○海老名市文化会館条例
平成17年4月1日
条例第28号
海老名市文化会館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の芸術、文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、海老名市文化会館の設置、管理等に関し必要な事項を定める。
(平成22条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 海老名市文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海老名市文化会館 | 海老名市めぐみ町6番1号 |
(平成22条例33・平成29条例1・一部改正)
(展示施設)
第3条 海老名市文化会館に展示施設を附置する。
2 展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海老名市民ギャラリー | 海老名市中央二丁目9番50号 |
(平成22条例33・一部改正)
(事業)
第4条 海老名市文化会館(海老名市民ギャラリーを含む。以下「会館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 芸術、文化活動の練習、発表、創造等の場として一般の利用に供すること。
(2) 各種の公演、展示等を企画し実施すること。
(3) その他設置目的達成のために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第5条 会館の管理は、会館の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(管理業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う。
(1) 会館の施設及び附属施設等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 第4条各号に規定する事業に係る業務
(3) 施設等の利用の承認に関する業務
(4) 施設等の利用料金徴収等に係る業務
(5) その他施設等の管理に関して、市長が必要と認める業務
(平成22条例33・一部改正)
(公募及び申請)
第7条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募する。
2 前項に規定する会館の指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書に施設等の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「書類等」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、申請者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(平成18条例29・平成18条例40・一部改正)
(選定の方法及び基準)
第8条 市長は、申請者のうち次に掲げる選定基準を満たす者の中から、会館の管理を行わせるに最も適当と認める申請者を、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
(1) 会館の施設等の平等利用が確保できるものであること。
(2) 会館の施設等の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 会館の施設等の管理経費の縮減が図られるものであること
(4) 管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 議会の議員、市長、副市長並びに法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員は、主として会館の管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。
3 市長は、候補者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(平成18条例40・一部改正)
(選定の結果の通知)
第9条 市長は、速やかに選定結果を申請者に通知しなければならない。
(1) 候補者の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になったとき。
(2) 新たに判明した事実により、管理を行うことが不適当と認められたとき。
(議会の議決)
第11条 候補者は、議会の議決を経た後に市長から指定管理者の指定を受けなければならない。
(指定管理者の指定の公告)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(協定の締結)
第13条 市長と指定管理者は、会館の管理に関する協定書を締結しなければならない。
2 前項の協定書で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 利用に係る料金に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告書に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 施設等の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則に定める事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において、第16条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(管理業務等の報告の聴取等)
第15条 市長は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき若しくはその他指定管理者の責に帰すべき理由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責を負わない。
(開館時間等)
第17条 会館(駐車場を除く。以下この条及び次条において同じ。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。
2 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車を入場させ、又は出場させることができる時間は、規則で定める。
3 市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び駐車場の利用時間を一時的に変更することができる。
(令和3条例27・一部改正)
(休館日)
第18条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日までの日
(2) 12月29日から同月31日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を開館日とし、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日を定めることができる。
(平成22条例33・一部改正)
(利用の承認)
第19条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を与えないものとする。
(1) 会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 専ら物品の販売及び契約締結の勧誘を目的としているとき。
(5) その他利用させることが適当でないと指定管理者が認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の承認を取り消し、若しくは利用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。
(1) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又は規則等に違反したとき。
(2) 利用者が、前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他利用の承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更を命ずることが必要であるとき。
2 前項の処分により、利用者が損害を受けても、指定管理者はその責を負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第22条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用料金の収入)
第23条 施設等の利用料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金)
第24条 利用料金は、次のとおりとする。
(2) 前号に規定する大ホール、小ホール、海老名市民ギャラリー及び駐車場を除く施設等については、1区分につき20,000円を限度として規則で定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(令和3条例27・一部改正)
(利用料金の徴収等)
第25条 前条に規定する利用料金は、承認の際に徴収する。ただし、駐車場の利用料金及び規則で定める利用料金は、指定管理者が指定する期日に徴収する。
