○海老名市電気保安規程

平成13年7月13日

訓令第2号

海老名市電気保安規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、本市が管理する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安に関し、必要な事項を定める。

(適用範囲等)

第2条 この訓令は、海老名市庁舎、市の出先機関及び公立小中学校(以下「事業場」という。)とその敷地に係る自家用電気工作物に適用する。

(用語の意義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気主任技術者 法第43条第1項又は第2項の規定に基づき、市長が選任した者をいう。

(2) 電気管理技術者 電気事業法施行規則(平成7年通産省令第77号)第52条第2項の規定に基づき、市長が委託した者をいう。

(3) 管理者 事業場の管理担当課等で、電気主任技術者又は電気管理技術者(以下「電気技術者」という。)を管理する職にある者をいう。

(4) 職員 事業場に勤務する職員をいう。

(保安業務の管理等)

第4条 市長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を総括管理し、管理者は、保安業務の円滑遂行のため電気技術者を指揮監督する。

(電気技術者の職務)

第5条 電気技術者は、次の職務を担当する。

(1) 電気工作物の保安に関する書類(法令に基づくもの)の作成に参画すること。

(2) 関係官公庁が行う法令に基づく電気工作物の検査に立ち会うこと。

(3) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(4) 電気工作物の工事、保守及び運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 電気保安業務の記録に関すること。

(7) 電気保安用具及び電気保安業務に係る書類の整備に関すること。

2 電気技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(設置者等の義務)

第6条 市長及び管理者は、管理監督する電気工作物に係る保安上必要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、事業場の電気技術者に意見を求めるものとし、当該意見を尊重しなければならない。

(管理者の義務)

第7条 管理者は、電気技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代務するもの(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 管理者は、事業場の保安の監督に係る業務については電気技術者と連絡する者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

3 管理者は、連絡責任者を変更した場合は、直ちに電気技術者に通知するものとする。

4 管理者は、連絡責任者を原則として電気技術者の業務に立ち会わせるものとする。

5 管理者は、所轄官庁が法令に基づいて行う検査に電気技術者を立ち会わせるものとする。

(職員の義務)

第8条 職員は、電気工作物の工事、維持、又は運用に従事する際は、電気技術者がその事業場の保安のためにする指示に従わなければならない。

(代務者)

第9条 代務者は、電気技術者の不在時に電気技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(保安業務の委託)

第10条 市長は、委託事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務については、電気技術者との契約によって定めるものとする。

2 委託事業場の不選任承認申請は、契約に基づいて電気技術者が行うものとする。

(保安教育及び訓練)

第11条 電気技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行うものとし、また災害その他の電気事故が発生したときの処置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

(工事計画)

第12条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替及び廃止をいう。)の工事計画を立案する職員は、その保安に関し電気技術者の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第13条 電気技術者は、電気工作物の工事の実施に当たっては工事の監督を行い、完成した場合は竣工検査を行い、保安上支障のないことを確認するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にしておくものとする。

(巡視等)

第14条 電気技術者は、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を別表の基準に従って実施するものとする。

(技術基準の維持等)

第15条 電気技術者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物の修理、改造、移設、その使用の一時停止又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第16条 電気技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないように措置するものとする。

(電気技術者の定める事項)

第17条 電気技術者は、次の各号に掲げる事項について、定めておかなければならない。

(1) 平常時及び異常時における電気工作物の運転又は操作方法

(2) 事故その他異常が発生した場合の応急措置及び連絡系統

(3) 電気事業者との連絡方法

2 前項に規定した事項は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(臨時電気使用等)

第18条 行事、催物、工事等で臨時に事業場で電気を使用する者(仮設用電気を引き込む場合を含む。)は、電気技術者の審査を受けた後に、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、新たに電気を使用する備品等を購入し、更新し、又は借用して設置するときは、現状設備で使用可能であるかを電気技術者に審査させなければならない。

