○海老名市大型防災備蓄倉庫設置条例
平成23年12月21日
条例第29号
海老名市大型防災備蓄倉庫設置条例
(設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等の物資を地域の拠点として一括に備蓄し、これらの物資を迅速かつ効果的に供給するとともに、援助物資の受入れができる防災体制を構築するため、海老名市大型防災備蓄倉庫(以下「大型防災倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大型防災倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北部大型防災備蓄倉庫 | 海老名市上今泉一丁目23番2号 |
中部大型防災備蓄倉庫 | 海老名市大谷北一丁目5番1号 |
南部大型防災備蓄倉庫 | 海老名市杉久保北四丁目11番14号 |
(平成24条例30・平成25条例31・一部改正)
(管理)
第3条 市長は、大型防災倉庫を良好に管理しなければならない。
附則
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日条例第30号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日条例第31号)
この条例は、平成26年3月1日から施行する。