○海老名市文化会館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第19号
海老名市文化会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、海老名市文化会館条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、海老名市文化会館(市民ギャラリーを含む。以下「会館」という。)の管理等について必要な事項を定める。
(指定管理者の申請)
第2条 条例第7条第2項に規定する「施設等の管理に関する事業計画書」とは、指定期間に属する各年度の会館の管理業務に係る事業計画書及び収支予算書をいう。
2 条例第7条第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款の写し、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書。法人格のない団体にあっては、役員名簿等その構成状況を示す書類
(3) 申請書の提出日の属する事業年度の前年度の貸借対照表及び損益計算書又は事業実績報告書及び収支決算書。ただし、当該申請者が申請書の提出日に属する事業年度に設立された場合は、この限りでない。
(4) 申請書の提出日の属する事業年度の事業計画書、収支予算書又はこれに類するもの
(5) その他市長が必要と認める書類
(平成20規則13・平成20規則43・一部改正)
(事業報告書)
第3条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施及び利用の状況
(2) 当該年度の利用料金又は利用に係る収入の実績
(3) 当該年度の管理に係る経費の収支状況
(4) 当該年度の減免及び還付実績
(5) 当該年度の指定管理者及び従事者の出勤状況を示す資料
(6) 管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合は、その内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする事項
(利用期間)
第4条 会館の施設及び附属施設等(以下「施設等」という。)の利用は、引き続いて5日(市民ギャラリーを利用する場合にあっては、10日)を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成22規則43・一部改正)
(入場時間等)
第4条の2 条例第17条第2項ただし書の規則で定める自動車を入場させ、又は出場させることができる時間(以下「入場時間等」という。)は、午前8時30分から午後10時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入場時間等を一時的に変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て入場時間等を一時的に変更することができる。
(令和3規則39・追加)
(利用承認申請)
第5条 条例第19条第1項に規定する施設等の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書を事前に指定管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 申請の受付時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
5 指定管理者は、第1項の申請を承認したときは、申請者に利用承認証を交付するものとする。
6 利用承認証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用の際、前項の利用承認証を携帯し、指定管理者から要求があったときは、速やかに提示しなければならない。変更の承認を受けた場合も同様とする。
(平成18規則35・平成19規則2・一部改正)
(承認事項の変更)
第6条 条例第19条第1項に規定する承認を受けた事項の変更は、次に掲げるところによる。
(1) 利用者が、利用日、時間区分、利用施設及び利用時間以外の承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を書面で理由を付して指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(2) 利用者が、利用日、時間区分及び利用施設を変更しようとするときは、承認を受けた利用日と承認を受けようとする利用日のいずれか先に到達する日の10日前(練習室、大練習室、リハーサル室、会議室、多目的室、和室、学習室、創造室及び調理室を利用する場合にあっては、利用日)までにその旨を書面で理由を付して指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(3) 前号の規定にかかわらず、その申請期間について指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 利用者がやむを得ず利用を取りやめようとするときは、その旨を書面にて理由を付して指定管理者に届け出なければならない。
2 施設等の利用承認時間を、やむを得ず繰り上げ、又は延長しようとする利用者は、その旨を書面で理由を付して指定管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(平成19規則2・平成22規則43・令和2規則30・一部改正)
第7条 指定管理者は、施設等の利用の承認をした後に次の各号のいずれかに該当する場合は、利用する日の10日前(練習室、大練習室、リハーサル室、会議室、多目的室、和室、学習室、創造室及び調理室を利用する場合にあっては、利用日)までに利用する室及び時間を変更することができる。
(1) 設備等の修理及び改良を行う必要があるとき。
(2) 会館の運用及び公益上の必要があるとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を変更したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により利用の承認を変更した場合の利用料金は、変更前と変更後のうち、より少額の利用料金とする。
(平成19規則2・平成22規則43・令和2規則30・一部改正)
(利用の承認の順)
第8条 指定管理者は、複数の申請者から同一の利用日に係る利用申請書の提出があった場合は、当該利用申請書が提出された順により、利用の承認をするものとする。ただし、同時に複数の申請者から提出があった場合は、協議又は抽選により施設等を利用する者を決定し、当該者に対し利用の承認をするものとする。
(平成22規則43・一部改正)
(入場料等を徴収する場合の定義)
