○海老名市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

平成29年10月3日

条例第24号

海老名市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、海老名市地域防災計画に大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規模の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 前条の基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が1万平方メートル以上であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

海老名市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

平成29年10月3日 条例第24号

(平成29年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成29年10月3日 条例第24号