○海老名市立コミュニティセンター条例

昭和61年10月7日

条例第34号

海老名市立コミュニティセンター条例

(趣旨)

第1条 この条例は、海老名市立コミュニティセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域住民が各種活動を通じ相互の交流を深め、連帯感にあふれた人間性豊かな地域社会を形成し、もって福祉の増進と文化の向上に寄与するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海老名市立柏ケ谷コミュニティセンター

海老名市東柏ケ谷二丁目14番12号

海老名市立大谷コミュニティセンター

海老名市大谷南四丁目21番1号

海老名市立中新田コミュニティセンター

海老名市中新田二丁目16番14号

海老名市立上今泉コミュニティセンター

海老名市上今泉一丁目5番32号

海老名市立国分コミュニティセンター

海老名市国分南四丁目14番1号

海老名市立杉久保コミュニティセンター

海老名市杉久保北二丁目18番15号

海老名市立門沢橋コミュニティセンター

海老名市門沢橋一丁目20番41号

海老名市立本郷コミュニティセンター

海老名市本郷4,626番地の1

海老名市立社家コミュニティセンター

海老名市社家三丁目18番1号

海老名市立下今泉コミュニティセンター

海老名市下今泉一丁目17番55号

(昭和63条例6・昭和63条例26・平成3条例22・平成5条例1・平成6条例1・平成7条例5・平成8条例1・平成9条例1・平成12条例36・平成18条例1・平成18条例35・平成19条例28・平成20条例26・令和3条例18・一部改正)

(利用の範囲)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事項のために、地域住民が利用するものとする。

(1) 学習、レクリエーション、サークル活動及び軽スポーツ

(2) 講習会、研究会、展示会その他各種集会

(3) 児童の健全な育成に寄与する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民の自主的な活動と相互の交流活動

(5) 市が行う社会教育活動等

(利用の制限)

第4条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、利用することができない。

(1) 営利のみを目的として利用するとき。

(2) 前条各号に規定する利用の範囲を逸脱するとき。

(平成12条例36・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 別表に掲げるセンター(以下「指定施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平成30条例37・追加)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う。

(1) 指定施設における運営に関する業務

(2) 指定施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(平成30条例37・追加)

(公募及び申請)

第7条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)を公募する。

2 申請者は、法人格を有するものに限るものとする。

3 申請者は、別に定める申請書に管理業務の事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 市長は、申請者がいないときは、再度公募を行うことができる。

(平成30条例37・追加)

(選定の方法及び基準)

第8条 市長は、申請者のうち次に掲げる選定基準を満たすものの中から、指定施設の管理を行わせるに最も適当と認める申請者を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定する。

(1) 事業計画書は、指定施設の設置目的を効果的に達成するとともに地域コミュニティの醸成を図る内容であること。

(2) 事業計画書は、指定施設の効用を最大限に発揮し、管理に係る経費の縮減を図る内容であること。

(3) 申請者は、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) その他市長が別に定める基準

2 議会の議員、市長、副市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員は、主として指定施設の管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。

3 市長は、候補者がいないときは、再度公募を行うことができる。

(平成30条例37・追加)

(選定の結果の通知)

第9条 市長は、候補者を選定したときは、速やかに選定結果を申請者に通知しなければならない。

(平成30条例37・追加)

(再度の選定)

第10条 市長は、前条の規定による通知を行った後、候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、再び、他の申請者を候補者として選定することができる。

(1) 候補者の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になったとき。

(2) 新たに判明した事実により指定施設の管理を行うことが不適当と認められたとき。

(平成30条例37・追加)

(議会の議決)

第11条 市長は、指定管理者の指定に係る議会の議決を経た後に、指定管理者を指定するものとする。

(平成30条例37・追加)

(指定管理者の指定の公告)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を行ったとき。

(2) 指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(平成30条例37・追加)

(協定の締結)

