○海老名市選挙公報の発行に関する条例

昭和50年9月10日

条例第27号

海老名市選挙公報の発行に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、海老名市議会議員及び海老名市長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定める。

(発行の方法)

第2条 海老名市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、海老名市議会議員及び海老名市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、委員会の指定する期日までに、掲載文を添えて委員会に文書で申請しなければならない。

(平成10条例6・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじにより定める。

3 前条の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平成7条例22・平成10条例6・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(昭和61条例35・一部改正)

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故等特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止することができる。

(平成7条例22・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第6号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

海老名市選挙公報の発行に関する条例

昭和50年9月10日 条例第27号

(平成10年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年9月10日 条例第27号
昭和61年10月7日 条例第35号
平成7年6月12日 条例第22号
平成10年3月20日 条例第6号