○海老名市選挙公報の発行に関する規程

昭和50年9月10日

選管告示第72号

海老名市選挙公報の発行に関する規程

(趣旨)

第1条 この告示は、海老名市選挙公報の発行に関する条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定める。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定により申請しようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に掲載文1通を添えて、海老名市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、選挙期日の告示の日にしなければならない。

(昭和59選管告示5・一部改正)

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、次の各号に従って作成しなければならない。

(1) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する場合を除き、用紙は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式)を用いなければならない。

(2) 黒色により明りょうに記載し、又は記録しなければならない。

(3) 写真を使用してはならない。

(4) 通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。ただし、氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。

(5) 図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文本文を記載し、又は記録することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

2 委員会は、掲載文中前項の規定に違反した部分がある場合又は文字が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

3 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。

(昭和57選管告示10・平成10選管告示7・令和元選管告示68・一部改正)

(写真の掲載)

第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の場合において、選挙公報に掲載するため候補者が委員会に提出する写真は、選挙の期日前6か月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身像のもの1枚とし、候補者の党派、氏名及び撮影年月日が明示されていなければならない。

(昭和53選管告示12・追加、令和元選管告示68・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、すでに申請した掲載文を撤回するときはその旨を、掲載文を修正しようとするときは新たに記載し、又は記録しなおした掲載文1通を添えて、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第3号様式)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項に規定する撤回又は修正の申請は、選挙公報の掲載申請期日にしなければならない。

(昭和53選管告示12・旧第4条繰下、昭和59選管告示5・令和元選管告示68・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定に基づく掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、第2条の規定に基づき申請書を提出した順序により委員会が行う。

2 前項に規定するくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(昭和53選管告示12・旧第5条繰下、昭和59選管告示5・一部改正)

(選挙公報の様式)

第7条 選挙公報は、第4号様式に準じて作成する。

(昭和53選管告示12・旧第6条繰下)

(選挙公報の印刷等)

第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を掲載することができる。

(昭和53選管告示12・旧第7条繰下、昭和57選管告示10・令和元選管告示68・一部改正)

(候補者の死亡、辞退又は却下の場合)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報印刷の手続に着手した後においては、特別の場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しない。

2 前項に規定する事由が候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行を中止する。

(昭和53選管告示12・旧第8条繰下、令和3選管告示5・一部改正)

(掲載文の返還)

第10条 委員会へ提出した掲載文は、第5条の規定に基づく撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる事由があっても返還しない。

(昭和53選管告示12・旧第9条繰下・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示により訂正する。

(昭和53選管告示12・旧第10条繰下)

(選挙公報に関する申請等の時間)

第12条 第2条及び第5条に規定する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(昭和53選管告示12・旧第11条繰下・一部改正)

(その他の措置)

第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

(昭和53選管告示12・旧第12条繰下、昭和57選管告示10・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和53年9月9日選管告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和57年7月19日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和58年11月18日選管告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和59年3月23日選管告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年4月9日選管告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定、第2号様式の改正規定(※字数の欄を削る部分に限る。)及び第4号様式の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年9月2日選管告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月11日選管告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日選管告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3選管告示5・全改)

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(令和3選管告示5・全改)

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(令和3選管告示5・全改)

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(昭和53選管告示12・昭和58選管告示111・昭和59選管告示5・平成10選管告示7・平成11選管告示46・一部改正)

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海老名市選挙公報の発行に関する規程

昭和50年9月10日 選挙管理委員会告示第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年9月10日 選挙管理委員会告示第72号
昭和53年9月9日 選挙管理委員会告示第12号
昭和57年7月19日 選挙管理委員会告示第10号
昭和58年11月18日 選挙管理委員会告示第111号
昭和59年3月23日 選挙管理委員会告示第5号
平成10年4月9日 選挙管理委員会告示第7号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第46号
令和元年9月11日 選挙管理委員会告示第68号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第5号