○海老名市選挙管理委員会規程

昭和40年6月9日

選管告示第5号

海老名市選挙管理委員会規程

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、海老名市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 海老名市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。

(昭和53選管告示22・昭和57選管告示10・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(昭和53選管告示22・昭和57選管告示10・一部改正)

(委員長等の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合もまた同様とする。

(昭和50選管告示97・昭和57選管告示10・一部改正)

第7条 委員又は補充員は、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。

(昭和57選管告示10・一部改正)

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後、最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

(昭和44選管告示20・昭和53選管告示22・昭和57選管告示10・一部改正)

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

(昭和57選管告示10・一部改正)

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員長の専決)

第11条 委員長は、次の事項を専決することができる。

(1) 当選人に関する告知及び告示をすること。

(2) 当選証書を付与すること。

(3) 選挙の結果を報告すること。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第120条第1項の規定により選挙を行う事由についての届出に関すること。

(5) 選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(6) 公職選挙法第147条、第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させること。

(7) 公職選挙法第192条第1項の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表すること。

(8) 個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承諾を与えること。

(9) 諸証明の交付に関すること。

(10) 諸届の受理に関すること。

(11) 法第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項並びに市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1又は50分の1の数を告示すること。

(12) 市町村の合併の特例等に関する法律第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数を告示すること。

(13) 選挙事務従事者を委嘱すること。

(14) その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。

(昭和57選管告示10・全改、昭和58選管告示111・平成7選管告示28・平成11選管告示38・平成11選管告示38・平成12選管告示6・平成12選管告示67・平成14選管告示16・平成17選管告示16・平成20選管告示3・平成23選管告示40・平成27選管告示82・平成29選管告示7・一部改正)

(事務局の設置)

第12条 委員会に事務局を置き、事務局に選挙係を置く。

(昭和44選管告示20・全改、昭和53選管告示22・平成7選管告示28・平成9選管告示5・平成11選管告示38・平成16選管告示12・平成20選管告示3・平成22選管告示11・一部改正)

(職の設置)

第12条の2 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

2 事務局に前項に規定する事務局長及び係長のほか、次の職を置くことができる。

(1) 次長

(2) 主幹

(3) 副主幹

(4) 主査

(5) 主任主事

(6) 主事

(7) 主事補

3 前2項に規定する職のほか、必要があると認められるときは、参事及び事務局長代理を置くことができる。

(昭和53選管告示22・追加、昭和62選管告示39・平成2選管告示18・平成9選管告示5・平成11選管告示20・平成20選管告示3・平成22選管告示9・平成22選管告示11・令和2選管告示7・一部改正)

(事務の掌理)

第13条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 次長は、上司の命を受け、重要かつ困難な特定事務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受け、重要な特定事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、困難な特定事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

7 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

8 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

9 主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平成2選管告示18・全改、平成9選管告示5・平成20選管告示3・平成22選管告示9・一部改正)

(職に充てる職員)

第14条 事務局長には、法第191条第1項に規定する書記長を、第12条の2第1項第2号並びに同条第2項及び第3項に規定する職には、法第191条第1項に規定する書記をもって充てる。

(昭和46選管告示82・全改、昭和53選管告示22・昭和58選管告示111・昭和62選管告示39・平成2選管告示18・平成20選管告示3・平成22選管告示9・平成22選管告示11・一部改正)

(事務分掌)

第15条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 会議に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 人事に関すること。

(5) 規程等例規に関すること。

(6) 検察審査会に関すること。

(7) 裁判員制度に関すること。

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 選挙の記録に関すること。

(11) 選挙人名簿に関すること。

(12) 在外選挙人名簿に関すること。

(13) 選挙の執行に関すること。

(14) 投票区及び開票区の設定改廃に関すること。

(15) 期日前投票に関すること。

(16) 不在者投票に関すること。

(17) 直接請求及び住民投票に関すること。

(18) 選挙の啓発に関すること。

(19) 異議の申出及び訴訟に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、選挙執行の際の事務分掌は、事務局長が別に定める。

(平成22選管告示11・追加、平成28選管告示6・一部改正)

(職務の代理)

第16条 事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した者が、その職務を代理する。

(昭和44選管告示20・昭和53選管告示22・昭和57選管告示10・昭和62選管告示39・一部改正、平成22選管告示11・旧第15条繰下)

(事務局長の専決)

第17条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担を定めること。

(2) 所属職員に出張を命ずること。

(3) 所属職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(5) 各種文書等の閲覧の許可、謄本等の交付及び諸証明書の発行に関すること。

(6) 情報公開の決定に関すること。

(7) 各種資料等作成し、収集し、又は配布すること。

(8) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(昭和57選管告示10・全改、昭和63選管告示6・平成14選管告示40・一部改正、平成22選管告示11・旧第16条繰下、令和2選管告示7・一部改正)

