○海老名市大型防災備蓄倉庫設置条例

平成23年12月21日

条例第29号

海老名市大型防災備蓄倉庫設置条例

(設置)

第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等の物資を地域の拠点として一括に備蓄し、これらの物資を迅速かつ効果的に供給するとともに、援助物資の受入れができる防災体制を構築するため、海老名市大型防災備蓄倉庫(以下「大型防災倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大型防災倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部大型防災備蓄倉庫

海老名市上今泉一丁目23番2号

中部大型防災備蓄倉庫

海老名市大谷北一丁目5番1号

南部大型防災備蓄倉庫

海老名市杉久保北四丁目11番14号

(平成24条例30・平成25条例31・一部改正)

(管理)

第3条 市長は、大型防災倉庫を良好に管理しなければならない。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年12月3日条例第30号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第31号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

海老名市大型防災備蓄倉庫設置条例

平成23年12月21日 条例第29号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成23年12月21日 条例第29号
平成24年12月3日 条例第30号
平成25年12月3日 条例第31号