○海老名市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年6月10日

条例第10号

海老名市選挙ポスター掲示場設置条例

(設置)

第1条 海老名市の議会の議員及び長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 海老名市選挙管理委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認めるときは、その数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

海老名市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年6月10日 条例第10号

(昭和58年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年6月10日 条例第10号