○海老名市認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月29日

条例第14号

海老名市認可地縁団体印鑑条例

(趣旨)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づいて市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

2 登録を受けることができる団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(平成20条例25・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に書面で申請をしなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、前条の申請に係る団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(4) その他市長が、登録する印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、登録申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録者の資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) その他団体印鑑の登録に関して市長が必要と認める事項

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは、登録されている団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)の抹消に係るものを除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録印鑑を自ら持参し、市長に書面で申請をしなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに、市長に書面で届け出なければならない。

(登録抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく亡失の届出を受理したとき。

(3) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更が生じた場合で、市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(6) その他登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第6号の規定により登録を抹消したときは、印鑑登録者に通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録印鑑を自ら持参し、市長に書面で申請をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は前条の申請を受理したときは、第5条第1号の印影の写しについて証明するほか、必要な事項を記載し、認可地縁団体印鑑登録証明書として交付する。

(代理人の申請)

第11条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の届出又は第9条の申請を当該代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第12条 市長は、第3条の申請、第7条第1項の申請又は第9条の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他登録印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、団体印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は必要な事項について調査をすることができる。

(手数料)

第15条 登録印鑑の証明に関し徴収する手数料については、海老名市手数料条例(昭和40年条例第6号)で定める。

(海老名市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、海老名市行政手続条例(平成9年条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年11月18日条例第25号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

海老名市認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月29日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)