2 指定管理者は、国、普通地方公共団体その他これらに類する団体から利用料金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず別に納付期限を指定し、徴収することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車場の利用料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3に基づき、国土交通大臣が定める自動車
(3) 国又は地方公共団体の職員が公務のために使用する自動車
(4) 会館の管理及び運営のために使用する自動車
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者又は都道府県知事若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付された療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)を所持する者及びその介護者が使用する自動車
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車
(令和3条例27・一部改正)
(利用料金の減免)
第26条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成22条例33・一部改正)
(利用料金の不還付)
第27条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第28条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第16条第1項の規定により指定を取消されたとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終了し、利用を中止した等の場合は、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第29条 指定管理者又は利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第30条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の主旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、会館の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(令和4条例24・一部改正)
(市長による運営管理)
第31条 第17条第2項及び第3項、第19条から第27条まで(第22条及び第23条を除く。)、別表第1並びに別表第2の規定は、指定管理者に代わって、市長が会館の運営管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用時間」とあるのは「使用時間」と、「利用」とあるのは「使用」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「承認」を「許可」と、第24条第1号中「に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。」とあるのは「に定める額」と、同条第2号中「、1区分につき20,000円を限度として規則で定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。」とあるのは「、1区分につき20,000円を限度として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(平成22条例33・令和3条例27・一部改正)
(委任)
第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成18条例40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の海老名市文化会館条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成18年7月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成23年4月1日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(海老名市立公民館条例の廃止)
3 海老名市立公民館条例(昭和55年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成29年2月1日条例第1号)
この条例は、平成29年2月13日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第3号で令和4年5月9日から施行)
附則(令和4年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
(平成22条例33・一部改正、令和3条例27・旧別表・一部改正)
1 大ホール利用料金
(単位 円)
区分 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 19,000 | 28,000 | 35,000 | 21,000 | 35,000 | 50,000 | |
入場料等を徴収する | 1,000円未満の場合 | 19,000 | 39,000 | 52,000 | 36,000 | 50,000 | 60,000 |
3,000円未満の場合 | 28,000 | 50,000 | 70,000 | 44,000 | 70,000 | 90,000 | |
3,000円以上の場合 | 37,000 | 67,000 | 93,000 | 52,000 | 90,000 | 120,000 |
2 小ホール利用料金
(単位 円)
区分 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | |
入場料等を徴収する場合 | 1,000円未満の場合 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 30,000 |
3,000円未満の場合 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | |
3,000円以上の場合 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 |
3 海老名市民ギャラリー利用料金
(単位 円)
区分 | 1日 | |
第1展示室 | 第2展示室 | |
入場料等を徴収しない場合 | 8,000 | 4,000 |
入場料等を徴収する場合 | 20,000 | 10,000 |
備考
1 利用時間区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後4時30分まで
(3) 夜間 午後5時30分から午後10時まで
2 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 入場料等を徴収する場合の利用料金の区分は、1人当たりの入場料等の最高額によるものとする。
4 利用時間には、利用に付随する一切の時間を含むものとする。
5 ホールの利用目的が、次の各号のいずれかに該当するときの利用料金は、入場料等を徴収しない場合の利用料金の金額に100分の250を乗じて得た金額とする。ただし、1人当たりの入場料等の最高額が3,000円以上の場合は、100分の300を乗じて得た金額とする。
(1) テレビ又はラジオの公開放送、公開録画及び公開録音
(2) 営利を目的とする広告、宣伝等
6 舞台練習のために舞台のみを利用する場合(直後の時間区分においてホール全体を利用する場合を除く。)の利用料金は、入場料等を徴収しない場合の利用料金の金額に100分の50を乗じて得た金額とする。
7 時間区分を超えて繰り上げ又は延長利用する場合の当該利用時間に係る利用料金は、利用の承認を受けている区分(繰上げ利用にあっては直後の、延長利用にあっては直前の時間区分とする。)の利用料金の額にそれぞれ100分の30を乗じて得た金額とする。この場合において、当該利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
8 利用時間区分を継続して利用するときの中間の時間については、利用料金を徴収しない。
別表第2(第24条関係)
(令和3条例27・追加、令和5条例9・一部改正)
駐車場利用料金
(単位 円)
区分 | 利用の単位 | 利用料金 |
普通車 | 当初1時間以内 | 0 |
当初1時間を超えた後の1時間までごとに | 200 | |
大型車 | 1回につき | 2,000 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で二輪自動車又は乗車定員11人以上であるバス型でないものをいう。
(2) 大型車 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車で乗車定員11人以上であるバス型のものをいう。
2 普通車の入場日における第17条第2項ただし書に規定する出場させることができる時間までの利用料金は、2,000円を限度として規則で定める額とする。
3 現に市内に住所を有する者が駐車場を利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。ただし、大型車を駐車する場合を除く。