○海老名市長期継続契約条例

平成17年4月1日

条例第9号

海老名市長期継続契約条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定める。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器、電子情報機器、車両その他の物品を借り入れるための契約

(2) 施設の清掃業務、警備業務、保守点検業務その他の役務の提供を受けるための契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の履行期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 前条第1号に掲げる契約は、10年以内とする。

(2) 前条第2号に掲げる契約は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海老名市長期継続契約条例

平成17年4月1日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第9号