(告示)

第18条 委員会の告示は、海老名市公告式条例(昭和30年条例第3号)の例による。

(昭和57選管告示10・全改、平成22選管告示11・旧第17条繰下)

(公印)

第19条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印、事務局長印及び選挙長印は、別表のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が管守する。

(昭和44選管告示20・昭和57選管告示10・一部改正、平成22選管告示11・旧第18条繰下)

(準用)

第20条 文書の取扱いについては、海老名市行政文書管理規程(平成21年海老名市訓令第5号)を準用する。この場合において、文書の記号は、「選管」を表示する。

2 この告示に定めるもののほか、服務、給与及び人事の取扱い等については、市の諸規定を準用する。

(昭和63選管告示6・全改、平成2選管告示18・平成6選管告示5・平成12選管告示6・平成21選管告示15・一部改正、平成22選管告示11・旧第19条繰下)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示施行の際、現に書記長及び書記である者は、別に辞令を用いることなく第12条第1項第1号及び第2号に規定する職に、それぞれ補せられたものとする。

3 海老名町選挙管理委員会規程(昭和33年海老名町選管告示第3号)は、廃止する。

(昭和41年10月1日選管告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和41年12月30日選管告示第14号)

この告示は、昭和42年1月3日から施行する。

(昭和44年11月5日選管告示第20号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 海老名町選挙管理委員会委員長専決規程(昭和33年海老名町選管告示第4号)は、廃止する。

(昭和46年10月29日選管告示第82号)

この告示は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年2月19日選管告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和50年12月10日選管告示第97号)

この告示は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年12月18日選管告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月19日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和58年11月18日選管告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和62年8月5日選管告示第39号)

この告示は、昭和62年8月5日から施行する。

(昭和63年3月23日選管告示第6号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日選管告示第18号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日選管告示第5号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月9日選管告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成9年3月12日選管告示第5号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日選管告示第20号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月2日選管告示第38号)

この告示は、平成11年7月2日から施行する。

(平成12年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日選管告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年5月31日選管告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年11月29日選管告示第40号)

この告示は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月2日選管告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年5月10日選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年2月8日選管告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月2日選管告示第15号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第19条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月2日選管告示第9号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月9日選管告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年9月5日選管告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月2日選管告示第82号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日選管告示第7号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月2日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

(昭和58選管告示111・全改、平成27選管告示82・平成28選管告示6・一部改正)

1 委員会印

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

形式

用途

委員会印

古印

方 30

木印

1

画像

委員会名をもって発する文書

委員会印

古印

方 15

木印

1

画像

選挙人名簿用

2 職印

(1) 一般公印

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

形式

用途

委員長印

古印

方 21

木印

1

画像

委員長名をもって発する文書

委員長職務代理者印

古印

方 21

木印

1

画像

委員長職務代理者執行のとき

事務局長印

古印

方 21

木印

1

画像

事務局長名をもって発する文書

(2) 専用公印

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

形式

用途

市長選挙選挙長印

古印

方 21

木印

1

画像

市長選挙において選挙長名をもって発する文書

議会議員選挙選挙長印

古印

方 21

木印

1

画像

議会議員選挙において選挙長名をもって発する文書

海老名市選挙管理委員会規程

昭和40年6月9日 選挙管理委員会告示第5号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年6月9日 選挙管理委員会告示第5号
昭和41年10月1日 選挙管理委員会告示第9号
昭和41年12月30日 選挙管理委員会告示第14号
昭和44年11月5日 選挙管理委員会告示第20号
昭和46年10月29日 選挙管理委員会告示第82号
昭和48年2月19日 選挙管理委員会告示第8号
昭和50年12月10日 選挙管理委員会告示第97号
昭和53年12月18日 選挙管理委員会告示第22号
昭和57年7月19日 選挙管理委員会告示第10号
昭和58年11月18日 選挙管理委員会告示第111号
昭和62年8月5日 選挙管理委員会告示第39号
昭和63年3月23日 選挙管理委員会告示第6号
平成2年3月31日 選挙管理委員会告示第18号
平成6年3月28日 選挙管理委員会告示第5号
平成7年6月9日 選挙管理委員会告示第28号
平成9年3月12日 選挙管理委員会告示第5号
平成11年3月25日 選挙管理委員会告示第20号
平成11年7月2日 選挙管理委員会告示第38号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成12年12月1日 選挙管理委員会告示第67号
平成14年5月31日 選挙管理委員会告示第16号
平成14年11月29日 選挙管理委員会告示第40号
平成16年3月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成17年5月10日 選挙管理委員会告示第16号
平成20年2月8日 選挙管理委員会告示第3号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成22年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年4月9日 選挙管理委員会告示第11号
平成23年9月5日 選挙管理委員会告示第40号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第82号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成29年5月12日 選挙管理委員会告示第7号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第7号