部改正)
(意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにこれらの敷地で、市長の管理に属するものをいう。
(平成元規則31・平成31規則13・一部改正)
庁舎区分 | 管理責任者 |
本庁舎 | 本庁舎管理主管課長 |
分庁舎(えびなこどもセンター) | 分庁舎管理主管課長 |
消防庁舎 | 消防長 |
3 各課等の事務室及び当該課等に属する室の管理及び取締りは、当該各課等の長が掌理する。
(平成31規則13・全改)
(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する商行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物の掲示又は看板若しくは立札類の設置行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又はその使用について指示することができる。
(平成元規則31・一部改正)
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次の行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為により執務を妨げること。
(2) 執務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 正当な理由なく危険物を持込むこと。
(5) 危険な場所その他指定された場所以外のところにおいて喫煙し、又は火気を取扱うこと。
(6) 金品の寄付を強要し、又は押売りをすること。
(7) 面会を強要すること。
(8) その他庁舎の秩序維持の妨げとなる行為
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎外への退去又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(平成元規則31・一部改正)
(集団立入り)
第6条 参観等の同一目的をもって集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者を定め、あらかじめ市長にその旨を申し出てその承認を受けなければならない。
(平成元規則31・一部改正)
(平成元規則31・一部改正)
(退庁時の措置)
第8条 職員は、退庁の際、その課等の管理に属する事務室等について、火災予防及び盗難防止等について適切な措置を講じなければならない。
(平成元規則31・平成6規則14・一部改正)
(盗難等の届出)
第9条 職員は、庁舎において、盗難、火災その他の異状を感知したときは、本庁舎管理主管課長に報告しなければならない。
(平成元規則31・平成31規則13・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について、必要な事項は、別に定める。
(平成元規則31・全改)
附則
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日規則第31号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、必要な調整をして使用することができる。
4 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。
(平成元規則31・旧第1号様式・一部改正、令和3規則21・一部改正)