第9条 条例別表に規定する入場料等を徴収する場合とは、次に掲げる場合以外をいう。
(1) 入場者から利用に係る催し等の対価を直接又は間接に徴収しない場合
(2) 入場者が利用に係る催し等に要する経費を直接又は間接に負担しない場合
3 利用者から第6条第1項第1号の規定による承認事項の変更申請があり、かつ、当該事項に正当な理由があると認められるときは、その承認の際に徴収する利用料金は、変更前の利用料金と変更後の利用料金の差額とする。この場合において、変更後の利用料金が変更前の利用料金を超えないときは、利用料金を徴収しない。
4 利用者から第6条第1項第2号の規定による承認事項の変更申請が、承認を受けた利用日と承認を受けようとする利用日のいずれか先に到来する日の1月前までにあり、かつ、当該事項に正当な理由があると認められるときは、その承認の際に徴収する利用料金は、変更前の利用料金と変更後の利用料金の差額とする。
5 条例別表第2備考第2項の規則で定める額は、2,000円とする。
(平成22規則43・令和5規則12・一部改正)
(1) 市が主催する行事等に利用するとき 利用料金の10分の10に相当する額を免除する。
(2) 指定管理者が主催する行事等に利用するとき 利用料金の10分の10に相当する額を免除する。
(3) 次のいずれかに該当するもので、指定管理者が特に必要と認めたとき 利用料金の10分の10に相当する額を免除する。
ア 市立小学校及び市立中学校の学校行事で教育課程に位置付けられたもの
イ 関東大会と同等以上の大会に出場が決定した市立中学校の部活動がリハーサル会場として利用するもの
(4) 市が共催する行事等に利用するとき 利用料金の10分の5に相当する額を減額する。
(5) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に利用するとき 利用料金の10分の5に相当する額を減額する。
(6) その他指定管理者が特に必要と認めたとき 利用料金の10分の4に相当する額を減額する。
(1) 市が主催する事業における役員、来賓等が駐車場を利用するとき 駐車場利用料金を免除する。
(2) 市立小学校又は市立中学校の教育課程に位置付けられた学校行事で、当該行事の主催者、講師等が駐車場を利用するとき 駐車場利用料金を免除する。
(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき 駐車場利用料金を減額し、又は免除する。
(平成22規則43・令和3規則39・一部改正)
(利用料金の還付)
第12条 条例第27条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害等の理由により、施設等を利用することができないと認められるとき 利用料金の10分の10に相当する額
(2) 公益上その他やむを得ない理由(利用者の責に帰する場合を除く。)により、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 利用料金の10分の10に相当する額
(4) 利用者から、利用日の1月前までに利用を取りやめる旨の届出があり、かつ、当該届出に正当な理由があると認められるとき 利用料金の10分の5に相当する額
(平成22規則43・一部改正)
(特別設備の設置)
第13条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けるものとする。
(原状回復の点検)
第14条 利用者は、条例第28条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 条例第29条に規定する損害賠償は、入場者に起因する損害についても、利用者が賠償責任を負うものとする。
(打合せ)
第16条 利用者は、施設等(練習室、大練習室、リハーサル室、会議室、多目的室、和室、学習室、創造室及び調理室を除く。)の利用について、利用日の10日前までに指定管理者と利用方法その他必要な打合せをするものとする。
2 利用者は、前項の打合せをするときは、プログラム、式次第等利用の順序、内容等が明らかになる書類及び入場券等入場料金が分かる書類(入場料等を徴収する場合に限る。)を持参しなければならない。
(平成19規則2・平成22規則43・令和2規則30・一部改正)
(指定管理者の立入り)
第17条 指定管理者は、施設等の管理上特に必要があると認めるときは、利用されている施設等に立ち入ることができる。
(入場の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館への入場を拒むことができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第19条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 承認を得ることなく器具その他物品を会館の外へ持ち出さないこと。
(4) 承認を得ることなく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(5) 承認を得ることなく物品の宣伝若しくは販売又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。
(6) 承認を得ることなく写真撮影、広告の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外において、喫煙等しないこと。
(8) 利用者は、会館の秩序を保持するために、必要な整理員を置くこと。
(9) 利用施設の定員を超えて入場させないこと。
(10) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(平成22規則43・一部改正)
(市長による運営管理)
第20条 条例第31条に規定する読替規定は、この規則においても準用する。この場合において、第4条から前条まで(第4条の2第3項及び第11条第1項第2号を除く。)及び別表第1から別表第5までの規定中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「承認」とあるのは「許可」と、「利用申請書」とあるのは「使用申請書」と、「利用承認証」とあるのは「使用許可証」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用日」とあるのは「使用日」と、「利用施設」とあるのは「使用施設」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「駐車場利用料金」とあるのは「駐車場使用料」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と読み替えるものとする。
