○海老名市防災会議条例

昭和39年2月29日

条例第8号

海老名市防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき海老名市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 海老名市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平成24条例25・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 神奈川県知事の部局の職員

(3) 神奈川県警察の警察官

(4) 市議会議員

(5) 市長の部内の職員

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者

(10) その他市長が必要と認める者

6 前項の委員の定数は、40人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(昭和48条例2・昭和48条例30・平成24条例25・平成27条例30・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の職員、及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(昭和48条例30・旧第6条繰上・一部改正、平成11条例31・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月4日条例第30号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

海老名市防災会議条例

昭和39年2月29日 条例第8号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和39年2月29日 条例第8号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和48年6月30日 条例第30号
平成11年12月10日 条例第31号
平成24年9月4日 条例第25号
平成27年6月4日 条例第30号