○地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例

平成27年6月5日

条例第35号

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例

地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)及び当該特定非営利活動法人に係る海老名市市税条例(平成29年条例第25号)第23条第2項の期間を別表のとおり定める。

(平成29条例25・一部改正)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年10月3日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表の規定は、令和4年12月31日以前に同表に規定する特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名に対して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。

(令和5年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平成29条例25・平成30条例9・令和4条例28・令和5条例25・一部改正)

特定非営利活動法人の名称

主たる事務所の所在地

海老名市市税条例第23条第2項の期間

特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名

海老名市中央一丁目14番46号チェリーコート海老名103

令和5年1月1日から令和9年12月31日まで

特定非営利活動法人grand―mere

海老名市中新田一丁目13番19号

令和5年1月1日から令和7年7月31日まで

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める…

平成27年6月5日 条例第35号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成27年6月5日 条例第35号
平成29年10月3日 条例第25号
平成30年2月28日 条例第9号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月13日 条例第25号