第13条 市長と指定管理者は、指定施設の管理に関して協定を締結し、その証として協定書を作成しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書に関する事項

(2) 管理業務に係る経費(以下「管理経費」という。)に関する事項

(3) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告書に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(6) 指定施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(平成30条例37・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に市長に事業報告書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、事業報告書に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 当該年度の管理経費の収支状況

(3) その他市長が指定施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

3 指定管理者は、当該年度の途中において、第16条第1項の規定により指定を取り消されたときは、取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日までの事業報告書を市長に提出しなければならない。

(平成30条例37・追加)

(管理業務等の報告の聴取等)

第15条 市長は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、管理業務及び当該管理業務に係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(平成30条例37・追加)

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する指示に従わないとき。

(2) 指定施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。

(平成30条例37・追加)

(開館時間)

第17条 指定施設の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を一時的に変更することができる。

(平成30条例37・追加)

(休館日)

第18条 指定施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平成30条例37・追加)

(入館の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他指定施設の管理上支障があると認められる者

(平成30条例37・追加)

(利用の申請等)

第20条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは利用を承認するものとする。この場合において、指定施設の管理上必要があると認めたときは、当該利用の承認に条件を付すことができる。

(平成30条例37・追加)

(利用の不承認)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定施設の管理上支障があると認められるとき。

(平成30条例37・追加)

(利用の変更等)

第22条 第20条第2項の規定により施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた施設等の利用の内容を変更し、又は中止しようとするときは、指定管理者にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

(平成30条例37・追加)

(利用の承認の取消し等)

第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の承認を取り消し、若しくは利用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第21条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更を命ずることが必要であると認めたとき。

2 前項に規定する利用の承認の取消し等により利用者に損害が生じても、指定管理者はその責を負わない。

(平成30条例37・追加)

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第24条 利用者は、利用に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用してはならない。

(平成30条例37・追加)

(原状回復の義務)

第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき若しくは第16条第1項の規定により指定を取り消されたとき又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成30条例37・追加)

(損害賠償の義務)

第26条 指定管理者又は利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平成30条例37・追加)

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の主旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、指定施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(平成30条例37・追加、令和4条例24・一部改正)

(市長による管理)

第28条 第19条から第24条まで及び第26条の規定は、指定管理者に代わって、市長が指定施設の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの条文中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平成30条例37・追加)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17条例18・旧第6条繰上、平成30条例37・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第27号で昭和61年12月17日から施行)

(昭和63年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第6号で昭和63年4月1日から施行)

(昭和63年12月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第3号で平成元年1月31日から施行)

(平成3年9月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第27号で平成3年10月15日から施行)

(平成5年3月5日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月4日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日条例第1号)

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年12月7日条例第35号)

この条例は、平成19年2月13日から施行する。

(平成19年12月17日条例第28号)

この条例は、平成20年2月25日から施行する。

(平成20年12月3日条例第26号)

この条例は、平成21年3月2日から施行する。

(平成30年6月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定による申請者の公募その他指定に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条から第13条までの規定の例により行うことができる。

(令和3年8月10日条例第18号)

この条例は、令和3年8月30日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

指定管理者が管理するセンター

名称

位置

海老名市立門沢橋コミュニティセンター

海老名市門沢橋一丁目20番41号

海老名市立コミュニティセンター条例

昭和61年10月7日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和61年10月7日 条例第34号
昭和63年3月7日 条例第6号
昭和63年12月9日 条例第26号
平成3年9月19日 条例第22号
平成5年3月5日 条例第1号
平成6年3月11日 条例第1号
平成7年3月9日 条例第5号
平成8年3月19日 条例第1号
平成9年3月14日 条例第1号
平成12年9月4日 条例第36号
平成17年4月1日 条例第18号
平成18年2月13日 条例第1号
平成18年12月7日 条例第35号
平成19年12月17日 条例第28号
平成20年12月3日 条例第26号
平成30年6月20日 条例第37号
令和3年8月10日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第24号