3 管理者は、前項の場合において電気技術者が現状設備で使用不能と判断したときは、設備を改修し、再度電気技術者の審査を受けて使用可能と判断した場合のほか、設置を許可してはならない。

(防災体制)

第19条 管理者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

2 電気技術者、代務者及び連絡責任者は、非常時において、第4条の規定にかかわらず、受電の停止又は電気工作物の使用の停止若しくは使用の制限をすることができる。

(記録)

第20条 電気技術者は、次の各号に掲げる記録をとらなければならない。

(1) 巡視、点検及び測定の記録

(2) 受電設備測定の記録

(3) 補修工事及び主要電気機器補修の記録

(4) 電気事故の記録

(5) その他必要な記録

2 巡視、点検、測定記録書類は3年間保存し、主要電気機器等の補修記録は必要な期間保存するものとする。

(責任分界点)

第21条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。

(器具類の整備)

第22条 電気技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。

(危険の表示等)

第23条 電気技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所には、取扱者以外の者が立ち入らないように、出入口に施錠装置及び立入禁止表示を設けるものとする。

(手続書類等の整備)

第24条 電気技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書についてはその写しを必要な期間保存しなければならない。

(委任)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第14条関係)

点検基準

項目

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

測定

対象

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1カ月

受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

汚損、異物付着

2

1年

フレ止め装置の機能







遮断器

1

1カ月

外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

遮断速度測定(開極投入時間、最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

指示、点灯

2

1年

操作具合、機構点検

2

1年

接地抵抗測定

3

1カ月

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

3

2年

絶縁油耐圧試験

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

4

不定期

必要により動作特性

5

1年

接地線接続部点検

母線




1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

受電用変圧器

1

1カ月

本体の外部点検、油洩れ、汚損、振動、音響、温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5年~10年

内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検




2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

計器用変成器

1

1カ月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検




2

1年

接地抵抗測定

避雷器

1

1カ月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検




2

1年

接地抵抗測定

配電盤

1

1カ月

計器の異常、表示灯の異常

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作特性

2

1カ月

操作、切換開閉器などの異常、その他必要事項

2

1年

接地線接続部点検

2

2年

端子配線符号

4

2年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1カ月

本体外部点検、油洩れ、汚損、音響、振動

1

1年

各部の損傷、腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1カ月

液面、沈殿物、色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部点検

1

1カ月

比重測定

2

3年

必要により対象を定めて行う。

2

1カ月

液温測定

3

1カ月

各電池の電圧測定

2

1年

床面の腐食、損傷

2

1カ月

表示電池の電圧、比重、温度測定

3

1年

充電装置の動作状況







配電設備(屋外電線路を含む。)

断路器

遮断器

開閉器類

1

1ヶ月

受電設備用と同じ

1

6カ月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

2

6カ月

その他必要事項、受電設備用と同じ

配電用

変圧器




1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

電線及び支持物

1

1カ月

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1カ月

標識、保護さくの状況

2

1年

電線取付状態







ケーブル

1

1カ月

ヘッド、接続箱、分岐箱などの接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド洩れ、布設部の無断掘さく、標識他物との離隔距離

1

1年

ケーブル腐食、きれつ、損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

負荷設備

電動機

その他

回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する。

1

3カ月

音響、振動、温度







2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常など外部点検を行う。

1

3年

温度上昇等を考慮し内部分解、点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れを行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1カ月

整流子、刷子、集電環点検

3

1年

制御装置点検

2

3年

温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除を行う。




4

1年

接地線接続部点

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1カ月

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

1

1年

開閉器、機具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

地絡各保護装置の動作

非常用予備発電装置

原動機関係

1

1カ月

燃料系統からの油洩れ及び貯溜

1

1年

機関主要部分の分解点検

1

3年

内燃機関の分解点検




2

1カ月

機関の始動停止

3

1カ月

始動用空気タンクの圧力

発電機関係



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

海老名市電気保安規程

平成13年7月13日 訓令第2号

(平成13年7月13日施行)