(平成20規則13・令和3規則39・一部改正)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成22規則43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に廃止前の海老名市文化会館条例施行規則(平成17年教委規則第4号)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による規定によってなされた処分手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月23日規則第35号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月18日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年10月4日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海老名市文化会館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月31日規則第30号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第39号)
この規則は、海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部を改正する条例(令和3年条例第27号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平成22規則43・全改、令和2規則30・一部改正)
施設区分 | 受付期間 | |||
市内居住者等 | その他 | |||
施設 | 大ホール及び小ホール | 12月前から10日前まで | 10月前から10日前まで | |
市民ギャラリー | 7月前から10日前まで | 6月前から10日前まで | ||
諸室 | 120サロン 大会議室 | 7月前から10日前まで | 6月前から10日前まで | |
練習室 大練習室 リハーサル室 会議室 | 2月前から利用日まで | 1月前から利用日まで | ||
多目的室 | 7月前から利用日まで | 6月前から利用日まで | ||
和室 学習室 創造室 調理室 | 2月前から利用日まで | 1月前から利用日まで | ||
附属施設等 | 諸室 | 大ホール | 楽屋20m2以下 | 大ホール及び小ホールの受付開始日から利用日まで |
楽屋21m2以上 | ||||
楽屋事務室 | ||||
主催者室 | ||||
浴室 | ||||
小ホール | 楽屋 | |||
主催者室 | ||||
シャワー室 | ||||
控室 | ||||
打合せ室 | ||||
附属設備 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市内居住者等 海老名市内に住所若しくは事業所を有する者又は海老名市内に通勤し、若しくは通学する者
(2) その他 前号以外の者
2 120サロン、大会議室、練習室、大練習室、リハーサル室及び会議室を大ホール及び小ホールと併用して利用する場合の受付開始日は、大ホール及び小ホールの受付開始日とする。
別表第2(第10条関係)
(平成22規則43・一部改正)
施設の利用料金
単位 円
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
120サロン | 4,000 (5,000) | 5,000 (6,000) | 7,000 (8,000) |
大会議室 | 1,500 (1,800) | 2,000 (2,300) | 2,500 (2,800) |
練習室(1室) | 1時間 200 (1時間 300) | ||
大練習室 | 1時間 300 (1時間 400) | ||
リハーサル室 | 1時間 400 (1時間 500) | ||
会議室(楽屋) | 1時間 200 (1時間 300) | ||
多目的室1 | 1時間 600 | ||
多目的室2、3 | 1時間 300 | ||
和室(水屋を含む。) | 1時間 300 | ||
和室 | 1時間 200 | ||
学習室 | 1時間 200 | ||
創造室 | 1時間 300 | ||
調理室 | 1時間 500 |
備考
1 利用時間区分は、次による。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後4時30分まで
(3) 夜間 午後5時30分から午後10時まで
2 表中の( )内は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日に適用する。
3 利用する時間区分を超えて、繰上げ又は延長して利用する場合の時間区分外の時間に係る利用料金は、承認を受けている利用時間区分に係る利用料金の金額に1時間につき100分の30を乗じて得た金額とする。この場合1時間に満たない時間は1時間として計算する。
4 利用する時間区分を継続して利用するときの中間の時間については、利用料金を徴収しない。
5 附属施設利用時間は次による。
(1) 開館時間の範囲内で、正時から1時間を単位とする。
(2) 利用時間は、利用に付随する一切の時間を含むものとする。
別表第3(第10条関係)
(平成22規則43・一部改正)
1 文化会館の附属施設等(諸室)の利用料金
単位 円
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |
大ホール部門 | 楽屋20m2以下(1室) | 300 | 400 | 500 | |
楽屋21m2以上(1室) | 600 | 800 | 900 | ||
楽屋事務室 | 300 | 400 | 500 | ||
主催者室 | 200 | 300 | 400 | ||
浴室(1室) | 500 | 500 | 500 | ||
小ホール部門 | 楽屋(1室) | 300 | 400 | 500 | |
主催者室 | 300 | 400 | 500 | クローク室共 | |
シャワー室(1室) | 300 | 300 | 300 | ||
控室 | 100 | 100 | 100 | ||
打合せ室 | 200 | 300 | 400 | 机1台 椅子6脚付 |
2 文化会館の附属施設等(附属設備)の利用料金
単位 円
区分 | 計算単位 | 1回の利用料金 | 備考 | |
楽器等 | グランドピアノ(外国製) | 1台 | 10,000 | 椅子付 |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 5,000 | 椅子付 | |
アップライトピアノ | 1台 | 2,000 | 椅子付 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||
