○海老名市入札・契約制度検討委員会設置規程
平成17年7月1日
訓令第9号
海老名市入札・契約制度検討委員会設置規程
(設置)
第1条 海老名市における入札・契約制度に関し、その適正な運用を図り、一層の透明性及び公正性を確保するため、海老名市入札・契約制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(平成20訓令3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入札・契約制度の改善に関すること。
(2) 参加資格停止に関すること。
(3) 低入札価格による履行の確保に関すること。
(4) 談合情報に係る処理経過に関すること。
(5) 業者の施工体制等に関すること。
(6) その他必要と認めたこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、副市長、理事、市長室長、財務部長、市民協働部長、保健福祉部長、経済環境部長、まちづくり部長、消防長及び教育部長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には財務部を所管する副市長を、副委員長には他の副市長をもってこれに充てる。
(平成18訓令5・平成19訓令3・平成20訓令3・平成23訓令6・平成24訓令8・平成25訓令5・平成26訓令2・平成30訓令11・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、委員長の職務を代理する副委員長の順序は、財務部を所管する理事、財務部長の順序とする。
(平成20訓令3・平成25訓令5・一部改正)
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要と認める場合又は急施を要する場合は、書類の回議をもって検討委員会の会議に代えることができる。
(平成20訓令3・平成24訓令8・一部改正)
(部会の附置)
第6条 検討委員会に部会を附置する。
2 部会は、検討委員会から付議された事項について、調査及び検討を行い、その結果を委員長に報告しなければならない。
3 部会は、財務部長、市長室次長、財務部次長、市民協働部次長、保健福祉部次長、経済環境部次長、まちづくり部次長、消防次長及び教育部次長をもって組織する。
4 部会に部会長及び副部会長を置く。
5 部会長は財務部長を、副部会長は財務部次長をもってこれに充てる。
6 部会長は、部会の事務を掌理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成20訓令3・平成24訓令8・平成26訓令2・平成30訓令11・一部改正)
(部会の会議)
第7条 部会の会議(以下「部会議」という。)は、部会長が招集する。
2 部会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 部会議の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(平成20訓令3・平成24訓令8・一部改正)
(関係者の出席等)
第8条 検討委員会及び部会(以下「検討委員会等」という。)は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平成20訓令3・一部改正)
(庶務)
第9条 検討委員会等の庶務は、契約検査課において処理する。
(平成24訓令8・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会等の運営について必要な事項は委員長が別に定める。
(平成20訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(職員被服貸与規程の一部改正)
2 職員被服貸与規程(昭和61年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(海老名市美化運動実施本部規程の廃止)
3 海老名市美化運動実施本部規程(昭和41年告示第39号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月23日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年7月30日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。