○海老名市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程

昭和58年6月14日

選管告示第44号

海老名市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程

(趣旨)

第1条 この告示は、海老名市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第10号)によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(掲示場の形式)

第2条 掲示場の形式は、第1号様式又は第2号様式に準じて選挙の都度海老名市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(平成23選管告示34・一部改正)

(掲示場を設置しない旨等の告示)

第3条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の3の規定により、掲示場を設けないとき又は掲示期間中に廃止したときは、速やかにその旨を告示する。

(掲示の方法)

第4条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出の順序と同一番号の区画に掲示しなければならない。

2 委員会は、ポスターが前項の規定に違反して掲示されたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じない場合は、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修し、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知する。

2 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条及び法第103条第4項の規定により候補者たることを辞退したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを撤去する。

(補則)

第6条 この告示で定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年8月4日選管告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

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海老名市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程

昭和58年6月14日 選挙管理委員会告示第44号

(平成23年8月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年6月14日 選挙管理委員会告示第44号
平成23年8月4日 選挙管理委員会告示第34号