電子オルガン | 1台 | 1,000 | 椅子付 | |
指揮者台 | 1台 | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 100 | ||
座用譜面台 | 1台 | 50 | ||
舞台設備 | ITⅤ装置 | 1式 | 1,000 | |
音響反射板(大ホール) | 1式 | 4,000 | 天板、照明付 | |
所作台 | 1式 | 6,000 | ||
平台、変形平台 | 1台 | 150 | ||
組立台(組立ステージ) | 1セット | 150 | ||
移動ステージ | 1式 | 100 | ||
開き足、箱足 | 1台 | 50 | ||
羽目(松羽目、竹羽目等) | 1式 | 1,000 | ||
屏風(金屏風、銀屏風等) | 1双 | 1,000 | ||
地かすり | 1枚 | 400 | ||
上敷、緋もうせん、座布団 | 1枚 | 150 | ||
リノリューム製敷物 | 1枚 | 400 | ||
金支木、木支木、人形立 | 1本 | 50 | ||
振り竹 | 1式 | 100 | ||
吊り物バトン | 1掛 | 200 | ||
演卓子(大形) | 1台 | 500 | ||
演卓子(小形) | 1台 | 300 | ||
花台、司会者卓子 | 1台 | 200 | ||
めくり台 | 1台 | 50 | ||
紗幕、スクリーン | 1張 | 1,000 | ||
花道用揚幕、鳥屋囲 | 1式 | 500 | ||
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,200 | ドライアイスを除く | |
音響設備 | 拡声装置(大ホール用) | 1式 | 3,000 | スピーカー、マイクロホン2本付 |
拡声装置(小ホール用) | 1式 | 2,000 | 同 | |
拡声装置(その他) | 1式 | 1,000 | 同 | |
エレベーターマイク装置 | 1台 | 1,000 | マイクロホンは含まない | |
3点吊マイク装置 | 1台 | 800 | 同 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,000 | スタンド付 | |
マイクロホン | 1本 | 500 | スタンド付 | |
プレーヤー(ディスク等) | 1台 | 1,000 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 1,500 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 500 | ||
残響付加装置 | 1台 | 1,500 | ||
移動操作卓(台、仕込み) | 1式 | 800 | ||
照明設備 | ボーダーライト(アッパー・ロアー) | 1列 | 700 | |
ホリゾントライト(アッパー・ロアー) | 1列 | 1,500 | ||
フットライト | 1列 | 700 | ||
花道用フットライト | 1列 | 300 | ||
ストリップライト(8灯、4灯等) | 1台 | 150 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500 | ||
サスペンションスポットライト | 1台 | 200 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 300 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 250 | ||
トーメンタルスポットライト | 1台 | 200 | ||
プロセニアムスポットライト | 1台 | 200 | ||
移動スポットライト | 1台 | 150 | ||
照明効果器具 | 1台又は1点 | 700 | ||
先玉 | 1個 | 100 | ||
その他の設備 | 映写機 | 1式 | 5,000 | |
スライド映写機 | 1式 | 1,500 | ||
持込み機器用電源設備 | 1キロワット | 200 | ||
書画掲示装置(VTR、オーバーヘッドカメラ等) | 1式 | 1,000 | プロジェクターは別 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 | ホール以外でスクリーン含む | |
計算単位 | 1日の利用料金 | |||
その他の備品 | 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
太鼓 | 1台 | 500 | ||
黒板、ホワイトボード | 1台 | 150 | ||
展示パネル | 1枚 | 50 | ||
机、長机、カウンター | 1台 | 100 | ||
椅子 | 1脚 | 50 | ||
移動スクリーン | 1式 | 150 |
備考
1 1回とは、次の各時間内における利用をいう。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後4時30分まで
(3) 夜間 午後5時30分から午後10時まで
2 利用時間区分を継続して利用する場合及び時間区分を繰上げ又は延長して利用する場合に係る利用料金は、別表第2の例による。
3 楽器(ピアノ、オルガン、電子オルガン等)の利用料金には、調律は含まない。
4 持込み機器の電気容量の総ワット数に1キロワットに満たない端数があるときは、その端数は、1キロワットとして計算する。
5 ホールの集団補聴装置及びこれに使用するマイクロホン、補聴器は無料とする。
6 1日の利用料金とは午前9時から午後10時までをいう。
別表第4(第10条関係)
(平成22規則43・一部改正)
市民ギャラリーの附属施設等の利用料金
単位 円
区分 | 計算単位 | 1回の利用料金 | 備考 |
持込み機器用電源設備 | 1キロワット | 200 |
備考 持込み機器用電源設備の電気容量の総ワット数に1キロワットに満たない端数があるときは、その端数は1キロワットとして計算する。
別表第5(第12条関係)
(平成22規則43・一部改正)
承認事項の変更
区分 | 変更する項目 | |||
ギャラリーの利用日 | ギャラリーを除く施設の時間区分 | 附属設備等 | ||
変更内容 | 移動 | 変更前と変更後で利用日に変動がなく、かつ、重複する利用日が2日以上ある場合1回に限って適用する。 | 変更前と変更後で区分の数に変更がない場合に適用する。 | 変更前と変更後で施設の数に変更がない場合に適用する。 |
削除 | 許可を受けている利用日の一部を取りやめる場合に適用する。 | 許可を受けている時間区分の一部を取りやめる場合に適用する。 | 許可を受けている施設の一部を取りやめる場合に適用する。 |
備考 この表において「利用日」とは、2日以上連続して利用する日をいう。