○海老名市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年3月24日

規則第13号

海老名市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号。以下「県条例」という。)及び海老名市行政手続条例(平成9年条例第23号。以下「市条例」という。)に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定める。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令及び条例等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、県条例又は市条例の例による。

(主宰者の指名)

第3条 市長は、聴聞の通知の時までに聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる職員のうちから主宰者を指名する。

2 主宰者が法第19条第2項、県条例第19条第2項又は市条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(聴聞の通知)

第4条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第14条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(第1号様式)により聴聞の期日の7日前までに行うものとする。

2 法第15条第3項、県条例第15条第3項又は市条例第14条第3項の規定による通知は、聴聞の期日の21日前までに行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第5条 前条の通知を受けた当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞の期日の変更を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第16条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第11条において同じ。)に通知しなければならない。

(代理人の選任等)

第6条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第15条第3項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第15条第4項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(第3号様式)により行うものとする。

(関係人の参加の許可)

第7条 関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第16条第1項の規定による許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(第4号様式)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、聴聞参加許可書(第5号様式)により、当該関係人に通知するものとする。

(文書等の閲覧等)

第8条 当事者等は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第17条第1項の規定による資料の閲覧及び市条例第17条第4項又は第5項の規定による写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めようとするときは、文書閲覧等請求書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 当事者等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて資料の閲覧等を求めるときは、前項の規定にかかわらず、口頭により市長に申し出ることができる。

3 市長は、資料の閲覧等を許可したときは、その場で閲覧等をさせる場合を除き、速やかに、文書閲覧等許可書(第7号様式)により、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう閲覧等の日時及び場所に配慮するものとする。

4 主宰者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧等の請求があった場合に、当該審理において閲覧等をさせることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第17条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧等の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第21条第1項の規定により、当該閲覧等の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

5 第1項に規定する写しの交付に要する費用は、写しの交付の際に徴収する。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第19条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(第8号様式)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第21条第2項(条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項について補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可書(第9号様式)により、当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講じることができる。

(聴聞の公開)

第11条 市長は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人に対し、速やかに、通知するものとする。

(陳述書の提出)

第12条 当事者又は参加人は、法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第20条第1項の規定による陳述書を提出するときは、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第23条第1項の規定による調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者及び参加人等」という。)の氏名並びに職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名並びに当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者及び参加人等の陳述(陳述書が提出された場合の意見の陳述を含む。)並びに職員が行った説明の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(8) その他参考となる事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第23条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 主宰者の意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 第1号の意見の理由

(令和3規則21・一部改正)

(聴聞調書等の閲覧等)

第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第23条第4項の規定による聴聞調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)の閲覧及び市条例第23条第5項又は第6項の規定による写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めようとするときは、聴聞調書(報告書)閲覧等請求書(第10号様式)により、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出するものとする。

2 主宰者又は市長は、聴聞調書等の閲覧等の許可をしたときは、その場で閲覧等をさせる場合を除き、速やかに、聴聞調書(報告書)閲覧等許可書(第11号様式)により、当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 第8条第5項の規定は、聴聞調書等の写しの交付について準用する。

(弁明の機会の付与の通知)

第15条 法第30条、県条例第28条又は市条例第27条の規定による通知は、弁明通知書(第12号様式)により、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下次条において同じ。)の7日前までに行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、弁明の機会の通知について準用する。

(弁明書の提出期限の変更)

第16条 弁明者(前条の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、前条の通知による弁明書の提出期限の変更を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、速やかに、その旨を弁明者に通知しなければならない。

(口頭による弁明)

第17条 市長は、口頭による弁明の機会の付与を認めたときは、職員のうちから弁明を聴取する者(以下「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。

2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。

3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明聴取者の氏名及び職名

(4) 弁明者の氏名及び住所

(5) 弁明者の弁明の要旨

(6) その他参考となる事項

4 第13条第2項の規定は、前項の調書について準用する。この場合において、同項中「主宰者」とあるのは、「弁明聴取者」と読み替えるものとする。

(弁明書が提出されない場合等の措置)

第18条 市長は、弁明者が、第15条の弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合、又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、必要な調整をして使用することができる。

4 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。

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(令和3規則21・一部改正)

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(令和3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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海老名市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年3月24日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成10年3月24日 規則第13号
令和3年6月30日 規則第21号