○海老名市マイクロフィルム文書に関する規程

昭和61年9月5日

訓令第8号

海老名市マイクロフィルム文書に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、マイクロフィルム文書の作成及び取扱いについて必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムであって、次号及び第3号に掲げる文書をいう。

(2) マスターフィルム文書 法的証拠能力の保有及び活用フィルム文書の複製等のため文書主管課長が保存するマイクロフィルム文書をいう。

(3) 活用フィルム文書 日常利用するために文書を撮影したマイクロフィルム及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルム文書をいう。

(4) 原文書 マイクロフィルムに撮影されたもとの文書をいう。

(撮影する文書の範囲)

第3条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、保存年限が永年及び25年の文書とする。ただし、文書主管課長が特に認めた文書については、この限りでない。

(平成21訓令5・一部改正)

(マイクロフィルムの作成組織)

第4条 マイクロフィルム文書の作成に関する事務は、文書主管課において行う。ただし、文書主管課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する事務のうち、マイクロフィルム文書の撮影等は、業者(以下「撮影者」という。)に委託して行うことができる。

(マイクロフィルム文書の撮影)

第5条 文書主管課長等は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマイクロフィルム文書撮影等指示書(以下「指示書」という。)を添付して撮影者に撮影を指示するものとする。

(平成19訓令5・一部改正)

(マスターフィルム文書の検収)

第6条 文書主管課長等は、撮影者からマスターフィルム文書、指示書、原文書、マスターフィルム文書撮影証明書及び納品書の引渡しを受けたときは、指示書により撮影の結果を検査し、収納しなければならない。

2 文書主管課長等は、前項の規定による検査の結果、当該マスターフィルムに不良の箇所等を発見したときは、再撮影させなければならない。

3 文書主管課長等は、マスターフィルム文書を収納したときは、マスターフィルム(活用フィルム)文書台帳(以下「文書台帳」という。)に検査結果その他必要な事項を記入しなければならない。

(平成19訓令5・一部改正)

(マスターフィルム文書証明者)

第7条 市にマスターフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。

2 文書証明者は、文書主管課長が指名する者をもって充てる。

3 文書証明者は、マスターフィルム文書の証明の事務を掌理する。

(平成9訓令1・一部改正)

(証明)

第8条 証明は、文書証明者が原文書の存在すること及びマスターフィルムと原文書を対照し、その内容が符合することを確認するとともに、マスターフィルム文書証明書に必要事項を記入の上署名押印し、当該マスターフィルム文書証明書をマイクロフィルムに撮影し、当該マイクロフィルムをマスターフィルムの末尾に接合することにより行う。

2 証明は、第6条第1項の規定による検査の結果、同項の規定による基準に適合したマスターフィルムについて行う。

(平成19訓令5・一部改正)

(保存期間)

第9条 マイクロフィルム文書の保存期間は、永年とする。

(マスターフィルム文書の保存)

第10条 文書主管課長は、マスターフィルム文書を適正な管理の下に保存しなければならない。

(定期検査)

第11条 文書主管課長は、マイクロフィルム文書の保存状態について、次の各号に定める時期に定期検査を行い、その結果を文書台帳に記録しなければならない。

(1) 精密検査 撮影又は複製後6箇月を経過したとき。

(2) 抽出検査 前号の精密検査後、6箇月を経過するごと。

2 文書主管課長は、前項の規定による検査の結果、マイクロフィルム文書の保存に影響を及ぼす原因を発見したときは、これを除去し、破損等を発見したときは、原文書を再撮影し、原文書が存在しないときは、再製の措置を講じなければならない。

(再撮影及び再製)

第12条 文書主管課長は、前条第2項の規定により原文書を再撮影するときは、原文書に指示書を添付し、撮影者に指示するものとする。

2 文書主管課長は、前条第2項の規定によりマイクロフィルム文書を再製するときは、マイクロフィルム文書に指示書を添付し、撮影者に指示するものとする。

3 マスターフィルム文書の再撮影及び再製については、第5条から第8条までの規定を準用する。

4 活用フィルム文書の再撮影及び再製については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(マスターフィルム文書の閲覧等の制限)

第13条 マスターフィルム文書の閲覧、複写又は貸出しは、認めない。ただし、文書主管課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(活用フィルム文書の撮影及び複製)

第14条 活用フィルム文書の撮影及び複製については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(活用フィルム文書の利用)

第15条 文書主管課長は、職員が活用フィルム文書の利用を申し出た場合は、当該活用フィルム文書を閲覧し、又は複写させるものとする。

(原文書の廃棄)

第16条 文書主管課長は、第11条第1項第1号の精密検査が終了したときは、海老名市行政文書管理規程(平成21年訓令第5号)第35条の規定にかかわらず、原文書を廃棄することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する原文書で文書主管課長が特に保存の必要があると認めた原文書は、この限りでない。

(1) 法令に保存期間の定めのある原文書

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求若しくは訴訟に関係している原文書又は訴訟に関係するおそれが特に予想される原文書

(3) そのまま保存することが適当と認められる原文書

(平成18訓令3・平成19訓令5・平成21訓令5・平成28訓令3・一部改正)

(様式)

第17条 この訓令の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める

(平成19訓令5・追加)

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成19訓令5・旧第17条繰下)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行前において、既に主務課等においてマイクロフィルム文書を作成している場合又はこの訓令の施行後引き続き作成する場合は、この訓令の規定は適用しない。

(平成元年1月8日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年3月11日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平成19訓令5・追加)

様式番号

関係条文

名称

第1号様式

第5条関係

マイクロフィルム文書撮影等指示書

第2号様式

第6条関係

マスターフィルム文書撮影証明書

第3号様式

第6条関係

マスターフィルム(活用フィルム)文書台帳

第4号様式

第8条関係

マスターフィルム文書証明書

海老名市マイクロフィルム文書に関する規程

昭和61年9月5日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和61年9月5日 訓令第8号
平成元年1月8日 訓令第1号
平成6年3月11日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号